俺たち経理マン 第38期 [無断転載禁止]©2ch.net
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俺たち経理マン 第37期【税効果を知ったかするニワカども】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/tax/1487946645/ >>374
消費税の申告書なんて税区分だけしっかり入力すれば自動的に作れるだろ。
悩む必要ないだろw >>373
ほぼifrs丸パクリみたい
ウチはポイント制度がヤバい
仕組み、影響額、経理処理、役員の認識など色々 >>380
草案と言えど結構インパクトあるなあ
三行は笑ったけど こんなの実務でやんの?w
個別連結両方適応ぽいし現場やばいかもね 真面目に理論通りやろうとしたら、繰延収益勘定がカオスになる。 うちの部長が、なぜか資格無し経験有りの奴を落として資格有り経験無しの奴を採用した
部員一同大反対だったが、勉強する習慣がついているから自宅での復習に熱心で、物覚え早いわ
資格を持っているから、このまま順調に経験を積むと一気に抜かされそうで怖い… >>385
無資格だと、抜かれそうでも使えなさそうでも資格者と働くのは嫌がるよね。 抜かされるのが怖いから様々な嫌がらせして退職に追い込むような劣等感丸出しの社員は居ないかな >>387
抜かされるのが嫌だから、業務全部丸投げして潰そうとしてきた元上司ならうちの部署にいるよ
退職勧奨も時間の問題だけどな 上場企業から非上場企業への転職って可能?35歳、すでに転職4回。
勉強するのがしんどいので、転職したい >>389
可能だけど35歳で4回がネックとなるな 誰もが知ってる上場会社の子会社とか気楽そうだね
親会社が改正対応とか教えてくれんだろね 当社含めて3社目までの経験者希望
ってのは案外多い
経理は転職多いけどねw 3回転職した。今4回目の転職活動している。面接に呼んでもらえるけど、確かに回数制限しているところもよく見る。 転職回数制限とか学歴採用してるとこは、仕事面でも従前と同じこと
だけやる社風のところだろ。新しい試みとか即却下で意見すら言っては
いけなくて、そんなとこに入ったら家と会社の往復で人生終わるな。
ベンチャー気質のところは表面採用しないだろう。 >>395
ベンチャー気質のところはもともと表明スペックの
きれいな人間を採用できるとは思ってないから、
少々レジュメに疵があっても採用するね。 倒産や経営悪化による人員削減で会社都合退職でも転職1回とカウントされる
履歴書などに理由を書いても読まない会社が多い
エージェント通しで口添えしてもらっても不採用理由に転職回数が多いって言われる
面接でも聞かれても同じく社数の多さで不採用、それなら最初から呼ぶな 履歴書を先に送ってから面接通知がきてるのに、転職回数が多いとか
空白期間があるからダメだと面接で言われることよくあるよな。
そういうことするのは、無能丸出しの面接官ばっかだけど。 >>399
なんで手帳でバレる?
年金手帳に社名とか勤続期間とか記入しないぞ
俺の手帳も従業員の手帳もまっさらだ 転職回数自体が問題じゃないよ。転職することで業務の幅を広げたり、ポジションを上げてるならいいけど、似たような業務で転々としてたらそりゃ警戒するよ。 >>391
そうでも無いよ
監査法人からは親と同列扱いで会計監査やる、日数は1日か2日少ないだけ
改正など親から教わるようなこともなし、自力で勉強だよ 赤字会社が寄付した場合、寄付金の枠を超えた分は例え赤字といえども法人税を払わないといけない? >>406
純利益マイナスで、寄付で赤字になってる場合はそうだね 質問 以下の仕訳は可能?
前払費用 ×××/買掛金 ×××
売掛金 ×××/前受金 ×××
など ERPのAR,APモジュール使ってる場合、ARから請求書発行したら前受だろうが何だろうが売掛金、受け取った請求書をAPに登録したら前払でも買掛金が自動的に計上されるってのはよくあるよね。 経営強化法のB類型を、
お客さんと直接やりとりして下さいって所長に言ったらキレられたのだが、あれって税理士の仕事じゃないの? >>417
返信ありがとうございます。
「印鑑なら押すよ?」
「先方に投資計画書を書いてもらって!」
「難しいよ、大変だよ」
って、ハナから自分タッチしませんって言い方されたので、
事前確認書には、税理士が先方に確認した等書かれていて、税理士である所長が直接やりとりしたほうが良いんじゃないですか?
と伝えたらキレ気味で資料持ち去りました。
やっぱ、税理士がすべき仕事ですよね。 >>418
その代わりぼったくれる仕事だから
減税額が低いならやることではないよ >>419
「書類作成報酬は別途いただくんですか?」
と所長に尋ねたら、もちろん!っとドヤ顔で言われました。
所長自身は書類作成にタッチせず、報酬だけ独り占めするつもりだったのだと思います。
どこの税理士事務所もこんなもんなのでしょうか? >>420
いや、計画自体は客が作るの。
それを(めくらで)チェックするのが税理士の仕事や >>421
めくらで笑
確かに笑
形式的なものですからね。
ありがとうございました^ ^ グループ法人税制の適用除外のために、
持ち分50%の会社にかつて100%子会社だった株を10%持ってもらい、90%としている。
国税不服審判所が平成28年1月6日に裁決を下した事案は下記の通り。
納税者の財産状況や経営状態等を具体的に検討して株式を割り当てたものではなく,経済的合理性を欠いているので,
法人税の負担を不当に減少させるものとして株式割当てが否認され,グループ法人税制を適用すべきものとされました。
納税者の経理部長1人に対し株式を1%割り当てて、同一の者の持株割合を99%に下げて、
形式的には完全支配関係がない状態にし、そのうえで兄弟会社に対する不動産譲渡を実行しました。
みんなのところはどうしている? 税務調査入ってもう2週間だよ
流石にしんどい。
海外に出向している役員・従業員の給与を寄付金認定したいみたい。
5年分食らったらマジでやばいよ。
全額寄付金は乱暴すぎなんだがどうなん?
何かいい知恵ない? >>424
海外出張とか海外出向者の給与負担のあたりは最近厳しく調査でも指摘されるのになんで放置してたんだ? >>425
較差分の補填的な考えをしていたんだ。
また本社のための営業活動も実際に行っている。
出向者の営業月報にも細かく書いてあって、それも提出しているが全額否認はおかしいと思うんだよね。 >>427
在外法人が負担すべき出向してる役職員の給与を日本法人が負担してるからでしょ >>428
その通り。
国外関連者に対する寄付金にしてしまえば全額損金不算入だからね 較差補填金で理屈が通らないなら、税務署はどういう言いがかりをつけてきたの? 顧問税理士は無能なの?
国税庁や税務署に通じる政治家コネクションは無いの?
税務署退職してからの税理士と顧問契約していないの 前提として、在外法人から本人への給与の支払いがあり、別途出向元からも給与を払ってるんだよね。
格差補填のつもりがそもそも格差がなかったとかいうことはない?
それなら全額否認もありうるのかな。 >>433
直接払いか出向先法人通すかは較差補填金の取扱で問題とはならないはず。 在外法人が負担すべき出向してる役職員の給与を日本法人が負担してるから
海外に出向している役員・従業員の給与を寄付金認定で全額損金不算入
これは税務署側が正論だろう。出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。 >出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。
>出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。
>出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。
? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>409
上は翌々月から継続的な役務提供を受けるが翌月に支払の場合に起きる
(貸方は未払金が正しいが)
下は代金前払で請求を立てるときに起きる 現地法人の給与と、国内の給与の差額を支給するのが趣旨やろ。
源泉の取り方とか、どうなるのか全く知らんな。
申告するのも海外だったり日本だったりしそうやね。。 >>438
下のケースだと借方は未収入金のほうがいいかな。 駐輪場って固定資産種別は構築物?金属製の屋根ありです。耐用年数どうなるんだろう? >>439
非居住者の源泉は気をつけないと
簡単に延滞税取られた気がする
まあ人事の分野の気もするけどね 424だが、皆さんいろいろコメントありがとう。
こちら側は較差補填と出向者の日本に対する役務提供で応戦しているが、規程やらなんやらを
細かく調べられているよ。
経理室が書類の山で結構キツイ
税理士免許持ってるけど海外関連を取り締まる税法解釈はっきりしない部分が多く、ぶっちゃけよくわからん
移転価格や国外関連者寄付金やPEなどは特に。
顧問税理士も専門家ぶってるだけで困っているはずなんだよな〜 困ったときは近隣の税務署の電話相談室に片っ端から質問する
レアな話だと税務署や電話に出た人によって回答が違ってくる
5ヶ所電話したら3ヶ所が言った内容で処理する 海外現法への出向者の給与は出向元である日本の本社が
日本基準で直接支払って、現法から本社に出向者負担金と
して法人間で払わせれば現地の税務上リスクとなる
可能性はともかく、日本側で税務リスクを抱える
ことにはならなかったと思うんだけど。 あるいは、本人が海外現法から直接給与を受け取っていて、
その給与水準と日本本社の水準との差額を日本本社が直接
本人に払っているのなら、やはり問題にはならなかったような。 海外現法が直接本人に払っている給与と日本本社水準の給与との
差額を日本本社が海外現法に払ってるとしたら、海外現法は本人に
どういう名目でその差額相当分を渡しているのかしらないけど、
日本の税務当局から見たら「この海外現法への支払いは何の
対価ですか?」となるのは当然ではないかと。 >>444
>税法解釈がはっきりしない部分が多く
法律が実態に追いついてないことを棚に上げて
当局が都合のいいように解釈するからな
延滞と重加算もちらつかせながらな
というか税法はグレーゾーンが多すぎる
そりゃあ立場上有利な方が勝つに決まってる そうだよね
いくら見解の相違があったとしても
お役人様の言うとおりにするしかない
延滞だけで済めば御の字
重加算となれば会社の無知 >>448
国外関連者寄付金か移転価格かの判別にはその議論は必要だな
国外法人から相応の対価があることを証明できれば移転価格の論点になるね 出向者が本社のための営業活動も行っているという建て付けなら、
その分は出向者に直接払うべきってことになるよね。出向先の
海外現法が業務として日本本社のための営業活動を行っている
ならともかく、そうではないのだから海外現法に払うカネの
対価性が問題とされてもしょうがないと思うけど。
出向者は出向先の業務だけでなく本社の仕事もしてます、なんて
言わずに、純然たる給与水準較差の是正ですということで通して
いれば、>>449の通達を武器にできただろうけど、較差是正の
ためのカネではないと言っちゃってるからなぁ。 あるいは、内容が較差是正か本社業務対価かはともかく、
日本本社で本人への給与として処理し、支払いだけを
海外現法に委託するような建て付けにして、本社と海外
現法とのカネの遣り取りは損益取引ではないといて
おけば、海外関連者への寄附金云々という面倒な
話にはならずに済んだはず。 海外現法に払ったカネは、較差是正分と本社業務対価とに
区分はしていないだろうから、全額寄附金扱いされてもあまり
文句は言えないと思うけど、あとは他のお土産を差し出して
その代わり海外現法への支払いの一部は損金として認めて
もらうとかの交渉(というかお願い)ぐらいかねぇ。 >>424のケースは、本質的には海外絡みかどうかは論点ではない。 経済的実態は出向者の人件費だから、経理処理さえきちんと
していれば、損金性がある支出だということについて国税は
異論はないだろうと思う。経理処理と、その前提となる仕組みが
甘かったんだろうね。 >>459
税金経理会計板で、本気でそれを質問してる? >>424
基本通達の9―2―47較差補填で抗弁出来るかどうか検討してみては?
現法が現地での給与水準レベルを負担していれば差額は日本で負担することはできる。 >>424
五月雨式でスマン。
基本通達9―2―47は厳密には出向者の場合の取り扱いなので本社のために営業をしていると主張するとその人は兼任者に該当し、この通達は適用出来なくなる可能性もある。
事実関係と負担割合次第だが経験上、格差補填だ言い張るのがベター >>462
でも、>>424は、較差補填と言い張るのではなく、
日本本社の業務もやってると積極的に主張して
しまっているみたいだよ。 >>463
>>4格差補填で主張しているとも推測されるのでその時どういう説明の仕方をしたのか >>463
書き込みボタンを間違って押してしまった。
>>426の内容から推測すると一度格差補填で主張したみたいだが、その時どういう説明をしたのかが気になる。
また、調査官に何を根拠に全額否認してたいのか聞いた方がいいと思う。 >>464
較差補填の側面もあるし本社業務対価の側面もある場合、較差補填を補う形で本社業務対価を説明できれば
いいけど、難しそうだね。
較差補填の基本となるのが雇用関係だから、本社業務をすることは雇用関係維持につながるし >>467
そう思う。おそらく>>424の会社は海外現法に業務委託料みたいな
名目でカネを払ってるんだろうから、実態は本社からの出向者の
給与差額補填だと知りつつも、突っ込んでるんだろう。 業務委託なら話が変わるでしょ
出向者の給与で切ってないと変な感じだけども
知恵を貸せというならレスくらいは欲しいかな
前提と論点が絞れない 言い出しっぺは名前欄に最初の投稿番号+トリップ付けてくれ >>469
出向元が出向先に対して出向者給与という名目で
カネを払うことなんかないだろ。 取引先(中小)のP/L見ていたのですが、
法人税等だけ毎年綺麗な数字なとこがあるのですが
こういうのって結構あるのですか?
例えば、円単位表示でぴったり500,000,000とか1,000,000,000とか。 >>473
概算で入れてるんだろうね。昔は中小はそれが当たり前だった。
最近はあまり見ないが。 >>474
ありがとうございます。
そんな事があるのですね。勉強になりました。 >>444
海外関連とかではなく、子会社に費用項目として
支払っているカネの対価性はなんなんだ、という
ことではなかろうか?主観的意図と客観的な
エビデンスが整合していないということのような。 そもそも出向の目的は何なのか?本人が出向することで出向元法人に何らかのメリットがあるのなら金額的なことは問題にならないんじゃないか?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm
は出向元と出向先で給与水準が違うこと、出向先は出向元に給与相当額以外の対価を支払わないことを前提にしているように思える。 極端なことを言えば役立たずの社員を出向させて閑職につかせる場合にも出向元としてはメリットはあるはず。
ただし、出向先の法人の負担が実質ゼロで出向元が給与相当額を全額丸抱えということなら寄附金認定されても文句は言えないと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています