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年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/05/11(木) 21:17:42.00ID:OdQu5S1s
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/
0607604
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2017/12/10(日) 00:37:37.32ID:xu4jEJJp
>>606
>>598を読む限り、過去に自分が納税した額が把握できていない状況だと理解したのですが、間違えてますでしょうか?

もしも、一般的な納税額の平均値を知りたいのなら、その方が統計等で調べやすいのでは?
0609名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 01:28:04.26ID:dutepOJ6
>>604
まずあなたの過去の納税データをアップしましょう
話はそこからです
できてない事を指摘すればいいのなら永遠にできますよ?
あなたが人間ならね
0610名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 01:58:48.32ID:Imj3qyV7
税金なんて所得から自動的に決まるんだから自分ですぐに確認できるでしょ
青色申告してるなら帳簿付けてるし申告書控えもある
サラリーマンだって源泉徴収票保管しとけばいい話

自分でデータを破棄してるような奴が過去データを取得して学びに繋がるとも思えないな
0611600
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2017/12/10(日) 02:02:46.72ID:hyLfMCD+
>>610
で、使用目的が不純な用途とは何でしょうか?具体的に説明してもらえませんか?
何故かこの納税額を知りたいと言っただけで、学ぶとか笑わせるとか学べるとは思えないとかの人格攻撃になり
こんな誹謗中傷を受けなければならないのでしょうか?
学ぶ資格のありそうなあなたに是非教えて頂きたいのですが?
宜しくお願いしますよ?逃げるなよ?w
0612600
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2017/12/10(日) 02:08:16.85ID:hyLfMCD+
>>599
何度でも聞くが「そんな資料なんて使用目的が不純な用途しかないから」
これの意味を説明しろ
突っ込まれて反論できないと人格攻撃して腹イセとか朝鮮人みたいなことやめときなさい
そこまで落ちぶれると取り返しがつかないぞ?
お前が日本人ならだけどなw
ま、>>599は税金を払う側ではなく公金にたかる側のシロアリだろうことは想像に難くない
文章から国籍や民族までは透視できないが人間性や思想は判断がつくんだよ
0614600
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2017/12/10(日) 02:13:18.67ID:hyLfMCD+
>>610
源泉徴収票をずーっと保管できてる人がどれだけいるの?
その統計データも示してから「自分でデータを破棄してるような奴が過去データを取得して学びに繋がるとも思えないな」と始めて言えるんではないかな?
赤の他人を批評する前に己の発言の根拠の脆弱性を少しは自覚しろゴミ
0615600
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2017/12/10(日) 02:14:27.17ID:hyLfMCD+
>>613
質問に対してロクな回答もできないボケほど他人を批判したがるんだよね
お前のようにw
0616名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 02:25:19.19ID:Imj3qyV7
>>614
先に言っておくけど俺は目的が不純って言ってた人とは別人だよ
反論している人は全部同一人物だと思い込んでしまう人たまにいるね

源泉徴収票を残しておくのそんなに難しいか?
俺なんか毎月の給与明細まで保管してエクセルに打ち込んでグラフ出してニンマリしてたけど

源泉徴収票すら残しておけない人が思い立ったように過去データを学びに役立てたい!とか言い出しても
無理だろうなあとしかやっぱり俺は思えない、すまんな
0618600
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2017/12/10(日) 02:34:01.93ID:hyLfMCD+
>>616
過去データが今手元にあるなら既に学んでる訳だから学ぶ必要性もないでしょう?
あなたの理屈だと学びたい人はテキスト、参考書が手元にないと学べないと言ってる訳ですよ
もっともらしいこと言ってるつもりでも完全に矛盾してますね

残しておくのが難しいかではなくて既にないから聞いてるんですが?
人それぞれ管理対象や興味の対象は異なるのですが税金納付に関しては必ず保管する義務があるのでしょうか?
そして先程も申し上げましたが法的義務がないとしても
実際の統計データとして1万人中の何人が残しているから残さないのはダメだと言うべきではないでしょうか?

私は今ないから何処で入手できるか質問してるわけです
そしたらそんな資料は不純な動機しかない、と断定されたわけです

給与明細をエクセルに打ち込んでニンマリしてる奴なんて反社会的思想の持主しかいない
そんな変態が表に出て犯罪でもしたらどうするんだ?
と言われたらどう思いますか?
それに反論したら学ぶ資格がないと?w

反論よろしくね
0619600
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2017/12/10(日) 02:40:50.10ID:hyLfMCD+
>>616
>源泉徴収票すら残しておけない人が思い立ったように過去データを学びに役立てたい!とか言い出しても
無理だろうなあとしかやっぱり俺は思えない、すまんな

あなたは今何歳か分からないが今後生きていくと今まで興味もなかった分野、足りない知識を補う必要性もある事に出くわすでしょう
その時に同じことを自分自身に言ってくださいね
それほど全ての可能性を否定する発言です
あなたは>>599やほかの私への攻撃した人と違うと言いますがIDなんてコロコロ変えれるし
どうもその視野の狭さと差別的な考え方が同じ人のように思えます
0620600
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2017/12/10(日) 02:42:57.45ID:hyLfMCD+
源泉徴収票を残してない奴なんて学べるとは到底思えない ?凄い飛躍w

なんの根拠もないw
まさに決めつけw
レッテル張り
これが朝鮮人の思考なんだろうなw
0622名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 05:04:51.21ID:grHJ/LEq
週末になるとキチガイが湧くな
0623名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 08:01:18.57ID:GM0w0bse
給与所得(2000万円以下)のみの普通のサラリーマンです。
本来であれば、雑損控除、寄附金控除、医療費控除の対象になる支出や、住宅の税額控除などの適用になるものもないので
会社の年末調整だけで終わるのですが

単純に興味から1度自分で確定申告してみたいと考えています。

この場合、会社で年末調整をした上で自分で確定申告するのか
会社では年末調整しないで、自分で確定申告するのか
どちらですか?
0624名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 10:10:56.10ID:gHQq+mbB
>>623
年末調整は本人の意思と無関係に行われる。
それには、年末調整のために会社に提出する申告書で行う
保険料控除と配偶者特別控除以外は、全て反映されている。
確定申告したいなら、保険料控除を会社に申告し忘れればよい。
0626名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 11:15:53.06ID:gHQq+mbB
年末調整した会社の給料の他に20万以下の副業収入しかないなら所得税の申告は不要。
年末調整で保険料控除を忘れて確定申告するときは、副業収入の申告も必要。

上記は所得税の話で、住民税は年末調整してない稼ぎが1円でもあれば申告必要。
所得税の確定申告をすれば、それが住民税の申告になるが、しないなら市役所に用紙をもらって申告。
0627名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 11:27:47.75ID:S8sL/R11
長文の質問がございます。
転職をし、前職の源泉徴収票を無くしてしまい、再発行の申請を前職の職場にしてるのですが
まだ頂いていない状態です。現状現職に年末調整を待っていただいており、
待たせるのも申し訳ないので、自分で確定申告をしたいのですが
勤め先が言うには、「給与所得者の扶養控除等申告書」で甲になってるため
税金の関係で会社から年末調整をしないとだめで。
自分で確定申告する際には、乙の金額になるといわれますが
自分で確定申告になると乙の金額の税金を支払わないといけないのでしょうか?
0628名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 11:38:50.25ID:6QfW/5un
>>627
甲乙とは税率の話で、それも会社が給与から天引きする時の税率
乙で天引きされると税率高いから多めに天引きされるが、その後自分で確定申告すれば扶養控除などがあればその税金返ってくるよ
0631名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 14:05:43.11ID:Imj3qyV7
>>626
細かいこと言うけど
20万以下の副業「収入」ではなく「所得」ね
趣味やアフィリエイトなんかで30〜40万の収入があっても
パソコン買ったとかで経費引いて所得が20万以下になればOK
0636名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 19:02:46.39ID:+Zgn3PWt
年内に2回転職を繰り返しました。
会社からは源泉徴収を受け取っていますが、紛失しています。退職した会社は給与支払報告書を市に提出しています。12月に新しく会社に入職したのですが、確定申告しなくても問題ないでしょうか?
新しい会社で年末調整すると思いますがもちろん紛失した源泉は渡せません。

