年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/ >>96
1.合計所得金額38万円以下(基礎控除のみ)
2.給与所得の収入103万円(合計所得金額38万)以下
3.健康保険扶養者対象の収入130万円以下
4.配偶者特別控除上限の給与収入141万円(合計所得金額76万)以下
給与所得がないんだから、103万の壁は存在しないので2.は関係ない。
4.も141万という数字は考えないで76万の壁として考える。
38万以下にして御主人の確定申告で配偶者控除を適用、健康保険扶養者になる
759999円以下にして御主人の確定申告で配偶者特別控除を適用、健康保険扶養者になる
130万以下にして、健康保険扶養者のみ
さらに、保険料、医療費について、ご主人かあなたかどちらの申告で申告する方がいいか
判断する必要がある。
御主人の課税所得、申告する保険料、医療費、あなたの譲渡益、配当所得の内訳が分からないと
最適解は誰にも分りません。 ご主人さんの扶養を外れてしまった場合、特定口座の還付を受けたところで
ご主人さんの税額が増加したら意味無いだろうから、ご主人さんの給与が一般的な
金額があるとした場合は、申告する意味あまり無いんじゃないかなと >>98
扶養を外れてしまったんではなく、扶養が外れない範囲で自分も申告して還付を受けたいって話だよ。
何もしなければ、150万の収入に対し20%の源泉徴収30万の税金が取られている。
最低でも、38万円分の収入計上を他の証券会社に移動してこの分だけを申告して還付を受ければ、
少なくとも所得税の15.315%分の58197円近くの還付が受けられる。
38万て数字は所得税の事しか考えていない数字。住民税については28〜35万に抑える必要があるけど、
そこまで考慮して指南している節税本が殆どない。
ま、俺なら一部を別の証券会社に移すより、配当を銀行口座受取にして35万だけ配当を申告するけどね。 3月に期限後申告をして6月に市民税の請求が来ました。
市民税の延滞金の請求はいつ頃来るのでしょうか? >>100
延滞金?
住民税って毎年6月から納めるんですよ、あなたもふつうの請求が来ただけですが
それに、延滞金ってのは、請求来た税金を払わなかった場合にのみ来るものですよ
そして、申告期限3月15日ってのは、ある特別なもの(損失繰り越しなど)について、その日までにしないとその権利を失うというもので、申告はずっとしないで5年後になって(時効の期限)やっても特に罰則などはありません
むしろ税務署や市役所からは「ほったらかししないでよくやってくれました」とほめてくれるかもしれないw >>102
3月に過去5年間の期限後申告をしたんですよ。
で、4月頃に所得税の延滞金の請求が来て、
6月に住民税の過去分の請求が来て支払いました。
その分の延滞金も払わないといけないですよね?
それがまだ来ないのです。 >>103
市によって違うが過年度分住民税の延滞金は本税賦課の時に同時に納付書送る市が多いけどなあ
ただ、住民税の場合は、その遅延に相当の理由がある場合などには免除する場合もある
市に電話しな、免除してくれるかどうか、金額はいくらか、納めるならいつまでかぜんぶ教えてくれるから 過年度分の延滞金が賦課されるとしても
本税を完納しないと延滞金の計算できないだろ
所得税も本税を完納してから後から
延滞税の納付書が来たんじゃないの? 質問です。
今年の1〜3月までA社に勤めてました。
6月にB社に勤めました。
10月〜からC社に勤めました。
C社にA社の源泉徴収を渡して年末調整をしてもらい
B社の一ヶ月分の確定申告は個人で来年行うことはできますか? できません。仮に確定申告するとしたら、A,B,C全てを
合算して1年分の所得を申告することになります。 >>107
確定申告で税金を清算したいなら年間の所得をぜんぶ計上しなくてはならない(その一部が年末調整で精算が済んでいようとも)
確定申告をしなくて済むように年末調整で精算するならば、すべての給与所得を合わせて年末調整しなくてはならない ちょっと上の質問と似てるのですが
今年からダブルワークで働いてる方がいます(当方は従たる給与)
ただ年末調整は1か所でしかできないとのことで、先方に年末調整をしてもらわずに
源泉徴収票をもらってきてもらって当方で合算して年末調整をすることは可能ですか? >>113
早速の回答ありがとうございます。
できるのですね了解しました いや合算するにしても年調は主たる給与の方で行うことになるでしょ。 >>115
給料の締めのタイミングが先方がのほうが早く、先方の年末調整に当方の源泉が間に合わないのですが
駄目でしょうか >>116
両方とも継続して働いてるんですね。それなら従たる給与は年調なしで、本人が確定申告ですね。 >>117
ID変わっていますが質問者です
了解しました確定申告してもらうよう伝えますありがとうございました。 面倒い申告させられてその上追徴なら踏んだり蹴ったりだな >>119
従たるほうは乙欄だから確定申告すると返ってくる場合が多いんじゃないの 損失繰り越しの権利って3月15日迄に申告しないと消滅してしまうのですか?
