>>239
私は県庁の職員を定年退職し引退したものですが、労働局(当時は労政部と言ったが)にも15年ほど勤め、都道府県管轄分野の労基の事務事業もやりました
就業規則は法令に反しない範囲で自由に定め得ますが、源泉徴収票などの法定調書で個人に交付されたものは強制的に提出を求めることはできません
もっとも、それが会社の運営に重大な影響をおよぼすものは例外ですが、前職の源泉徴収票は会社の運営にはまったく関係ないことで、合算年調などは逆に従業員の利便のためにやってあげるものですから、それを就業規則や上司命令として強要すると違法行為です
もしもあなたの会社の就業規則にそのようなことが書いてあり、本人がことわっているのに合算年調していたら、税務署からの要請の範囲を逸脱するものとして税務署じしんからそのようなことはしないようにと指導が入り、程度いかんでは労基も動きますよ