実際に所得税は払っているのですから、罰せられるような事はないと思いますが。
というより、前職、前前職の会社に源泉徴収を再発行して〜っていうのがめんどくさいです。
保険や扶養などはないので環付もないとおもいます。が罰せられたりしますか?どのようなデメリットがありますか?
0639名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 20:49:18.20ID:H3uU1H98
>>636
新しい会社の人には、"確定申告するんで年末調整しなくていいです"と言えば済むことだと思う。
0640名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 20:55:07.84ID:6QfW/5un
>>639
年末調整することは法定義務で、”いいです”とは言えないんだよ
言ったって会社はやる、やらないと会社が罰せられるから(乙欄等会社に年末調整の義務がない場合を除いて)
0644名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/10(日) 22:05:14.63ID:+Zgn3PWt
29年度に何度か転職を繰り返し、12月に新しい仕事につくことになりました。
新しい会社には前職の源泉徴収票は渡してはいませんので、年末調整はできていない状態になります。
新しい会社の源泉徴収票と前職等の源泉徴収票を元に来年の3月に確定申告をするつもりなのですが、一つ気がかりがあります。

前職と今回には入社祝い金として、紹介会社より金品を頂いております。
30万(別会社)+10万円(別会社)
調べたところ雑所得ではなく、
【一時所得の(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)】
になることがわかりました。

しかし、一時所得の計算方法が総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

で、合計40万円の一時所得なんですが、特別控除額が50万円ですので0円になります。

この場合は確定申告ではスルーしてもいいんでしょうか?それとも50万円の控除があるので0円です〜と記入しないといけないんでしょうか?教えてください。
0645名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 01:28:09.91ID:HFQ7emEX
>>640
でも、前職の源泉徴収票がなかったら年末"調整"出来ないじゃん。
前職の源泉徴収票がないのに年末調整したら、それこそ罰せられると思うんだが。
実際に罰せられるかどうかは置いといて。
0646名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 01:29:58.32ID:HFQ7emEX
>>644
どっちでも良いと思いますよ。
税額は変わらないんだから。
0647名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 09:32:23.56ID:71mqpY5C
>>645
会社が行うべき義務の履行に非協力的な従業員として見られるだけの話
前職が倒産したとか再交付を拒否するなどやむを得ない事情がない限り
前職の源泉徴収票は提出しなければならない
前職に依頼するのも会社での仕事のひとつであり、
それが嫌だ面倒だというのはやむを得ない事情にならん
0648名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 16:11:19.20ID:WsgMLmZ5
すみません、質問させてください。
先日、間違えて一般口座で株を買ってしまいました。現在の含み益は2万円ほどです。
この株はおそらくまだ高くなります。
特定口座は源泉ありが二口座で、あわせて30万弱の利益が出ています。

私は事業所得の青色申告をしており、国民健康保険です。
事業所得は今年はあまりなく、青色と基礎の控除後はおそらく二十万程度になります
その他の所得はありません。

一般口座で取引をしてしまったのは今回が初めてで、どうすれば良いのかわかりません。
一般口座の株を売った場合、特定口座が源泉済みでもあわせて申告し直しとなるのでしょうか?
その場合は健康保険の算定に影響するのでしょうか。
0649名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 16:18:57.37ID:o2evSq2O
>>648
売って利益が出たらその売った年の確定申告に利益を計上する
株の利益の税金は分離課税で所得税は15.315%住民税は5%の一律税率
国保その他所得で判定されるものにはとうぜん跳ね返る
0651名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 16:45:27.13ID:WsgMLmZ5
>>649
ありがとうございます。事業所得の申告をしている以上、一般口座が要申告だということは何とか理解できております。
ただ、一般口座の二万円を申告加算されるのと、特定口座との通算が必須とされて合計三十万が加算されるのとでは事情が違ってくるかと思ったのです。
そこでどうすれば良いか考えるべく質問させていただきました。

>>650
ありがとうございます。一般口座を申告するとき、特定口座との損益通算は必要ないと言うことですね。
少し気分が楽になりました。
0652名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/12(火) 16:04:57.42ID:oqbYB4J3
青色申告控除額減額でe-tax導入で10マン増額ってマジかよ
そこまでしてマイナンバーカード作らせるのか?
0653名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 02:12:02.27ID:ur4CV3+t
10年ぐらい前に趣味で集めてた物があって、パタッと興味が無くなって押入れに突っ込んでおいた。
大掃除した時にその存在に気付き、捨てるのも忍びないのでヤフオクで売り払ったんだけどその所得って申告する必要あるの?
もう10年ぐらい前のものだから買値なんてわからないし、多分そんなに買値からかけ離れた値段で売れてないから儲けとしては数万円がいいとこだと思う。
0654名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 05:15:11.50ID:RzOQ/dwJ
必要無し!
0655名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 18:57:38.07ID:9FzYtG0Y
マイナンバーカードを作ったら負けだと思う。
0656名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/14(木) 19:14:23.11ID:aE9l7g2L
自民党の税制改正大綱のことであり、平成32年からのことだが、
基礎控除が10万円増額されて扶養親族の判定基準が変わるのは影響が大きい
給与所得控除が10万円減額されて家内労働者等の必要経費の特例も減額だ
青色申告特別控除の65万円は電子申告でなくても電子帳簿保存なら可だな
0657名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/14(木) 20:35:49.93ID:TBU5YG+J
電子申告ではなく電子帳簿保存でもいいのか
楽勝だな
電子帳簿保存してます!って言えばいいだけ
真偽のほどは税務調査しなきゃ分からないんだし
0660名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/15(金) 09:31:06.17ID:rCpJPYkm
わずかな改正でも給与計算ソフト買い換えないとアカンな
0662名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/15(金) 23:47:46.06ID:f06j4maC
副業禁止の会社勤務なんですが日曜日に月4日バイトした場合とかって
会社にばれる可能性あるんですか?
0666666
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2017/12/16(土) 21:40:44.99ID:7Lp+Cf4k
666
0667名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 11:09:55.23ID:RO9xx/kZ
>>511
495だが、税務調査終わった。
突っ込まれるところは全て突っ込まれだが、消費税を3年分払ってたのが効を奏したかな。領収書は持って帰らず、1,5時間で終了。
雑費で月1万を5年、消費税をあと2年分、あと家賃年間80万分を約3年間
ま、あと100ってところかな?

計算したら連絡するってさ
0669名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 14:18:00.46ID:GoeWl1rA
質問をお願いします
10月29日から現場関係で3ヵ月短期の仕事をしています(来年1月末まで)
そこでは一人親方(個人事業主?)という形になっていると思われます。
この場合は年末調整が受けられず自分で確定申告(白色申告?)する必要があるということでしょうか?
若干適当な会社なので入金はあったのですが給料明細等は送られて来てません
申告の必要があるとしたら何が必要になるでしょうか(給料明細、または別名の明細書?)
またガソリン代などの交通費も経費として控除に充てられるんでしょうか(月1万3千くらい)

ちなみに年内は仕事をしていなかったので現在の所得は10月の2万5千円くらいと11月の19万だけです
12月は多分25万くらいです
103万未満なので所得税無しかと少し調べて考えている間に一人親方になってる的な話を聞いたのを思い出して心配になってます
それと年末年始で見込み8万円程度でスーパーのバイトをする予定です

