0751名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2017/12/27(水) 13:29:13.62ID:do3WCSjk >>750 営利を目的として継続的に行っていてもその規模によっては雑所得 雑所得には青色申告の適用はない 開業届が未提出でも申告すべき所得があれば確定申告義務がある 事業所得としても青色申告は事前に申請して承認(みなし承認を含む)を受けなれば不可