年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/ >>227の誘導元のスレを見たが俺ならこんなやつの質問には答えないな 所詮、職歴について会社に嘘を言ったことがバレるのが嫌なだけだからな
こんな奴は解雇された方がいい >>260
前職の源泉徴収票の内容を申告する義務はある。
義務を果たさなくても刑務所に行くことはないというだけ。蓮舫の他国籍離脱と同じこと。
所得税法施行規則73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 年の中途において再就職した場合(略)における次に掲げる事項
イ その年中において(略)支払を受けた(略)給与等(略)がある場合には、
その給与等の支払者(略)の氏名又は名称及びその事務所(略)の所在地
ロ イの(略)給与等の金額及びその給与等について(略)徴収された所得税の額 >>263
所得税法で納税者に課せられる義務は、確定申告です。
年末調整は確定申告義務の例外規定であり、確定申告の義務を免れる為の
給与所得者の権利として位置づけられます。
権利と義務は、表裏一対で、この権利そのものの条文はなく、190条にて
給与支払者の年末調整の義務として成文化されています。この義務は、
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対してのみ発生します。
申告である以上申告書に記載されていない内容について年末調整の義務はありません。
所得税法施行規則73条は、最終的に確定申告の義務を免れる為に
必要な記載事項を列挙しただけで、その記載内容に不足があれば確定申告を
すればいいだけです。
権利を行使する為に必要な手続きは、義務ではありません。
手続きが不完全であれば権利が行使できなくなるだけです。 かんぽ生命の養老保険の払込証明書で
一般生命保険&介護保険は金額表示があって個人年金の欄は***なんですが、
この場合には生命保険料控除の欄の個人年金の部分は全て空欄でいいんですか?
あと、介護医療保険料の部分の種類欄も養老って書く?
それともここはもれなく介護と書く? ・青色申告
・開業届は出してます。
・鬱で5−6年、確定申告してません。
・どうせ赤字だろうと高をくくってました。
・去年か一昨年あたりから売り上げが一千万を超えたはずなので、
そろそろマズイと感じています。
・消費税(二年連続)があるので、H28年だけの申請は無理でしょうか?
・5−6年分が一度に申請となると、赤字時代の借金埋め合わせで
口座に50万しかないので、税理士費用と滞納税が払える気がしません。
・妻が専従者で離婚、再婚が絡み、本業も容量オーバーなので、
自分での申請も無理と思います。
・来年春ならそれなりの貯金が出来ていると思います。
・なにかアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。 >>264
年末調整は権利ではなく義務。
所得税法は、効率的な税務行政を行うために、できるだけ確定申告の数を減らす工夫をしている。
その中で最も大きいものが年末調整を義務付け、その結果と比べて20万円以上の所得がある人
のみに確定申告義務を課し、それ以上の控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている。 >>267
義務は源泉徴収義務者に負わせているもので、納税者(給与所得者)に負わせているものではありませんよ
だから源泉徴収を会社がしなかったら会社が罰せられるもので、納税者(給与所得者)が罰せられるものではありません
なお、その会社の負う義務は「源泉徴収をすること」全体が義務で、「年末調整をすること」だけを取り上げて義務を命じているわけではありません
すなわち源泉徴収をする事務の中には税金を徴収し納付すること、法定調書である源泉徴収票を調製することなどいろんな事務があってそれらをとどこおりなく行うことが義務で、その事務のひとつに年末調整事務があるということです 267のいうことが基本的に正しいな
年末調整は給与所得者のための権利ではない
記載すべき事項を記載しなかったら年末調整できなくなるから
選択権があるとかの妄言はもうアホかと
義務を課された給与支払者の要請に従わない反抗的な社員は
不良社員の烙印を押されたとしても文句は言えない 年調書類は出すけど、マイナンバー出さない社員にはどうすべきかねぇ
役所や税務署に支払調書出すとき説明面倒なんだけど >>269
そうともいいきれません
会社が年末調整を行う義務があるのは、年当初に扶養等申告書を提出した従業員に限ります
扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由で、強制的に出せと会社が言ったら会社が罰せられます
で、扶養申告書を出さない従業員については、それが社長や重役であってもその社員には乙欄を適用して源泉徴収をすることになっており、乙欄については会社で年末調整はできませんから毎月の源泉徴収はするがそれの精算行為である年末調整はしてあげません手だけの話です >>270