一人親方含め個人事業主としてやっていくつもりはないので少しの損で済むなら簡単な手続きを教えてもらえると助かります
0670名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/17(日) 15:49:38.33ID:qUC6O+qX
>>668
まだ分からんけど、とりあえず3年分で正規で110払った。これに加算と遅延が乗るはず。
あと2年分は所得が400弱のはずだから20×2の40+加算と延滞かな?
0673名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/17(日) 16:51:11.04ID:VIMUX1k6
>>655
マイナンバーカードがあるとコンビニで住民票や印鑑証明が取れるんですよ。
0675名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/17(日) 17:13:18.87ID:OdBfvNYG
>>669
あんたの知識・理解は誤解や間違いがけっこうあるよ、次のような点を参考に整理してみな

・まずその支払われているものが「給与」としてなのか、「報酬」とか「請負契約代金」とかなのか、そのもらう金の性質で違ってくる
・雇用契約を結んで働いたなら「給与」だが、給与だとしてもすべてが年末調整をするものではない
・年末調整は「扶養等申告書」を会社に提出した者(ふつうは正社員など)だけになされる
・よって年末調整を受けない給与や、給与でない名目でもらった金は自分で確定申告をしなければならない
・経費については、給与ならば「給与所得控除」という一律の経費が決まっているので自分で経費を計算することはできない
・給与でないならば証拠書類があれば経費を落とせる
・103万というのは給与の場合の話で、もらう金が給与としての名目じゃなければ関係ない
・103万となぜいうかというと、税金は「所得」から「所得控除」というものを引いてプラスならそれに税金がかかるものである、税金を計算する計算式は次の3段階の計算をする、
  収入―経費=所得
  所得―所得控除=課税対象所得
  課税対象所得×税率=税金額
 であり、この式でいえば給与なら、
  給与収入103万―給与の経費である給与所得控除の最低額65万=所得38万
  所得38万―所得控除の最低額38万=課税対象所得0円
 ということで、103万なら税金(所得税)かからない、という「給与」の「収入」の話の中で言われる数字だ
・しかし「給与」でないならば経費は一律じゃないから、 収入―経費=所得がいくらになるかそれぞれ計算しないと出ない
・また「所得控除」は誰しもとれる「基礎控除」という最低額が38万で、そのほかいろんな控除があって人によって違う、だから、所得―その人の所得控除=その人の課税対象所得、ということになる
・なお、所得控除は所得税と住民税によって違う、住民税の方が低いから、所得税の方で所得控除を引いて計算して課税対象所得まで行かないから税金かからないと思っていても、住民税は発生する場合がある

  
0676名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 17:17:03.14ID:HHfO6bxG
>>669
年収60万いかないのか
本当は確定申告しなきゃいけないんだが
基礎控除と社会保険料控除で課税所得ゼロになるから確定申告すっぽかしてもデメリットはない

来年もフリーで仕事続けるなら練習だと思ってやってみたら?
0677名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/17(日) 18:51:55.38ID:GoeWl1rA
669ですがスーパーの面接にいってました、レスありがとうございました
>>675-676を読むと
・給与ではないので基礎控除38万+自分の所得控除を超えたら申告が必要(本当は超えなくても申告が必要)
・建築現場もスーパーも月末閉めの翌月払いなので12月分は計算に入れず今年度の収入は21万5千円?
・未申告でも控除未満なので所得税は発生しない、所得税が無いから交通費を経費にする意味もない
・12〜1月分(50万前後)と年末バイト(7万前後)の分は来年の所得扱いになるので再来年に確定申告が必要
こんな感じであってますかね
先月分の入金額は日数x日当がそのまま振り込まれてるようで何も引かれてないようです

