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年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/05/11(木) 21:17:42.00ID:OdQu5S1s
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/
0200名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/19(木) 19:30:55.90ID:B1iLAQzb
>>199
とりあえず言ってみる。
過去にも源泉徴収票の発行お願いしたけど発行してくれなかった会社あったわ。

その年は源泉徴収額がなかったから確定申告しなかった。

在籍してたのが短期間で年度末までいない場合発行してくれない会社があって困るわ。
0201名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/25(水) 21:54:27.99ID:ZdHSuXVW
質問があります
現在正社員で働いていますが会社の先行きが怪しく
来年の12月までには退社を考えています
(その前に会社がなくなるかもしれませんが)
それまでに少しでも蓄えておこうと思いバイトをしようと思います
来年の年末調整前に退社をすれば掛け持ちはばれませんか?
よろしくお願いいたします
0202名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/25(水) 22:19:11.89ID:gBXqQ5WI
>>201
来年の12月時点で正規で働いている会社をA社とすると、そのA社の給与はA社が年末調整するが、それ以外に働いたX社からもらった給与については次のような選択肢がある
1、A社にX社の源泉徴収を出し、「こういうところでも働いていました」と言って、合算して年末調整してもらう
2、X社分については自分で確定申告する。ただしその場合は翌年になってA社の給与から天引きする住民税がA社の給与に比して多いから、A社の給与担当者は「あれ、この人うちの給料以外にどっかから給料もらってたんだ」とカンづくかもしれない
3、X社も給与から所得税を天引きしてて、それは乙欄といって正規のところより税率が高いから、1のようにA社で合算年末調整してもらうか、2のように自分で確定申告すると少し税金が返ってくるかもしれないが、
「いいや、高く取られっぱなしでも」てならX社のことはほっといてもいい
0203名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/25(水) 22:32:29.91ID:TyWVOmT0
どうぜトンズラする会社なら掛け持ちバレようがどうでもいいじゃんよ
0205名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 02:09:05.99ID:u5eB8AdV
現在進行中の話です。
こんなことあるのか教えてほしい。
旦那の話。

火曜日私が仕事から帰ったらポストに税務署から旦那宛に手紙が。
「お前さんの所得税について事前調査訪問に来たが不在だった。水曜日中に連絡せよ」という内容。
旦那はサラリーマンで副業も個人事業もなにもしていない。わけがわからないので取りあえず水曜日に電話させた。

税務署の担当者曰わく「2015年に転職したな?転職すると年末調整は出来ないのに確定申告すらしてないだろ。確定申告しやがれ」。
ワケがわからず旦那は確認すると伝え、税務署は「すぐ確認してまた電話しろ」と言ったそうな。
確かに2015年に旦那は転職したが、前職4月末退職で5月1日現職入社。現職で年末調整するのに何の問題もない。
現職で発行された2015年分源泉徴収票にも前職の収入がバッチリ書いてある。

税務署がそう言ってきたってことは、なにか申告の漏れている収入があると思われてるんだろうか...
気掛かりなのは前職を退職した際に受け取ったお金。何故「退職金」と呼ばないかというと、前職は他社との合併をする瀬戸際で自主退職を勧めていた。自主退職したら(旦那曰く)「移籍金」を払うとなっていて、旦那はそれを貰って転職した。
旦那がここについてよく覚えていないし説明資料みたいなものも捨てていて、もしこの「移籍金」については受け取った個人で所得税申告してくださいという案内になっていたなら申告漏れになるかな...
つーか2015年の話を今持ち出す?

旦那は知識が追いついていないから、税務署にちゃんと説明出来るか、言われた事を理解出来るか心配...
ちなみに私は企業人事勤務で年調は少しかじっています。
0206名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 08:11:47.69ID:N2jr77fC
もうこの国は終わっている公僕であるはずの国会議員、市議会議員、町議会議員、官僚、こいつらは
キチガイである。本当の本物のキチガイである、国民のためになる事をしたいなどとこれっぽちも
思っていないのに平気で嘘をつき詐欺師の様に国民の税金を泥棒する。前都知事の禿添えは
どうだった?ガソリーヌキチガイ淫獣はどうだった?生前永六輔が自分のラジオ番組で言って
いたが外務官僚と家族ぐるみで付き合っていてその外務省の旦那の奥さんが旦那の給料はここ
何十年も一円たりとも使っていない。全部機密費だそうだ。NHKでの国会予算の中継も全部茶番劇、
この国の予算(税収)年間約50兆〜80兆などと平気で国民を騙し本当の予算(税収)は特別会計の年間330兆円
この金を何十年も海外にプレゼントしていた今この瞬間も、そして後の半分はキチガイ官僚の天下り法人に
垂れ流されている。
日本国民が血を流して稼いで払った税金(特別会計)を日本国民の為に使って来たら
こんな貧民国になどなっていなかった。この特別会計をこれを追求しない議員は詐欺師キチガイ議員!
国民なんかどうでもいいと思っている! 悔しかったら日本国民の為に自分の命を賭けて国会で暴こうとしたら殺されてしまった
元民主党議員、故石井紘基先生の 様になってみろ!キチガイ議員ども !
0207名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 08:39:03.11ID:f+YudSau
>>205
>>現職で発行された2015年分源泉徴収票にも前職の収入がバッチリ書いてある。
前職の収入分も加算されていることが、備考欄にその内訳とともに書かれているだろうか?
たんに数字だけ加算して説明を書かれていなければ前職分が入っているとは認められない

