>>269
そうともいいきれません
会社が年末調整を行う義務があるのは、年当初に扶養等申告書を提出した従業員に限ります
扶養等申告書を出すか出さないかは従業員の自由で、強制的に出せと会社が言ったら会社が罰せられます
で、扶養申告書を出さない従業員については、それが社長や重役であってもその社員には乙欄を適用して源泉徴収をすることになっており、乙欄については会社で年末調整はできませんから毎月の源泉徴収はするがそれの精算行為である年末調整はしてあげません手だけの話です