0201名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2015/02/20(金) 09:50:40.95ID:OPGvhvHlこの裁判の根底にあるものが理解できないんだねw0
この裁判の根底にあるものは原則利益を超える課税は許されないということ
常習者の馬券に一時所得で課税すれば大半の場合利益を超える課税になるから
常習者に課税するケースはほぼすべてのケースで雑所得で課税しなきゃいけなくなってくるんだよ
今大阪のこの裁判以外にも北海道や横浜でもはずれ馬券裁判が争われてるけども
それらもはずれ馬券を経費と認められることになるよ
なぜなら原則利益を超える課税は許されないから