>>「移籍金」を払うとなっていて、旦那はそれを貰って転職した
「退職金」ならば分離課税をして支払う会社が源泉徴収の天引きをする義務があるが、それ以外の名目ならば会社としては源泉徴収する義務はないから自分で確定申告しなければならない
なお「退職金」として分離課税源泉徴収されているなら、そのの退職金分の源泉徴収票が本人に交付されているはず

>>つーか2015年の話を今持ち出す?
税務署の税務調査はおおむね2〜3年後からなされる
0208名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 15:19:47.88ID:lGVVJWSj
このスレでは旦那のことを相談する嫁のパターン多いよな(笑)
客に相談されて返答に困っている無資格事務員の姿が想像できるわ
0210名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 20:06:17.95ID:u5eB8AdV
>>207
反応ありがとう。
旦那のことを相談する人多いのか...例に漏れずお恥ずかしい。

>>前職の収入分も加算されていることが、備考欄にその内訳とともに書かれているだろうか?
内訳あります。内訳というのは総支給、社保料、徴収税額で間違いないでしょうか。

>>税務署の税務調査はおおむね2〜3年後からなされる
勉強になります。ちょうど2年後の今ですね。

進捗ありまして、移籍金(退職金?)の話は全く関係ありませんでした。
旦那の前職は、旦那が在籍中に他社と合併したんです。
A社=合併前の会社、B社=これまで話してきた「前職」、C社=現職、とすると、税務署はA社の申告漏れだと言っているようなんです。
A社からB社になったのがいつか、旦那もよく覚えていない上に、A社およびB社関連の書類は破棄したようで。確認方法を模索中です。
お騒がせしました。
0212名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 21:54:14.27ID:f+YudSau
>>211
回答者になりたいならスレの流れをよく読んでからやれw
質問者はすでに税務署と話してるじゃんw

あと、無理してまで回答者になることはないぞww
0213名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 22:57:19.46ID:0nyWTjS8
>>210
2015年にA社が合併してB社になったのであれば、B社の発行した源泉徴収票にA社分が含まれるか、
A社分の源泉徴収票が別に発行されるはず。
2015年の源泉徴収票に書かれた前職の収入がA社分を含むか含まないかをチェック。
含むなら、その旨を税務署に説明すればそれでおしまい。含まないならA社分の源泉徴収票が
別に発行されているはずだから、それを使って修正申告。
紛失したならB社に再発行義務がある。
0214名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 23:19:52.01ID:0nyWTjS8
>>213
年調済みで確定申告していないなら、修正申告じゃなく期限後申告だな。
A社分の源泉徴収金額が多ければ、還付申告になるかも?
(還付になるなら、税務署から連絡来ないか・・・・。)
0216名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/26(木) 23:56:54.80ID:L2WXwGMd
嫁がしゃしゃり出てこないでその旦那本人に直接質問させろよ(笑)
本人しか知らないこともあるしテキトーな伝聞で質問するなって(笑)
0217名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/27(金) 00:41:03.40ID:I9g4058X
そもそも源泉徴収票そのものじゃなくても徴収簿とか賃金台帳とかB社にありそうなものなんにな
0219名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/10/27(金) 22:16:45.32ID:TcHSTQBs
>>209
今日届いたよ
0220名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/02(木) 14:03:25.45ID:p0E29FE8
11月20日に会社を退職します。次に入る会社はまだ決まっておらず、年末調整をどうすればいいのか困っています。12月に入社した場合は会社でやっていただけるのでしょうか?
0221名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/02(木) 14:39:05.01ID:lIMkhF1y
>>220
税金はほんらいの原則は自分で確定申告をして税額を確定するものだが、サラリーマンに限っては言ってみれば税務署が会社に委託して税務署の仕事を会社にさせる、それが年末調整
すなわち例外的なやり方だから、年末調整しないならほんらいに戻って確定申告すればいいだけの話、どうすればいいか困るようなことじゃない

なお、年末調整はその準備として会社に「扶養等申告書」(会社が税務署から貰ってきて従業員に書かせる)を出さないとできないので、12月入社では間に合わないだろう
また、新会社がやってくれるとしても、11月20までの旧会社の分もやttえくれるかどうかわからない
「うち(新会社)の払った給与については年末っ整してあげるけど、以前の会社のは知らない」といわれれば、やっぱり確定申告しなければならない