マイナンバーは提出義務で、それも年調書類の中の一つですから、それを提出しない社員については年調書類不備と言うことで年末調整はしてやらなくていいです
すなわち源泉徴収で税金の取りっぱなしということで、年調というそれの精算確定行為をしてやる必要がありません、ちょうど扶養等申告書を出さなかった社員の扱いと同じです
あとは社員が自ら確定申告をして年税額と確定と清算をする義務があるだけで会社としてはもうの責任もありません(確定申告しなきゃその社員が罰せられる場合があるだけ)
なお法定調書については備考欄に「マイナンバー未提出により年末調整せず」と書いておけばいいです 青色申告の専従者控除についてお伺いします
親2人子2人で自営業を営んでいます
子Aが事業主となり、親2人と子Bに専従者の給与を支払っています
親の給与は月8万円程度です
専従者となった場合親が子Aの扶養にならないのは分かっているのですが
同じく給与を受けている子Bの扶養にはいることは可能でしょうか? > 扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由で、強制的に出せと会社が言ったら会社が罰せられます
こいつ、頭がおかしいようだな >>274
ありがとうございます 大変参考になりました
世帯分離を考えたほうがいいのかな‥‥
税の控除関係や介護保険とか健康保険とか世帯分離とかをひっくるめて
ざっくばらんに相談できる人というのは税理士さんになるのでしょうか?
親が高齢なのもあり、どうすればいいかわからず手詰まりになっています >>275
所得税法のの行政実例をしっかり読んでみてください、類似判例もありますよ
>>277
各種社会保険と税の関係については税理士さんでいいでしょうが、それぞれの制度に踏み込んだ話になるとその所管の役所に行って相談しないとラチが明かないでしょう >>267
>20万円以上の所得がある人のみに確定申告義務を課し、
逆です。20万以下の人に対し、確定申告の義務を免除しているのです。
所得税法は、原則全ての居住者に確定申告の義務を課し
例外規定として申告を免除する条件を列挙する構成になっています。
>それ以上の控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている。
法律上の義務行為が結果によって権利になったりする事はありません。
確定申告の義務を果たせば、計算された納税額が源泉徴収額よりも少ない場合、
差額が還付されるってだけです。
確定申告という義務行為を還付になるだけで権利と言ってしまうのは税金を取り戻したい
素人さんへの説明としてならわかりやすいかもしれませんが、法の解釈には用いない方が
いいでしょう。 だから、煽りネタに取り合うなって
釣られたらこいつの思う壺だ >>271
>扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由
これ以上ウソばかり書くなよ。
所得税法194条(給与所得者の扶養控除等申告書)一部省略
給与の支払を受ける者は、次に掲げる事項を記載した申告書(=扶養控除等申告書)を、
当該給与等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 >>278
>類似判例もありますよ
扶養控除等申告書の提出義務に違反したバカがいたとして、それがどんな裁判に発展するんだよw だいたい質問者もこいつの自演なんだぜ
すべてわかっていてスレを荒らしに来てるんだよ >>267
>>279
所得税法121条と122条だね。
121条は、(確定所得申告を要しない場合)の条文だから>>279の
「20万以下の人に対し、確定申告の義務を免除」が正解。
122条については、(還付等を受けるための申告)で、できるとあるから>>267の
「控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている」が正解。
どっちも半分正解で半分間違っている。
まあ、121条については、タックスアンサーの1900が>>267の書き方で
書いてあるから勘違いする人も多い。 >>285
あんたも間違い
還付申告は任意であって権利ではない
本来過払いの所得税は納税者に還付するのは当然だ
国からみれば申告がなければ国庫に金が残るし、
還付の手間とコストがかからないから申告を任意にしているだけだ
できると書いてあればすぐ権利と勘違いする奴が多い >>266
・青色は2年連続で申告してないなら取消。白色になる
・無申告加算税(罰金)は税務署からの問い合わせ前に
自主的に申告=本税の5%、そうでないなら15%〜20%
・延滞税(利息)は本税に対してH22-H25は年4.3%、H26以降は約2.8%
現在の情報では所得(黒字)や純損失(赤字)の金額もわからないから
貯金50万で足りるかどうかは不明 勘違いしてるやつ多いけど個人は二期連続不申告でもそれだけでは青色取り消しにならない
法人とごっちゃになってる
ネットでも堂々と取り消しになるって書いてるアホがいるけどな 源泉徴収泉 確定申告について教えてください!
