0013名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2018/08/27(月) 15:08:02.21ID:gF3ZvgYl 義務承継人の訴訟引受け) 第五十条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を 承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、 決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる