>>263
所得税法で納税者に課せられる義務は、確定申告です。
年末調整は確定申告義務の例外規定であり、確定申告の義務を免れる為の
給与所得者の権利として位置づけられます。
権利と義務は、表裏一対で、この権利そのものの条文はなく、190条にて
給与支払者の年末調整の義務として成文化されています。この義務は、
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対してのみ発生します。
申告である以上申告書に記載されていない内容について年末調整の義務はありません。
所得税法施行規則73条は、最終的に確定申告の義務を免れる為に
必要な記載事項を列挙しただけで、その記載内容に不足があれば確定申告を
すればいいだけです。
権利を行使する為に必要な手続きは、義務ではありません。
手続きが不完全であれば権利が行使できなくなるだけです。