>>102
そして、申告期限3月15日っての は、ある特別なもの(損失繰り越 しなど)について、その日までに しないとその権利を失うというも ので
2014年はFX利益が大きく、また退職所得の申告もあって、ふるさと納税も含めて期限内に申告、納税を終えました。
2015年は逆に大損失で、時間ができた2016夏に▲3000万で申告しました。
(損失繰り越しは期限後でも可能だと聞いて)
2016年は+1700万なので差し引き1300万残っていますが、2014年のふるさと納税について、2015年に払った住民税の確認をした方が良いと聞いて、まだ申告していません。
2015のように損失繰り越しは期限後でも可能だと思っていたからですが、ダメなのでしょうか…? 書き忘れました、一般の個人(まだ個人事業主でもありません)で白色申告です。
動揺のあまり纏まりませんがお分かりになる方、よろしくお願いいたします。 >>122
白色申告に損失繰り越しはありません。
白色申告でも
お近くの青色申告会で相談してください。 >>122
123の間抜けな或いはわざと不安に陥れるレスは別として
> (損失繰り越しは期限後でも可能だと聞いて)
そう聞いたのならそれを信用しろ
信用できないなら税務署に聞け >>123
>>124
レスありがとうございます。
私は例えば下記のような情報から
『2012年の税政変更で、先物取引に係る雑所得の損失繰り越しが可能になった』と認識しておりました。
ttp://www.fxciao.com/fx-structure/zei/2620/
私の理解ではそこに青色白色の違いはない、つまり『損失繰り越しは青色のみのメリット』というのは以前の話だとばかり思い込んでいました。
今も色々探していたのですが、『2012以降も損失繰り越しは青色のみ』というような情報は見当たりません。
税務署行く前にもう少し調べてからと思っていますが、とにかくありがとうございました。 同居している親と生計を一にしていたら
親を扶養していなくても親を扶養控除に入れられますか? >>126
親の所得が基準以下ならね
同居してなくてもいいよ >>125
とっとと税務署に尋ねることを勧める。
ご自身で調べたところで何が正しくて何が間違ってるかを的確に判断できなきゃ、かえって混乱するばかりだろうと思うぞ。 実は以前、別件で税務署に間違ったことを教えられ、ベテラン職員に確認してもらってやっと正確な回答を得ることが出来たことがあります。
最初はやはり職員が正しいだろうと思っていたし、こちらの認識を話した時も反応が鈍かったので(職員が自身の認識を疑っていないというか)、こちらの理解不足と考えました。
でも帰宅後調べ直してもおかしいので再訪し、その方に他の職員にも確認して貰えないか頼んでやっと間違いと分かり、色々疲れたので、一応調べてからと…
ともあれありがとうございました。 来年の確定申告では税務署で手続きをするときに国税庁長官に対する悪口でも言ってこようかな
もちろん「こんなことあなた達に言っても仕方のないことかもしれないけど」って前置きした上でね >>132
言いたいなら税務署じゃなくて国税庁の長官室に行って直接言えばいいじゃないか
あるいは自宅に訪ねて行って直接言うとか 国税庁長官ってアホだろ 東日本大震災のときに
なにも事務連絡発しなくて、あの大災害のなか確定申告させて
死ななくてもいい人間何人か殺してるわけだし >>134
バカ発見
申告期限の延長措置を全納税者に個別通知できたと思っているのか
税務署も税理士事務所も被災して申告どころではなかったわ
郵便だってまともに届く状況ではなかった
少なくとも日刊新聞には国税庁の措置について記事があったはずだ
新聞も見れない状況なら申告など論外だ
自衛隊を人殺し集団だと持っているバカパヨクと同じレベルの発想だな
こういう連中は日常的に国税に因縁をつけて適正な申告は絶対やらない 延長措置出たのは覚えているけど、どのくらい経ってからだったかな?