そういうこともあるので税法では、二つ以上の会社に勤めた場合は自分で確定申告すること、と定められている
0224名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/03(金) 14:29:04.91ID:qUxgEI+A
扶養等申告書出さねえってことは12月受け取る新会社での給与所得税は高いぞ
乙欄だからな
0225名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/06(月) 20:54:01.22ID:hUsqjiw3
すみません、質問です。
扶養親族が障害者になりました。
 
この場合同一人物を「扶養親族」欄と「障害者」欄、両方に記入するのですか?
0226名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/06(月) 21:21:03.31ID:01YvkiSX
>>225
記入って何の書類にですか? 確定申告書ですか、それとも年末調整用の「扶養控除等申告書」ですか?
年末調整の扶養控除等申告書ならば裏面を読めば書き方わかるし、それでもわからなかったら会社の給与担当に聞けばいい(簡単な書き方だが)
0227名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/07(火) 18:44:41.89ID:CeVlDoa5
こちらが専門との事で参りました
4月に退職しその後転職しております
事情があり年末調整は以前の会社は抜きにし、現在の会社のみ致したいと存じます
これは可能なのでしょうか?
また、確定申告は会社抜きで個人で行っても宜しいのでしょうか?

宜しくご教示頂きたいと存じます
0228名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/07(火) 20:21:26.86ID:R7lT1rKh
>>227
>>これは可能なのでしょうか?
可能どころか、前職分も合算してくださいとこっちが頼まない限り合算した年末調整はしてくれない、だって年末調整する会社は自分のところで支給した給与しか年末調整する義務はないんだもん
だから所得税法では2か所以上から給与を受けた場合は、その一部が年末調整されていようが、改めて自分で確定申告をしなくてはならないと定めている
なお、確定申告は、前職の給与を証明するもの(年途中退職の場合は、退職時にそれまでの源泉徴収票をもらっているはずだからその源泉徴収票)と、今の会社が出す源泉徴収票の2枚を使って行う
0229名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/07(火) 23:54:23.33ID:pXf8R8Ta
>>227
可能かどうかという前に、現在の会社は前職の源泉徴収票の提出を求めなかったのか
まともな会社なら就業規則などで入社時のルールとしているはずだ
違法でないからといって提出を拒んでいると反抗的だとか服務違反とかいわれかねない
また拒む理由を詮索されかねない
自分で確定申告しても給与所得にかかる住民税は前職と合算されて会社に通知が行く
会社が過去は一切問わないいい加減な会社だったり、会社から何と思われようと
気にしないなら好きにすればいい
0230名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 00:12:46.75ID:rOV1j5UD
>>227
国税庁公式サイトのタックスアンサー「No.2674 中途就職者の年末調整」によると、
・前職で支給された給与も合算したうえで年末調整するのが原則
・前職分の源泉徴収票などで確認がとれなければ年末調整自体できない(その場合は確定申告せざるを得ない)

たとえば医療費控除は年末調整対象外なので、それがある人はどのみち確定申告必須。
もっとも、医療費控除のために確定申告するときも年末調整後の源泉徴収票を使うのが一般的ではという気がするけど。

>>228
「2か所以上から給与を受けた場合」というのはダブルワークの人や複数事業所の役員みたいに同時並行で給与をもらっている人のこと。
転職は給与をもらう時期が重ならないから当てはまらないんでは。
0231名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 00:37:00.73ID:et3Cqu7d
>>228
今は、まともな企業の場合、前職の源泉徴収票の提出を要求される。
法律上の義務云々なら義務はないんだけど、税務署から、前職の源泉徴収票を回収し
1年分の年末調整を行う様、「お願い」が来る。
さらに、2月に12月中途入社について、1か月遅れで年末調整する様に「お願い」が来る。

前職の源泉徴収分も反映された年末調整なら確定申告しなくてもいい事を強調する様に
「指導」される。税務署は1枚でも申告書を減らそうと必死になっている。
0232名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 00:51:49.62ID:et3Cqu7d
>>230
法律上は、2か所以上から給与を受けた場合、「原則」として確定申告が必要となっている。
あくまでも「原則」だから、例外もある。
転職で合算調整された年末調整を受けていれば、当然の事ながら確定申告は不要です。
0233名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 05:47:12.77ID:GXxVjPq9
皆さん優秀で大変尊敬しております
様々なご教示頂き大変感謝申し上げます
確認です

>>228
つまり年末調整では前職分も合算して欲しいと頼まなければしなくても宜しいのですよね?
そして、確定申告では2会社分の源泉徴収票により改めて合算した確定申告を「自分」で行えば宜しいのでですね?

>>229
前職の源泉徴収票を求められました
自分で確定申告をしても給与所得にかかる住民税は前職と合算されて会社に通知が行く事は問題ありませんが、その時前職の「会社名」が判明されてしまうのでしょうか?

