金商法上は、監査証明については無過失(含故意)の立証責任が監査法人側にある(§21、§22が有報にも準用される)
無過失が立証できなければ賠償責任が発生するね
訴える側は虚偽記載と損害の事実を立証するだけでいい

>>56が新日本の実力なんだろうなあ いろんな意味で