どちらにせよ、あの状況で申告行こうと思う奴がおかしい 申告に行かせたほうがおかしい、おまえの考えがおかしい 行かせた?通達が伝わらなかっただけだろ?
電話すら繋がる状況じゃないのに、律儀に期限守るために出向こうとしたんだろ? >>127
あのう同居してたら親に扶養されててもいいんですかね? 私は予備校講師をしているのですが、この前の3月に初めて確定申告をしました。
それ以前も本来申告をしなければいけなかったのですがしませんでしたが、
過去5年間さかのぼれるということで、
申告する必要があった2013年度までさかのぼって申告しようと思います。
ところで、私の場合、どんなに収入が少ない年も毎月所得税が10%引かれてきました。
今年初めて申告して、白色申告なのに還付金が意外なほど多くて驚いたのですが、
年収が少なかった年(100万円台)でも経費はほぼ同じです。
自宅で問題集などの執筆も行うので家賃や光熱費の按分、毎月2万程度の交通費、
そして辞書などの書籍代です。書籍はほぼ全てamazonから買っており領収書は出せます。
これらを引くと、年収100万円台の年は所得税の大半が還ってくることになってしまうのですが
年収100万円台ならばそれでも普通なのでしょうか。 >>141
所得税の税率は年間所得が195万以下ならば5%です
10%というのは、いってみれば概算で取られているのです
だたらそういう人(たぶんあなたの場合は「報酬」という名前で支給)は確定申告して正確な税額を出し、払いすぎていれば戻してもらい、不足ならば追加納付するのです
なお、計算は次のような用語で次のような順序でします
収入―必要経費=所得
所得―所得控除(基礎控除や保険料など)=課税所得
課税所得×税率=税額
10%天引きはこの一番上の何も引いてない金額に10%掛けて天引きしています、しかも5%の人なのに一律10%で
だから本当に支払うべき税金よりべらぼうに高い金額を取っているから、確定申告するとけっこうな額が戻ってくるのです
報酬でお金をもらっている人は確定申告しないと大損ですよ
なお、あなたは住民税はどうなってます? 住民税も再計算してみたがいいですよ >>142
詳しい説明ありがとうございました。特に還付金が多すぎると言うわけではないと
分かって安心しました。
住民税も健康保険も過剰に払ってました。
その件で市役所に電話すると、過去にさかのぼって申告すれば、勝手に市役所で還付の処理をすると
言ってました。 >>140
あのうこれを見ろじゃなくて親に扶養されててもいいかどうかが知りたいのですが >>144
同居している親に扶養されているけれども、自分の扶養控除に親を入れてもいいかと聞いているのですか? >>144
”税制上の扶養”の定義は、世間一般で使う”飯食わしてもらって養ってもらってる扶養”の概念とは関係ない
税の話ならば”税制上の扶養”の定義で語らねば意味ない
だから、”税制上の扶養”の定義で扶養になってるなら、その者が他のものを税制上の扶養にするなんてことはあり得ない 所得税法上、定義されているのは扶養親族であり、
扶養について定義されているわけではない 失礼しました
同居している親と生計を一にして、親がほとんど生活費を出しおり
自分にいくらかでも収入がある場合、その他の条件を満たせば
自分の扶養控除に親を入れる事も可能かという事です 塗装業をしています。1人親方です。
今月から倉庫付きの戸建てを材料置き場兼事務所兼住宅としてかりました。
その場合、家賃、光熱費などは経費として引けますか?
電話も1つしか持ってないのですが、8割仕事関係で使っているのでこれも経費で落としたいのですが可能ですか?