もう一つ、年末調整において前職の源泉徴収票を提出せず生命保険の証明書を添付しなければいけないのでしょうか?
添付しなくても良いのであれば添付致しません

宜しくご教示お願い致します
0234名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 08:34:34.51ID:wOqJ7NDj
>>233
>>合算して欲しいと頼まなければしなくても宜しいのですよね?
そうです

>>合算した確定申告を「自分」で行えば宜しいのでですね?
そうです

>>前職の源泉徴収票を求められました
求められても出さなきゃ出さないでそれで終わりです、現在の会社が強制的に提出を求めることはできません
現在の会社としては「税務署から合算するように頼まれているので合算してあげようと思うのですが、いやならいいですよ」という立場にすぎません

>>その時前職の「会社名」が判明されてしまうのでしょうか?
会社名はわかりません

>>生命保険の証明書を添付しなければいけないのでしょうか? 添付しなくても良いのであれば添付致しません
添付しなければ年末調整の税金がその分高くなるだけで、それでよけりゃ出す必要はありません
あなたの場合はあとでどうせ確定申告するんだからその時添付すれば、年末調整でその分高く取られた税金も返って来ますよ
私は、会社は一つですが他の収入があるので毎年確定申告をし、その時にそれらは添付します、だから年末調整ではそういうものは提出しません、だってどこの生命保険にいくら入ってるって会社の給与担当などが知るのは嫌だもん
0236名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 12:01:46.80ID:LrGGcgrI
>>233
ネタを承知でレス
だからさ、前職の源泉徴収票の提出を拒否して違法ではないけども
社内的にそれで済むかって話
まともな会社なら頑なに前職を隠そうとするのは不信感を招く
いざとなれば会社は興信所を使って容易につきとめる
自分で確定申告したいなら勝手にどうぞというようないい加減な会社ならそれでいいだろ
もっとも、前職を記載した履歴書の提出も求めず、採用時に前職について話を聞かない
ようだから税務も給与計算もいい加減な会社なんだろ
0237名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 12:42:59.25ID:wOqJ7NDj
>>236
>>社内的にそれで済むかって話
そんなむちゃくちゃな
「前職合算はけっこうです、自分で確定申告しますから」という社員を変な目で見る会社なんて、それこそブラック企業ですよ
もしもそれで差別的なことをやったり、理由もなく前職を追及したりすると、会社に労基が入るようなことになるし、人権委や弁護士会人権部が騒ぎ出し、その会社はマスコミの餌食になりますよ
0239名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 14:48:49.46ID:fzgWMLHc
>>237
それはない
会社の就業規則等でルールとして決めているならそれに従うのは当然
別に個人のプライバシーを興味本位で尋ねるのではなく
事務手続きとして提出を求めることには何の問題もない
健康診断書の提出を求めることと変わりはない
まあ、まともな会社に勤務したことない奴にはわからないだろうが
だいたい前職を隠したがるのは会社に対して前職について虚偽の申告をしているケースだな

>>238
確かに出入りの激しいブラック企業や水商売・風俗あたりならそうだろうな
いい加減な会社だろうからな
0240名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 15:57:59.20ID:wOqJ7NDj
>>239
私は県庁の職員を定年退職し引退したものですが、労働局(当時は労政部と言ったが)にも15年ほど勤め、都道府県管轄分野の労基の事務事業もやりました
就業規則は法令に反しない範囲で自由に定め得ますが、源泉徴収票などの法定調書で個人に交付されたものは強制的に提出を求めることはできません
もっとも、それが会社の運営に重大な影響をおよぼすものは例外ですが、前職の源泉徴収票は会社の運営にはまったく関係ないことで、合算年調などは逆に従業員の利便のためにやってあげるものですから、それを就業規則や上司命令として強要すると違法行為です
もしもあなたの会社の就業規則にそのようなことが書いてあり、本人がことわっているのに合算年調していたら、税務署からの要請の範囲を逸脱するものとして税務署じしんからそのようなことはしないようにと指導が入り、程度いかんでは労基も動きますよ
0241名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 19:29:11.34ID:GXxVjPq9
>>227です

>>228
>>234
>>237
>>238
ご教示ありがとう御座いました!

>>240
元労働局職員でしたら信じます!
ご教示ありがとう御座いました!
0242名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 19:31:27.79ID:GXxVjPq9
>>227です
連レス大変申し訳御座いません