今年11月から転職しました。
それまでアルバイトで生活してきました。
今月からお世話いある会社で、今年の働いてた源泉徴収持ってきてと言われました。
いろいろなところで働いていたのでいま、あたふたしています。
ある程度もらえそうなのですが、
2日だけ働いた派遣の会社や7日だけ働いた派遣の会社の源泉徴収が会社から、指定された提出にまにいそうにありません。
間に合わなかったら自分で確定申告してと言われました。
数日間、働いた源泉徴収表でも提出しなくてはまずいですか?
もしくわ自分で確定申告とは、3月ぐらいに前年度の源泉徴収表まとめてもっていくだけでいい簡単なものですか??
間に合いそうにない分でも給与3万ぐらいしか働いてない分ですけど、、提出する意味ありますか?
トータル1月から150万ぐらいしかかせいでません >>290
まあ源泉徴収票が集まれるだけ集めて会社に持っていきな、それでいいよ
少し漏れがあっても集めようとした努力に免じてゴラアは来ないよ、120%来ないから心配するなw
脱税は勧めないが、2ちゃんのおどかしレスほどには日本の税務署は過酷ではない、税務署だって人情は持ってるからw >>291
返信ありがとうございます!
集められなかった場合
自分で確定申告やってとゆわれたんですが、しっかりあつめた源泉徴収表を税務署にもっていき、書類かくだけで大丈夫なんですか?はじめてなんです。 >>292
脱税をやっていいとは絶対言わないが……、そのていどなら確定申告もまあサボってもゴラアはないってw
子供がおしっこがまんできなくて道ばたで立ちションしたていどで、いけない子だなあ、と笑いながら叱られるていどの話よ >>292
確定申告やんないと今勤めてる会社に税務署から>>290さんの所得税について
「おたずね」が来ることもある(←確率的には低いが)
現にうちの会社でも新人君が学生時代のバイトを前職収入としてうちの会社に出して無く
活確定申告もしてないので「おたずね」が来たよ
結局それも出させて再年調して追徴課税
正直、余計な手間だからちゃんと確定申告やっとけ >>286
義務の対義語は権利です。
義務か否かの話をしているので対義語の権利を使用したにすぎません。
任意の対義語は強制です。
強制か否かって話をしていたなら当然任意って言葉を使っていますよ。
義務と権利、強制と任意、対義語は正しく使い分けましょう。
義務の履行は強制されますが、権利の行使は任意です。
条文が権利をうたっているか義務をうたっているかで言葉の使い分けを
したいのかもしれませんが、任意の義務も強制の権利も存在しませんので
あなたの主張には意味がありません。 >>294
もしかしてそれ住民税関係じゃない?
所得税の税務署からはそれはあり得ないけど 同じネタで必死で煽っている長文バカがいるな
いつまで居座るんだろうな >>286
確定申告は簡単ですか?