よろしくお願いします。 >>152
住宅としても使っているなら、家賃その他は「合理的な割合で按分」です
例えば、全体の面積のうち事業用に使っている割合が6割なら家賃×60%が経費にできます。
1回線なら電話もプライベートな部分がなあるはずなので同じ考え方です。明細はきちんと保管して下さい。
今年1回だけでも税理士頼むのがいちばん確実ですが、そこまで年収が高くならない見込みなら、税務署に聞くのが安上がりです。ときどき無料相談会をやっていたりします。 >>153
とても丁寧にお答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。 確定申告について質問です
今年から深夜掛け持ちでバイトと去年からFXをしてる場合なのですが
今年の11月までの見込みで朝の会社…200万
深夜バイト…100万
FX…+5万
だった場合は深夜バイトとFXの儲けを足した額が確定申告の対象になるのでしょうか
それともFXは+20万以下だから深夜バイトのみ確定申告の対象で済むのかどちらなのでしょうか
因みに去年はFXは数万負けてますので相殺とかもできるのでしょうか
是非とも宜しくお願いします >>155
・バイトで何やってるかによるが給料みたいに貰っているなら、「2か所以上のところから給与をもらっている者は確定申告をしなければいけない」に該当するから確定申告をしなければならない
・そのバイトが給料じゃない場合(たとえば深夜カラダ売ってお金貰ってるとか)は、「給与以外の所得がある場合は確定申告をしなければならない」に該当するからこの場合でえも確定申告をしなければならない
・ということで、どうっちだろうとあんたは確定申告をしなければならない
・確定申告をする場合は、その年の一切の所得(給料はもとより、FXで儲けた金、パチンコ競馬で当たった金、道で拾った金、なんでもかんでも)をぜんぶ計上しなくてはならない
なお、FXの利益は分離課税という税計算方式を用い、その分だけについては昨年の損失を今年の利益から引けるが、
それは昨年損失が出た時に「損失繰り越しの確定申告」というのをやった者だけの特典で、それをしなかった者(知らなかったからでも、知ってたけどサボった人間でも同じ)はその特典はない
(なにごとも「無知は損をする」) >>156
155です、丁寧にありがとうございます
深夜バイトは給料として貰っているので、FXで利益が出れば両方を計上して確定申告します
FXで損した場合は繰り越し手続きしてみます >>155
この書き込み見ると、朝の会社200万は申告しなくてもいいって考えていそうだな。 普通に年調されるから放置なんでないの?
わざわざ「他にも仕事してるんで」って乙欄の税額引かせる意味ないし >>159
違うよ
他の所得(バイトの給与など)も合算してその年の全所得に税金はかかるのだから、他の収入入れると年調した税額と違ってくるから、年調されたものもされてないものもいっさいがっさいを計上するんだよ >>159
収入3000万の人が高い税率で収入300万の人の10倍以上税金納めているのは理解できるよな?
おまいさんも収入200万の人の1.5倍以上の税金を納めなければならない。
200万の年調で納める税金は、200万しか収入のない人が納める額。
おまいさんは、FXを分離課税で納めたとしても他に100万収入がある。
申告書に300万収入があると申告してそれに見合った税金を納める必要がある。
収入200万に対する税金と収入100万に対する税金を合算した金額より収入300万
に対する税金の方が多いのだから差額分を申告して納めなければならない。
差額がいくらになるかは、申告書に全部の収入を記入しないとわからない。
年調分の収入が入っていない申告書って実は結構多いんだ。税務署で収受されても
後から市町村で年調分と合算されて住民税は賦課課税される。税務署にも情報が伝わり、
所得税も更正されて追加納税する事になる。
実際の運用は市町村毎に異なっていて、修正申告を先に税務署に出す事もある。
ま、2chの書き込みなんて信用しないで200万の方を申告書に記入しないで申告してみろよ。
税務署は、年調分記入しなくても、そのまま受け付けてくれるよ。 >>160
>>161
いや…「乙欄」で通じると思ったが、書き方悪かったかな。
朝の会社は金額的に年調やってくれるわけだが、そこで断るメリットも特に無いって言ってるだけよ?
「年調受けた収入は申告しないでOK」とか言ってるわけではない。
155本人じゃないんで断言できんが、仮に朝の会社の収入をまるっきり申告しない気なら、深夜とFX足しても確定申告自体いらない感じの金額になっちゃうよね?