>>229
>>236
>>239
本当ですか?
嘘ですよね

>>230
>>231
おっしゃっている事が解りません
0243名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/08(水) 19:41:32.80ID:aTzUiVO6
ただ単に税法上の年末調整の概念と、会社毎に独自に決めている規則が違うってだけだろ
取りあえず前職の源泉徴収票無いって会社に言ってみない事には始まらない
有るとは言えないんだろ?
0244名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/08(水) 20:15:12.80ID:wOqJ7NDj
>>243
いやそうじゃなく、「前職分の源泉徴収票はあります、しかし自分で確定申告しますので年末調整には提出しません」と言ってみないと始まらない、てことですよ
で、すべての会社は「ああそうですか、わかりました」で終わるはずだが、もしも「それはダメです、出してください」などという会社があったら、それは大問題になるということです
0246名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/08(水) 20:29:21.83ID:wOqJ7NDj
>>245
では、会社の方が「前職給与も合算して年調してあげますから、前職の源泉徴収票を見せてください」と言ったら
「いえ、自分で確定申告しますから合算年調はけっこうです」と言えばいいじゃない
前職の源泉徴収票を持っていようがいまいが今の会社がそれでどうこういう筋合いはないのだから
0247名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/08(水) 21:38:15.62ID:/A5TLf3M
住宅ローン控除の質問です
連帯債務がある場合は備考欄に負担金等の説明を書く必要があると知りましたが
あれって絶対に必要なんですか?
連帯債務が離れた場所に住んでいる場合は送って記入してもらったりしてるんですか?
0248230
垢版 |
2017/11/08(水) 22:40:13.15ID:rOV1j5UD
>>242
230で紹介した国税庁公式サイトのタックスアンサー「No.2674 中途就職者の年末調整」は
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
のこと。そこの記述が税務署の公式見解だから、まずは熟読してください。

段落を変えて医療費控除の話を出したのは「確定申告は会社抜きで個人で行っても宜しいのでしょうか?」への答え。
できなくもないけど、医療費控除があるときみたいに確定申告せざるを得ないケース以外は、職場を通すほうがおすすめだと思う。

>>232
年末調整について規定した所得税法第190条は「しなければならない。」で終わっている。これ義務って意味だよね。
その第1項は補足として転職者の税額計算方法を規定したもので「しなければならない。」は第190条本体と同じ扱いかと。
0249名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/09(木) 05:19:07.85ID:sisEgsVJ
配偶者控除について質問です
昨年11月に結婚したので、旦那の扶養に入るための手続きの際に、私の9月末まで働いてた分の収入も記入して会社に何枚か書類提出しました。
年内の話だったので、てっきり28年分から旦那の源泉徴収票に私の名前も入っているものだと思っていたのですが
この間たまたま源泉徴収票を見る機会があり確認していたら、控除対象配偶者の有無の欄と氏名の欄、配偶者特別控除の額も全て空欄なことに気がつきました。
とりあえず旦那に会社で確認してもらったところ、私の収入が103万を超えていた可能性はないか聞かれたそうです。
私の源泉徴収票は今年の確定申告で提出してしまった為、今すぐに去年の収入を確認する術はないのですが、もしかしたら超えていた可能性はあります。
しかし、もし103万を超えていたとしても配偶者特別控除枠には入れる収入しか無かったのは確実なので、それすら記載がないのが疑問です。
なにかの手違いなのか、それともこれで合っているのか分かる方いますか?
源泉徴収票に私の情報が一切無いということは、配偶者(特別)控除も受けられていないですよね?
0250名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/09(木) 05:58:57.36ID:sisEgsVJ
今日旦那が会社から年末調整の為の書類を持ってきたので記入していたら
扶養控除申告書と保険料控除兼配偶者特別控除申告書の2枚共に私の名前は入力されていました。
扶養控除申告書は結婚した時に提出したのを覚えています。

去年の年末調整の書類が来た時には私達がまだ籍を入れてなく、先に旦那がこれまで通り会社で自分で保険料等記入し、独身のままで書類提出していた可能性があり
(去年家で年末調整の紙を見ていないので)
その後結婚したので、扶養控除申告書に今度は私の名前と収入をいれて再提出したという形だと思います。

その時に書いた収入が103万を超えていた為、今回総務に確認した時の返答が
103万超えていた可能性はないか?なのかなと思いました。
そうなると、扶養控除申告書上は私の収入では該当しなかったことになるというのも納得出来ます。
去年の収入が103万超えていたのかいないのかを覚えていないのでなんとも言えないのですが
その時は配偶者控除と特別控除で別々の紙に書かないといけないというのを知らなかった為、貰った書類だけで全て手続きがされると思っていました…。
0251名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 06:31:48.51ID:sisEgsVJ
長々と分かりにくく書いてしまってすいません。
質問したいのは、旦那の源泉徴収票に私の情報が無いのは正しいのか誤りなのかです。
もし特別控除を受けられるなら来年確定申告に行こうと思います。
0252名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 06:58:46.81ID:Hn1e0D1x
>>251
正しい処理は、去年の年末調整の時に旦那があなたの源泉徴収票を確認して、
会社に配偶者特別控除の申告をして、年末調整に反映させることで、やってれば、
旦那の源泉徴収票に、配偶者の氏名と配偶者特別控除額が記載されてる。

記載がないということは、旦那が正しい手続きをしていないということなので、
今から、旦那があなたの去年の申告書の控か、あなたの今年度の住民税の通知
からあなたの去年の所得を確認して、去年分の確定申告をすればいい。
これは、来年を待つ必要はなく今日やってもいい。
0253名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 07:49:22.35ID:sisEgsVJ
>>252
ありがとうございます!
去年の年末調整の際にはまだ籍を入れて無かった為、独身状態で提出したと思われます。
その後の手続きで扶養控除申告書だけでなく、特別控除用の申告書を提出しなければいけなかったのに、総務からは扶養控除申告書しか貰わなかったので
別に申告書があることを知らず、それしか提出しなかったのが原因ですかね。

去年の確定申告の控えを紛失してしまい、源泉徴収票再発行しなきゃ収入分からないと思っていましたが、住民税の通知がありましたね!
早速確認してみたら、なんとわずか1,300円オーバーでした_| ̄|○
2月より前でも確定申告って出来るのですか?
0254名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 08:02:14.33ID:Hn1e0D1x
前職の源泉徴収票のまとめ

・会社には、前職の収入を含めて年末調整する義務がある。(所得税法190条)

・本人には、前職の源泉徴収票の内容を会社に申告する義務がある。(所得税法194条2項、規則73条2項3号)
 法律上は扶養控除等申告書への記載義務だけど、実務上は源泉徴収票の提出で代えている。

・会社には、本人が自主的に提出しない場合に、本人の自宅を家宅捜索する等の権限はないので、
 源泉徴収票の提出がない場合には、年末調整を行わず、その会社が支払った金額のみを
 記載した源泉徴収票を発行することで、会社がペナルティを課されることは回避できる。

・会社が、就業規則等であらかじめ前職の源泉徴収票の義務付け、違反者には解雇などの罰則を
 規定しているときに、本人に規則通りの罰則を課すことは、基本的に有効。

(結論)
本人が、確定申告の数を減らして効率的に税務行政を行うという法律の趣旨を無視して、
公務員の人権を増やす暴挙にでることは誰にも止められない。
0256名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 08:10:38.38ID:sisEgsVJ
>>255
そうだったんですね!
詳しくありがとうございました!
0258名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 09:26:40.39ID:sisEgsVJ
>>257
籍を入れたのは11月です。
0260名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 10:37:43.67ID:9aRMBNaE
>>248
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対する年末調整の義務です。
前職の源泉徴収票の提出等、源泉徴収額の申告があった場合にその第1項が適用されます。
源泉徴収票の提出そのものについて義務付けた条項はないと思います。
扶養控除等申告書そのものの提出義務はありますが、住所氏名だけでもよく、当然の事ながら
前職の源泉徴収額についても申告しない、つまり、源泉徴収票を提出せず、確定申告する
事も選択出来ます。
0263名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 20:29:57.95ID:T5A9zxkO
>>260
前職の源泉徴収票の内容を申告する義務はある。
義務を果たさなくても刑務所に行くことはないというだけ。蓮舫の他国籍離脱と同じこと。

所得税法施行規則73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 年の中途において再就職した場合(略)における次に掲げる事項
イ その年中において(略)支払を受けた(略)給与等(略)がある場合には、
  その給与等の支払者(略)の氏名又は名称及びその事務所(略)の所在地
ロ イの(略)給与等の金額及びその給与等について(略)徴収された所得税の額
0264名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 22:44:50.35ID:9aRMBNaE
>>263
所得税法で納税者に課せられる義務は、確定申告です。
年末調整は確定申告義務の例外規定であり、確定申告の義務を免れる為の
給与所得者の権利として位置づけられます。
権利と義務は、表裏一対で、この権利そのものの条文はなく、190条にて
給与支払者の年末調整の義務として成文化されています。この義務は、
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対してのみ発生します。
申告である以上申告書に記載されていない内容について年末調整の義務はありません。
所得税法施行規則73条は、最終的に確定申告の義務を免れる為に
必要な記載事項を列挙しただけで、その記載内容に不足があれば確定申告を
すればいいだけです。
権利を行使する為に必要な手続きは、義務ではありません。
手続きが不完全であれば権利が行使できなくなるだけです。
0265名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/09(木) 23:23:10.42ID:xJ9guqC5
かんぽ生命の養老保険の払込証明書で
一般生命保険&介護保険は金額表示があって個人年金の欄は***なんですが、
この場合には生命保険料控除の欄の個人年金の部分は全て空欄でいいんですか?

あと、介護医療保険料の部分の種類欄も養老って書く?
それともここはもれなく介護と書く?
0266名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/10(金) 05:42:31.53ID:gEuw4ZXT
・青色申告
・開業届は出してます。
・鬱で5−6年、確定申告してません。
・どうせ赤字だろうと高をくくってました。
・去年か一昨年あたりから売り上げが一千万を超えたはずなので、
 そろそろマズイと感じています。

・消費税(二年連続)があるので、H28年だけの申請は無理でしょうか?
・5−6年分が一度に申請となると、赤字時代の借金埋め合わせで
 口座に50万しかないので、税理士費用と滞納税が払える気がしません。
・妻が専従者で離婚、再婚が絡み、本業も容量オーバーなので、
 自分での申請も無理と思います。
・来年春ならそれなりの貯金が出来ていると思います。

・なにかアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。
0267名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 08:01:12.98ID:qxBF/Icq
>>264
年末調整は権利ではなく義務。
所得税法は、効率的な税務行政を行うために、できるだけ確定申告の数を減らす工夫をしている。
その中で最も大きいものが年末調整を義務付け、その結果と比べて20万円以上の所得がある人
のみに確定申告義務を課し、それ以上の控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている。
0268名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 08:51:42.26ID:XKuBN0Az
>>267
義務は源泉徴収義務者に負わせているもので、納税者(給与所得者)に負わせているものではありませんよ
だから源泉徴収を会社がしなかったら会社が罰せられるもので、納税者(給与所得者)が罰せられるものではありません
なお、その会社の負う義務は「源泉徴収をすること」全体が義務で、「年末調整をすること」だけを取り上げて義務を命じているわけではありません
すなわち源泉徴収をする事務の中には税金を徴収し納付すること、法定調書である源泉徴収票を調製することなどいろんな事務があってそれらをとどこおりなく行うことが義務で、その事務のひとつに年末調整事務があるということです
0269名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 10:38:18.00ID:KZlfiNR0
267のいうことが基本的に正しいな
年末調整は給与所得者のための権利ではない
記載すべき事項を記載しなかったら年末調整できなくなるから
選択権があるとかの妄言はもうアホかと
義務を課された給与支払者の要請に従わない反抗的な社員は
不良社員の烙印を押されたとしても文句は言えない
0271名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 12:45:44.15ID:XKuBN0Az
>>269
そうともいいきれません
会社が年末調整を行う義務があるのは、年当初に扶養等申告書を提出した従業員に限ります
扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由で、強制的に出せと会社が言ったら会社が罰せられます
で、扶養申告書を出さない従業員については、それが社長や重役であってもその社員には乙欄を適用して源泉徴収をすることになっており、乙欄については会社で年末調整はできませんから毎月の源泉徴収はするがそれの精算行為である年末調整はしてあげません手だけの話です
0272名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 12:57:24.38ID:XKuBN0Az
>>270
マイナンバーは提出義務で、それも年調書類の中の一つですから、それを提出しない社員については年調書類不備と言うことで年末調整はしてやらなくていいです
すなわち源泉徴収で税金の取りっぱなしということで、年調というそれの精算確定行為をしてやる必要がありません、ちょうど扶養等申告書を出さなかった社員の扱いと同じです
あとは社員が自ら確定申告をして年税額と確定と清算をする義務があるだけで会社としてはもうの責任もありません(確定申告しなきゃその社員が罰せられる場合があるだけ)
なお法定調書については備考欄に「マイナンバー未提出により年末調整せず」と書いておけばいいです
0273名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 13:19:58.06ID:oEps5AAB
青色申告の専従者控除についてお伺いします
親2人子2人で自営業を営んでいます
子Aが事業主となり、親2人と子Bに専従者の給与を支払っています
親の給与は月8万円程度です
専従者となった場合親が子Aの扶養にならないのは分かっているのですが
同じく給与を受けている子Bの扶養にはいることは可能でしょうか?
0275名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 18:59:17.67ID:F6LH147J
> 扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由で、強制的に出せと会社が言ったら会社が罰せられます
こいつ、頭がおかしいようだな
0277名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 19:11:40.36ID:oEps5AAB
>>274
ありがとうございます 大変参考になりました
世帯分離を考えたほうがいいのかな‥‥

税の控除関係や介護保険とか健康保険とか世帯分離とかをひっくるめて
ざっくばらんに相談できる人というのは税理士さんになるのでしょうか?
親が高齢なのもあり、どうすればいいかわからず手詰まりになっています
0278名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/10(金) 19:37:09.32ID:XKuBN0Az
>>275
所得税法のの行政実例をしっかり読んでみてください、類似判例もありますよ

>>277
各種社会保険と税の関係については税理士さんでいいでしょうが、それぞれの制度に踏み込んだ話になるとその所管の役所に行って相談しないとラチが明かないでしょう
0279名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/10(金) 22:22:21.98ID:GuT/CJU4
>>267
>20万円以上の所得がある人のみに確定申告義務を課し、

逆です。20万以下の人に対し、確定申告の義務を免除しているのです。
所得税法は、原則全ての居住者に確定申告の義務を課し
例外規定として申告を免除する条件を列挙する構成になっています。

>それ以上の控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている。

法律上の義務行為が結果によって権利になったりする事はありません。
確定申告の義務を果たせば、計算された納税額が源泉徴収額よりも少ない場合、
差額が還付されるってだけです。
確定申告という義務行為を還付になるだけで権利と言ってしまうのは税金を取り戻したい
素人さんへの説明としてならわかりやすいかもしれませんが、法の解釈には用いない方が
いいでしょう。
0282名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/10(金) 22:37:42.81ID:+mbgjO+z
>>271
>扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由
これ以上ウソばかり書くなよ。

所得税法194条(給与所得者の扶養控除等申告書)一部省略
給与の支払を受ける者は、次に掲げる事項を記載した申告書(=扶養控除等申告書)を、
当該給与等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
0285名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/11(土) 08:04:31.34ID:J/lHTzDe
>>267
>>279
所得税法121条と122条だね。
121条は、(確定所得申告を要しない場合)の条文だから>>279
「20万以下の人に対し、確定申告の義務を免除」が正解。
122条については、(還付等を受けるための申告)で、できるとあるから>>267
「控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている」が正解。
どっちも半分正解で半分間違っている。
まあ、121条については、タックスアンサーの1900が>>267の書き方で
書いてあるから勘違いする人も多い。
0286名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/11(土) 12:01:47.25ID:KrqrvMEQ
>>285
あんたも間違い
還付申告は任意であって権利ではない
本来過払いの所得税は納税者に還付するのは当然だ
国からみれば申告がなければ国庫に金が残るし、
還付の手間とコストがかからないから申告を任意にしているだけだ
できると書いてあればすぐ権利と勘違いする奴が多い
0287名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/11(土) 12:41:29.87ID:EOERCqq8
>>266
どなたかよろしくお願いします。
0288名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/11(土) 13:31:12.76ID:kuNSLK5Z
>>266
・青色は2年連続で申告してないなら取消。白色になる

・無申告加算税(罰金)は税務署からの問い合わせ前に
自主的に申告=本税の5%、そうでないなら15%〜20%

・延滞税(利息)は本税に対してH22-H25は年4.3%、H26以降は約2.8%

現在の情報では所得(黒字)や純損失(赤字)の金額もわからないから
貯金50万で足りるかどうかは不明
0289名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/11(土) 14:50:28.85ID:9yH80i9R
勘違いしてるやつ多いけど個人は二期連続不申告でもそれだけでは青色取り消しにならない
法人とごっちゃになってる
ネットでも堂々と取り消しになるって書いてるアホがいるけどな
0290名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/11(土) 20:10:53.40ID:4WpJy8aN
源泉徴収泉 確定申告について教えてください!

今年11月から転職しました。
それまでアルバイトで生活してきました。
今月からお世話いある会社で、今年の働いてた源泉徴収持ってきてと言われました。

いろいろなところで働いていたのでいま、あたふたしています。
ある程度もらえそうなのですが、
2日だけ働いた派遣の会社や7日だけ働いた派遣の会社の源泉徴収が会社から、指定された提出にまにいそうにありません。

間に合わなかったら自分で確定申告してと言われました。

数日間、働いた源泉徴収表でも提出しなくてはまずいですか?
もしくわ自分で確定申告とは、3月ぐらいに前年度の源泉徴収表まとめてもっていくだけでいい簡単なものですか??

間に合いそうにない分でも給与3万ぐらいしか働いてない分ですけど、、提出する意味ありますか?
トータル1月から150万ぐらいしかかせいでません
0291名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/11(土) 20:17:43.70ID:Q4svl9Sx
>>290
まあ源泉徴収票が集まれるだけ集めて会社に持っていきな、それでいいよ
少し漏れがあっても集めようとした努力に免じてゴラアは来ないよ、120%来ないから心配するなw
脱税は勧めないが、2ちゃんのおどかしレスほどには日本の税務署は過酷ではない、税務署だって人情は持ってるからw
0292名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/11(土) 23:14:31.35ID:4WpJy8aN
>>291
返信ありがとうございます!
集められなかった場合
自分で確定申告やってとゆわれたんですが、しっかりあつめた源泉徴収表を税務署にもっていき、書類かくだけで大丈夫なんですか?はじめてなんです。
0293名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/11/11(土) 23:36:59.75ID:Q4svl9Sx
>>292
脱税をやっていいとは絶対言わないが……、そのていどなら確定申告もまあサボってもゴラアはないってw
子供がおしっこがまんできなくて道ばたで立ちションしたていどで、いけない子だなあ、と笑いながら叱られるていどの話よ
0294名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/12(日) 00:18:58.75ID:8nGeOUJb
>>292
確定申告やんないと今勤めてる会社に税務署から>>290さんの所得税について
「おたずね」が来ることもある(←確率的には低いが)

現にうちの会社でも新人君が学生時代のバイトを前職収入としてうちの会社に出して無く
活確定申告もしてないので「おたずね」が来たよ

結局それも出させて再年調して追徴課税

正直、余計な手間だからちゃんと確定申告やっとけ
0295名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/12(日) 05:55:00.00ID:acpNgTJi
>>286
義務の対義語は権利です。
義務か否かの話をしているので対義語の権利を使用したにすぎません。
任意の対義語は強制です。
強制か否かって話をしていたなら当然任意って言葉を使っていますよ。
義務と権利、強制と任意、対義語は正しく使い分けましょう。

義務の履行は強制されますが、権利の行使は任意です。
条文が権利をうたっているか義務をうたっているかで言葉の使い分けを
したいのかもしれませんが、任意の義務も強制の権利も存在しませんので
あなたの主張には意味がありません。
0299名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/11/12(日) 10:01:30.95ID:8nGeOUJb
>>296
いんや税務署
他所からの所得ってハッキリ書いてあった
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