源泉徴収集めてもっていく感じですか? >>296
いんや税務署
他所からの所得ってハッキリ書いてあった >>298
他に所得がなく給与分だけでかつ還付申告なら簡単です
税務署に行く必要もありません(近くなら散歩がてら行ったっていいが)、1月になると市役所でも用紙を配布するのでそれにちょちょっと書いて郵送すればいいだけです >>299
実務としては矛盾点がいっぱいあるんだけど
>>うちの会社に出して無く
前職分を会社に出す義務はなく、出してないものについては会社が合算年調する義務もないから、それについて税務署が会社に言うことはぜったいない
それに前職所得ありが税務署も分かっているなら、そこで所得税jは源泉徴収されているから税務署としては不服はない、たんに年税確定をしてないだけで税の取られっぱなしになっているのだから、本人のほうこそ不服があるかもしれないが税務署が文句言うことはない
>>「おたずね」が来たよ
いつ来た? 税務署による未申告調査など検税と言われるものは、1年後以降に(多くは2〜3年後に)行われるもので、1年前のことじゃあ年調も何もあったものじゃない
また、会社に来るとしたらその会社の源泉徴収事務に問題がある場合で、本人に問題があるのに会社に来ることはない、お尋ねが来るなら本人に来る
>>再年調して
再年調とは1月給与でやるもので、確定申告時期すぎてからじゃどうやってやるんだよ
>>追徴課税
前職バイト給与者に追徴課税はありえない、むしろ還付になるだろう
しかし住民税ならば合算給報の作成や特徴合算のお願いとして市から来ることはあり得る、ただしそれはあくまでもお願いでお尋ねなどではない ちょっと教えて ください
年末調整に使われる書類の提出求められてます。
・給料所得者の扶養控除(異動)申告書1枚
・給料所得者の保険と配偶者特別控除申告書1枚
二枚とも提出必要でしょうか?
独身、配偶者0、保険などは免除などで出費0です。2枚目の提出要りませんか? >>302
1枚目は今年の年末調整に、2枚目は来年1月給与からの毎月の税天引を決定する資料ですから、何も書くことがなくても出してください
「何も書くことがない」というあなたからの提出があなたの税を決定する資料となるのですから >>302
受け取る会社の担当者からしたら、該当がないから提出しないのか、提出漏れなのかわからないだろ。で、結局忘れてませんかと本人に確認が必要となって二度手間になる。
義務があるないにかかわらず出しとけば一度で済む。担当者のことも思いやってやれよ。 解答有り難うございました。
二枚とも提出します。
ちなみに行方不明のノリ探してます >>301
>前職分を会社に出す義務はなく、出してないものについては会社が合算年調する義務もないから、
全く以ってその通りなのですが、本人に問題がある場合でも、確定申告先の税務署からではなく、
源徴納付先の税務署から、「お尋ね」や「お願い」が来る事があります。
源泉徴収のミスとして会社側に処理させたいという強い意向が感じられます。
>>追徴課税
前職の源徴が何故か0円のケースがありました。
>>304
法律上は正しいのかもしれませんが、それは本当に2度手間になるので、
>>303をこのスレにおける模範解答としていただければ幸いです。 年調を行う立場からすればいらないものはいらない
空欄で出されると記載忘れや証明書添付漏れがあるかどうか
確認しなければならないから手間
記載方法がわからないとか面倒とかで証明書添付だけの奴もいるからな
実務を知らん奴が多すぎるな >>310
うちでは、グループ加入の生命保険や手当支給者はプレ印字していますので、
2枚とも全員に配布して全員から回収です。
各課から回収した用紙は、まず課員全員分の用紙があるかチェックしています。
大手企業は殆どそうなっていると思いますよ。
ガルーンに初めて書く新人でも分かる様に記載方法を掲示していますし、
記載内容に変更がない場合は、署名捺印のみでOKになっていますから
毎年同じ内容の人の書類はそんなにミスはありません。 >>312
あんたの会社が世間の常識とも限らない。