だから、157はちゃんと3つとも申告する気で書いたんだろうと思ったまで。
放置ってのは161のラスト2行の扱いを言ってるつもりだったんだが、言われてみりゃ誤解を招くわ。すまん。 155です
たくさんアドバイスありがとうございます
初めてのことなので、朝の会社は年調するので対象外と思ってました
深夜バイトとFXの合計した見込みは少なくとも、20万は超えるので確定申告の対象になるので、時期になれば一切合切の源泉を持って税務署に行ってきます >>162
年末調整をやってくれるとか、断わる、とかいうところからあやふやな言い方だ
年調は会社のやる義務行為の一つで、その義務を会社としてやらねばならないかどうかの判断は事務的一律的で、本人がことわたっからやらなくていいというものじゃない
その事務的一律的判断は、「給与総額が2000万以下で」「扶養控除申告書を提出した者」は、本人がことわってもやらねばならないし、「2000万以上の者」「扶養申告書を提出していない者」はやらない(やってはならない)というだけの事務的一律的判断だ
(所得税法190条〜) 確定申告前の1月に50万円納付して、
確定申告時の3月に5万円の還付とわかったとき、
55万円が何もせず還付されますか?
確定申告書に予定納付50万円と
書いといた方がよいですか?
他の手続きありますか?
よろしくお願いします。 >>165
確定申告書に予定納税の記入欄あっただろ?
記入して差し引き55万の還付金額なら55万還ってくるけど
書かないで還付金額5万なら予定納税してない事になっているから
申告書書き直しだ。書いた上で5万の還付なら45万が正しい税金だから
5万しか還ってこない。 書かないと帰ってこないと言うか、税務署からちゃんと書き直せって電話かかってくる 確定所得税で先に納付するでしょ?
確定申告に予定納付50万円を書いていけば
税務署でわかるだろうから、
最終的に55万円が還付されると思う。
納めすぎは全額還付が大原則だから。
まぁ、100万円納付したら、
10780マイルを8424円で買うもんか。 貸し家の修繕費っていうのは消費税込みで計上するんでしょうか、税抜きで計上するんでしょうか?
税込みで3万ぐらいのもんですが。 >>170
あなたが免税事業者なら税込、課税事業者なら税込、税抜任意で選んだ方式で全ての経費を統一して処理。 中小特例だっけ
打ち切られそうな予感
増税環境にあるし >>172
一括償却は20万未満の一括償却資産の話
30万未満は少額減価償却資産の即時償却だ
延長されるかどうか誰にも分らんが、経済優先の安倍政権なら
延長される可能性は高い >>171
ありがとうございます。
楽勝で免税のはずなので税込みで計上します。 >>174
税制ってそういういい加減なやり方が、腹立たしい
青色申告特別控除も30年前に遡って、是正還付して欲しいわ >>173
>>174
ありがとうございます。グラフィックを扱う仕事なので高額なPC代を今年度中に購入するか迷ってました。
年内に延長の知らせがあるともう少し余裕をもって購入できるのですが・・・ >>177
毎年12月に自民党から公表される税制改正大綱で改正内容は概ね固まる
自民党政権が安定していれば大綱に沿った改正案はすんなり通る
法律が成立して確定するのは翌年3月だけどね
念のため言っとくが、少額減価償却資産の即時償却の特例は、
適用年度内に取得して事業の用に供することが要件だが、
この取得は購入だけでなく一定のリース契約も含むからな >>176
まあ、稼げたバブルの頃の青申控除10万円だったからねえ、気持ちは分かるが
そういう理不尽さも含んでの国家だからなあ 青色申告特別控除が35万増加したのはみなし法人制度廃止の見返り
その後の増額は正規の簿記の記帳を推進するための政策的なインセンティブ
何も理不尽なことはない
それをいうなら、消費税の免税事業者が顧客に消費税を請求し、
課税事業者が消費者から仕入れたとき消費税を払ってないくせに
仕入税額控除する方が理不尽だろ >>180
おまえ、言ってること変だぞ
>みなし法人制度廃止の見返り
みなし法人課税制度自体、選択できる業種が限られていた
>消費税の免税事業者が顧客に消費税を請求
一般企業が取引先なら免税課税関係なく、請求額に対して別途に消費税を明記させられる
仕入の消費税云々にしても、実際に自分で納税計算してたら
