あれ、なんかあほが負け惜しみで悔しくて発狂してるw
この裁判の根底にあるものが理解できないんだねw0
この裁判の根底にあるものは原則利益を超える課税は許されないということ
常習者の馬券に一時所得で課税すれば大半の場合利益を超える課税になるから
常習者に課税するケースはほぼすべてのケースで雑所得で課税しなきゃいけなくなってくるんだよ
今大阪のこの裁判以外にも北海道や横浜でもはずれ馬券裁判が争われてるけども
それらもはずれ馬券を経費と認められることになるよ
なぜなら原則利益を超える課税は許されないから