>>310
あんたは職務上そういう取扱いをしてるのかもしれんが、こういう場で答える際は異なる取扱いをする事業所があることに留意すべきかと。
元質問者>>302の職場がどういう方針か不明である以上なおさら。 >>310
をいをい、その実務だめだよ
扶養申告書など配布したものは必ず全件回収し、5年間会社に保存する義務があるんだぜ
年調説明会なんかで税務署から回収漏れがないようにて言われてるだろ
だってそれはいらない者はいないもん、氏名住所以外が空欄の者もそれが意味あるんだから >>301
ところが来るんだなそれが あんたの常識は古いよ
>前職分を会社に出す義務はなく
俺もそう持ってた 本人が出さないのが悪いんでしょって
税務署に言ったら、最近は課税強化と「公平性」(ちゃんと出してる人がいるのに出さないのはおかしい)
という考えでバシバシお尋ね出すらしい
税務署の方針が変わったんだからしょうがない
>年税確定をしてないだけで税の取られっぱなしになっているのだから
取られっぱなし、とは限らないぜ
そいつにわざわざお尋ねが来たのはもう一つ理由があって
改めてそいつが持ってきた源泉見たら、結構な給与あるのに所得税が異様に少ない
前の会社はどうぜ途中で抜けるからってんで月の所得税徴収はやってないといういい加減な会社だった
この場合徴収さるべき所得税を徴収してないんだから、そりゃ合算したら徴収不足になるわな
そういう会社も多いんで最近は前収合算漏れも厳しくやります、だってよ
>前職バイト給与者に追徴課税はありえない
つまりそういう固定観念で誤った情報を社員に伝えちまうと後で色々揉めるぜ >>315
無理しなさんなww
源泉徴収してないのに何で税務署がそれを知り、しかも今の会社に言ってくるのよww
そういう場合は源泉徴収者の義務違反と未申告容疑で本人に調査が入るんだよ
なんか意地張ってレスしたいんだろうが、あんたがヴォケレスで笑われるのはまだしも、それをまともに受ける人がいたら罪作りだから、知らないなら回答者になっちゃだめだよ
特に税板などは専門性が高いんだから実務者などが回答しないとまずいよ、雑談スレじゃないんだから >>317
給与支払報告書は自治体に出してたみたいだぜ
そっから芋づる ま、信じないなら信じないでいいや
別に俺に不利益はない
ただ、間違いなくそれは北
会社にコピーもとってある >>318
だから住民税の特徴合算の件よ(意味わかるかい?)
それがいつ来たのよ? 来た時期でそれらの実務やってる者には意味がわかるから来た時を言ってみ(トンチンカンいうとまた笑われるぞ、再年調したとか言ったみたいにww) トンチンカンなことをいって無知を装っているのは荒らしだよ
いいかげんに気づいて相手にするな
釣られた奴が笑いもの 今年の3月末に会社を退職し、現在2つのアルバイト先で働いてます(雇用保険等には入ってません)
現在年間通しての給与が103万を超えたのですが、この場合は来年2月から始まる確定申告期間に全ての勤め先での源泉徴収票を持っていけば申請できますかね? >>322
給与以外に所得が無けりゃ源泉徴収票だけでいいよ
でも健康保険料はどうしてんのよ? 何かの(国保など)健康保険料納めていれば103万以上のもっと高い収入でも非課税だよ
また、誰かの被扶養者になっていてそっちで健康保険料納めているとすると確定申告して税金納めることになれば被扶養が外れ、そっちのほうの税金などが上がるよ >>323
退職してからは親の扶養に入ってるので自身では収めてません
健康保険で親の扶養から外れる要件は扶養に入ってから130万以上の収入を年間で稼いだ場合かと思ってましたが違いますかね?
扶養に入ってからは130万以上は稼いでません
頓珍漢なこと言ってたらすいません 130万基準を知ってるということで素人でないのはわかる
いつまで素人のフリした猿芝居荒らしを続けるのか 130万でいいかどうかは親の加入してる保険によるな >>312
従業員に全部手書きで申告書を書かせている様なチンケな企業は
まだ調査対象になっていないんじゃないかな?