おまえの言ってることがナンセンスだと分かる筈だが >>181
みなし法人制度は平成4年で廃止
これによる激変緩和措置として10万円の青色申告控除を改組して
平成5年から35万円と10万円の青色申告特別控除を創設した
この改正の経緯を見ても35万円の特別控除が見返りであるのは明白
消費税法上、免税事業者が請求する金額に消費税は含まれない
外税だろうが内税だろうが請求書等に消費税を記載するのは免税事業者の
義務でもないし、記載するのは勝手だ
現行法では相手方は記載されてなくても仕入税額控除できるから何の問題もない
しかし、本来消費税を納税していない免税事業者や消費者からの仕入れで
仕入税額控除できることに問題があり理不尽なのだ
インボイス制度が導入されると、長期にわたる経過措置があるものの、
免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができなくなる
免税事業者にとっては厳しい改正だが、本来の消費税課税のあり方になるといえる
まあ、無知とは恐ろしいものだな 180、182は偏執的な税務関係者のようだが
貧乏な個人事業主の愚痴にマジレスすんなよ、きもいわ >>183
そういうおまえのどうでもいいレスもいらんのじゃね? >>183
何も反論できないから、偏執的とかマジレスすんなとかきもいとか
言い返すのが精一杯でワロタ
ここはおまえの愚痴を吐くスレじゃないんだけどな
おっと、このレスもどうでもいいといわれそうだなw e-taxってマイナンバーカードとicリーダーがあればできるの?住基カードみたいに申請がいる? >>186
電子署名用の電子証明書のことなら、マイナンバーカードに
電子証明書が最初から格納されているから追加の申請などはいらない
なお、マイナンバーカードの交付申請書に電子証明書がいらないと
敢えて意思表示すれば格納されない
電子証明書の費用は無料、有効期限は5回目の誕生日まで
有効期限内の住基カードを持っていてもそれに新たな電子証明書を格納はできず、
住基カードを返納してマイナンバーカード内の電子証明書を使うことになる 11月〜12月に短期のバイトするんだけど年末調整って短期でも年末にどこかに勤務していれば会社がやってくれるものなの? >>189
ありがとう
申告書は会社に用紙を貰わないとダメだよね?DLして自分で印刷した用紙を提出してもいいの?
あと、扶養内勤務で年収103万円未満なんだけど年末調整してもらえば源泉徴収された所得税は還付されるんだよね?
無知でごめん。 >>188
来年1月に会社に在籍してないと還付されないんじゃない? >>190
>>源泉徴収された所得税は還付されるんだよね?
11月から勤めだしたその会社の分はね
以前勤務分も今度の会社が合算年末調整してくれるてんなら、以前の会社の退職源泉徴収票出せば合算して年末調整してくれて、払いすぎていれば還付してくれる >>193
>>191は間違ってる
年末調整は「その年の最後の給与で調整する」ことになっているから、ふつうは12月のの給与の時に1年分の税金を確定し、取りすぎていればその12月給与の時に返し、不足していれば12月給与から不足分を天引きする
このように「年末の給与で調整する」のが年末調整
なお、12月給与で調整できなかった(たとえば追加徴収が大きくて12月給与から天引き切れなかったとか、12月給与以降から大晦日までに赤ん坊が生まれたり、養ってやってた親が死んだりと扶養に変動が出たとか)の時は1月給与で「再調整」と
いうのをやる
だからあえて言えば、1月に在籍してなくいちゃ、じゃなくて、12月の給与支払い日までは在籍してなくちゃ、だね >>194
ありがとう
源泉徴収票って源泉徴収されていない場合でも提出しないといけないの?
今年、勤務先が4社あって1社は月収が2万くらいで源泉徴収額がないんだけどこの1社も源泉徴収票を提出しないといけないの? >>195
うん、源泉徴収票には所得が書かれているだろ、その所得を合算しなくちゃいけないから、所得の証明として源泉徴収票が必要
で、前の給与の所得が2万円でも今度の所得が100万だったら、102万の所得としてそれに税率をかけて年間の税額を出す
もしも2万円分を提出しなかったらその分は所得隠しの脱税になるやん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています