>>750
営利を目的として継続的に行っていてもその規模によっては雑所得
雑所得には青色申告の適用はない
開業届が未提出でも申告すべき所得があれば確定申告義務がある
事業所得としても青色申告は事前に申請して承認(みなし承認を含む)を受けなれば不可