>>674
他の人は派遣社員扱いのようです
自分は採用時に国保未加入状態で、国保必須の会社の保険が無いと現場に入れないという話があり
その辺なんとかしてくれるという話だったので例外的に自分だけ一人親方扱いにして現場に入れるようにしてくれたのではと思います
0678名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/17(日) 18:58:18.92ID:OdBfvNYG
>>677
うん、だいたいそれであってる、今後は金もらう時に”それは給与なのか、それ以外の名目なのか”をきちんとしておくがいいと思う
あと、確定申告はしなくていいが市役所に「住民税の非課税申告」てのをしておいたがいい、しないとお尋ねが来たり国保の保険料が高くなったりすることもあり得るから
0679名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/17(日) 23:04:40.19ID:uBChdXXK
>>655
マイナンバーの通知書を紛失する人は意外と多い。
そういう人にとってはマイナンバーカードという形にして運転免許証などと一緒に財布やカードケースに入れるほうが管理しやすい傾向あり。

>>669
一人親方は業務請負(契約相手の立場から見ると下請けの外注)が一般的かと。建設業ならではの形態。
給料ではないから給料明細はもらえないこともある。ただ、税務申告で使うからなどと言えば支払明細書をもらうことはできる。
0685名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/18(月) 19:36:43.26ID:ohPGSZL+
>>676
>本当は確定申告しなきゃいけないんだが
>基礎控除と社会保険料控除で課税所得ゼロになる
課税所得ゼロなら確定申告する必要ない。というか法律上はできない。必要なのは住民税の申告。
0688名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/18(月) 20:35:18.75ID:6W1UMgRm
>>687
ありがとうございます住民税の申告は認識しております。結局12月稼ぎ1月振り込みは2018年度の所得になるということですよね?それで所得税も申告するかどうか分かれ目になるので…
0690名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/18(月) 23:44:53.04ID:TCaTrL4D
>>688
心配なら確定申告しといたら?

制度上は確定申告できないってことになっているけど、
そういう人の申告書も税務署に出せば受理はされるし、ちゃんと住民税についての情報がお住まいの市区町村役場に伝達される。
0691名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 00:12:43.63ID:VhqNtjis
>>690
給与&18万の雑所得の人に所得税の申告を勧めるなよw
この18万については住民税の申告をして住民税だけ課税されればいいのに、なんで所得税を払わせるんだ。
0693名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 00:58:27.73ID:VhqNtjis
>>692
もとは>>686へのレスだよ。

ゼロ申告について、我が国の税制は、できるだけ国の負担を減らすために、税額のないゴミの相手は、
国ではなく、市区町村がすることにしている。
にもかかわらず、確定申告の義務もなければ権利もない不特定多数の人に税務署への申告を呼び掛ける
行為は偽計業務妨害罪だ。日本にはないけど、普通の国なら国家反逆罪が適用されてもおかしくない。
0695名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 01:30:14.50ID:VhqNtjis
この事例なら、1月にもらう12月分は来年の収入としてもいいと思うけど、仮に今年の収入だとしても
胸に手を当ててよく考えたら、20万を超える部分の金額以上の必要経費があったことに気づくだろうね。
0696名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 01:43:17.59ID:XDPOf6oR
YouTubeアドセンス収入は月末締の翌月末払いだろ
1月振込分は12月の収入だな
一定金額以下で振り込まれなかったとしても収入だな
ていうか、こんなアドセンスやアフィの確定申告情報は
わざわざ5ちゃんまで来なくてもネット上に溢れているけどな
0697名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 08:33:51.72ID:w9O+JG0g
それはアフィリエイトを本業にしてる場合ね
月に1〜2万では本業とは言えないから雑収入として売掛管理せずに入金時点で計上しても問題ない
0699名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 18:14:07.10ID:w9O+JG0g
根拠もなにも実務的な税務署もそんなことに目くじら立てないのよ

仕入も売れてない分は経費計上できないから棚卸資産にすることになってるよね税務上は
でも実際のところ飲食店の食材仕入とか回転の早いものは棚卸なんかしないのよ

仕訳帳や総勘定元帳も印刷して保存することになってるけど
実際はPDFで保管しておいて税務調査のときに印刷すればいい
多くの税理士がそう言うんだよ

実務はいろいろと違うの
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