実際、亡くなった税理士に承継者がいない場合に税理士会が斡旋することあるが、
この場合、弔慰金と称して営業権を遺族に払う。
税理士会がこんなことしてるのに紹介会社に斡旋料を支払うことを禁止することは出来ないよ。