手書きの会社の申告書をチェックするの大変だもんね。
おまいさんは、大企業の常識と認知出来る程、そういう企業を担当していないんだから、
知らなくても無理はない。
>>317
本人に調査を入れるのと源徴納付元に調査を入れるのでは、目的も管轄部署も異なる。
零細企業の申告しか担当していない実務者には一生縁のない話。
このスレで実務者気取ってちょっと昔の常識ひけらかす奴って、少なくとも
現在の税務署が大企業に要求してくる源泉徴収業務を知らなすぎる。 教えてください。
公務員で株投資しています。
特定口座源泉あり口座で取引してます。勤務中トイレで売買ことも多いです。公務員の株自体は違法ではないようですが、勤務中取引は証券会社から取引日時などの詳細まで勤務役所が把握出来るのでしょうか? >>329
スレタイやテンプレ見てる?
テンプレ>>1
>>このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
ここは税金の話するとこだぜ
株取り引きとか公務員の職務規律とかぜんぜん関係ないけど、なんでこんなすげースレチすんの? >>331
源泉徴収制度は給与の源泉徴収も株の源泉徴収も同じだぜ
役所からもらう給与から源泉徴収されていることを他の所、たとえばあんたの銀行とか証券会社が知るかい? 知らないだろ
じゃあその逆で証券会社の源泉徴収も他の所(あんたの給与を出しているところ)が知るわけないじゃん
源泉徴収制度はそれぞれのところで完結するもの
公務員ならそのくらいの常識持ってなくちゃ住民のための仕事はできないんじゃないか、住民からバカにされるような職員は税金ドロボー 先日年金事務所に国民年金の控除証明書の再発行を依頼しましたが、
新しい証明書が届く前に、古い証明書を発見しました。
古い証明書で年末調整の手続きを進めても差し支えないでしょうか? >>334
同じものならいいんじゃね、再発行したって前のものが無効になるんじゃないから、たんに2枚くれたことになるってだけだから >>331
テンプレ>>1
> ○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
職務専念義務違反は上記テンプレの脱税と違う話だけど、ここでバレないと返答をもらったところで何かあっても責任がとれない点は共通。 スレ数が異常に伸びてるから除いてみたら・・・
まだやってるな 超基本的な質問だけど源泉徴収票はどうやって貰えばいい?
今年は前半は違う会社で働いてて後半今の会社なんだけど
前の会社に直接源泉徴収票くれって依頼をするの?
するとしたら窓口になる課や部はどこになるんだろう >>339
社員が退職したらそれが年度途中であっても退職時にそれまで支給した給与についての源泉徴収票をくれるはずだがもらわなかった?
くれなかったとするとその会社問題ありだな
「退職時に出してくれるはずの源泉徴収票もらわなかったのでください」といって出してもらいな
部署は給与担当の部署だけど、会社によって人事課とかいろいろ違うから、社員の給与担当の所と言えばいいよ 派遣の場合も辞めるときに貰ってるもん?
貰った記憶がない >>340
ありがとう
ってことは忘れてるだけで貰ってる可能性あるのか…なくしてたらどうしよ
ちょっと探してみて無さそうだったら前の会社に聞いてみる >>343
なくしてても何度でも再発行を求めていいよ 再発行はせいぜい一回だわな
それ以上は菓子折でも持ってこいと思う >>346
うちの近所にそういうことを実際にやった(「再発行はお願いして出してもらうものだからそれなりのもの包んでお願いに来い」みたいなことを言ったらしい)
そしたらそう言われた従業員の方が税務署と警察に駆け込んだもんで、警察が強要罪とかで動き出し、税務署ももほっとけないので査察に入ったとかで、?新聞の地方版に載るし近所からはその会社冷たい目で見られるはでしばらく大騒動だった そりゃ口に出して言ったらダメだろw
でも一回発行したものを自分の不注意で何度も発行してもらうなら
それなりの依頼態度はほしいわな 一年のうち短期2回のバイトを経験し どちらとも8万を超えたことはなく
この度、給付金を貰い学校へ行く予定なのですが 源泉徴収票の提出を求められました
確かに以前はバイト先から細い紙を封筒で送られたこともありましたが その時は月に20万程稼いでおりました
恥ずかしながらこの2年は無職が続き 現在再出発のラインに立ったところです
役所には長期無職が恥ずかしかったので正式バイトと申告しておりましたが(内容や月に少額とは話しておりました)
実際は繁忙期に事務所人員がいくらか出して日当と予備車を使い2週間程フルで働き取っ払いで現金をいただいておりました
(以前に長期働いていたところなので臨時に呼ばれるのです)
役所には、年間14万程度だし月に8万以下 源泉徴収票は無いで通用するでしょうか?
若造の無知はお許し下さい。 >>349
言ってることをもうちょっと詳しく言ってくれないとアドバイスできない
>>給付金を貰い
どこから、何という給付金をもらうの?
>>源泉徴収票の提出を求められました
どこの人が(機関が)そう言ったの?
>>役所には
突然役所と言われてもわからん
給付金をくれるところが役所なの? 何という役所なの? 初めて書いたけど計算式のところ見間違えて五箇所に訂正印打つことになったわろた
まあ別にいいよな分かれば 質問です。
今年の1月から6月ごろまで、日払いの派遣会社で、仕事をしていました。仮に派遣会社Aとします。この会社には、扶養控除申告書を提出しています。
7月から10月は、Bという派遣会社で日雇い派遣をしていました。なお、Bには扶養控除申告書を提出していません。
11月からCという派遣会社で、レギュラーの仕事をしています。こちらには、扶養控除申告書を提出しています。先日、このCから年末調整の書類がきました。
しかし、Cは、12月頭で退職し、そのあと、日払い派遣のA社にもどるよていです。日払いですから、12月の勤務分は、本年の収入になります。
この場合、Bでは、年末調整しないほうがいいでしょうか?
もしかりに、Bで年末調整して、退職し、12月をAで勤務した場合、年末調整はどうすればいいでしょうか?
さらに、現段階で、Bに提出するために、A社に源泉徴収票を請求すると、Aで、12月に勤務する意思がないと判断されないでしょうか 訂正。
しかし、Cは、の文章のあとからのBは、すべてCの誤りです >>353
基本原則は、「2か所以上から給与を受けたものは自分で翌年3月に確定申告しなければならない」てのが税法の規定よ
ただし、12月に勤めている会社が、あんたの前職分の給与をぜんぶ合算して年末調整してやると言ってくれるなら自分で確定申告する必要はない
ただしそのためには今年自分が勤めたぜんぶの会社から自分で源泉徴収をもらって今の会社に提出しなければならない
(それを求めたらその会社がどう思うかなんて知るかい、その会社の社長にでも聞いてみろよ) ありがとうございます。
とりあえず、C社で年末調整をし、
C社退職後、本年年末までA社で働いた分と
乙欄適用のB社を来年確定申告します。
A社には、これから源泉徴収を請求しますが、
とりあえず、いまは、他の派遣会社で勤務していますが、また12月にお世話になります、と軽く流します 2017.1月から6月 A社(甲欄適用)
2017.7月から10月 B社(乙欄適用)
2017.11月 C社(甲欄適用)
ここで、A社とC社を年末調整。
2017.12月から12月26頃まで再びA社(日払いのため、2017の収入になる。)
この場合、A社の源泉徴収票は、どんな感じになるんでしょうか? >>357
退職した時にはその会社は退職時にそれまでの支給給与や天引き税金や保険料を記載した「退職による源泉徴収票」を本人に交付し、税務署にも送付する義務がある
まともな会社ならあんたもそれもらったろ
そしてその後またその会社に勤めたら、それはそれで源泉徴収をしてれば源泉徴収票を出す
だから同じ会社の源泉徴収票が2枚あるってことだが このレベルで税務署にも送付する義務があるとかいいかげんだねえ >>359
退職した者については、源泉徴収4枚複写の上二枚の給報部分を住所地市町村に、三枚目を事業所所在地の税務署に翌年1月末までに調製して提出する義務が、源泉徴収義務者及び特別徴収義務者にある
そしてその四枚目は、退職した者の最後の給与等を支給した後に遅滞なく当該本人に交付する義務がある ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています