俺たち経理マン 第38期 [無断転載禁止]©2ch.net
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俺たち経理マン 第37期【税効果を知ったかするニワカども】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/tax/1487946645/ >>417
返信ありがとうございます。
「印鑑なら押すよ?」
「先方に投資計画書を書いてもらって!」
「難しいよ、大変だよ」
って、ハナから自分タッチしませんって言い方されたので、
事前確認書には、税理士が先方に確認した等書かれていて、税理士である所長が直接やりとりしたほうが良いんじゃないですか?
と伝えたらキレ気味で資料持ち去りました。
やっぱ、税理士がすべき仕事ですよね。 >>418
その代わりぼったくれる仕事だから
減税額が低いならやることではないよ >>419
「書類作成報酬は別途いただくんですか?」
と所長に尋ねたら、もちろん!っとドヤ顔で言われました。
所長自身は書類作成にタッチせず、報酬だけ独り占めするつもりだったのだと思います。
どこの税理士事務所もこんなもんなのでしょうか? >>420
いや、計画自体は客が作るの。
それを(めくらで)チェックするのが税理士の仕事や >>421
めくらで笑
確かに笑
形式的なものですからね。
ありがとうございました^ ^ グループ法人税制の適用除外のために、
持ち分50%の会社にかつて100%子会社だった株を10%持ってもらい、90%としている。
国税不服審判所が平成28年1月6日に裁決を下した事案は下記の通り。
納税者の財産状況や経営状態等を具体的に検討して株式を割り当てたものではなく,経済的合理性を欠いているので,
法人税の負担を不当に減少させるものとして株式割当てが否認され,グループ法人税制を適用すべきものとされました。
納税者の経理部長1人に対し株式を1%割り当てて、同一の者の持株割合を99%に下げて、
形式的には完全支配関係がない状態にし、そのうえで兄弟会社に対する不動産譲渡を実行しました。
みんなのところはどうしている? 税務調査入ってもう2週間だよ
流石にしんどい。
海外に出向している役員・従業員の給与を寄付金認定したいみたい。
5年分食らったらマジでやばいよ。
全額寄付金は乱暴すぎなんだがどうなん?
何かいい知恵ない? >>424
海外出張とか海外出向者の給与負担のあたりは最近厳しく調査でも指摘されるのになんで放置してたんだ? >>425
較差分の補填的な考えをしていたんだ。
また本社のための営業活動も実際に行っている。
出向者の営業月報にも細かく書いてあって、それも提出しているが全額否認はおかしいと思うんだよね。 >>427
在外法人が負担すべき出向してる役職員の給与を日本法人が負担してるからでしょ >>428
その通り。
国外関連者に対する寄付金にしてしまえば全額損金不算入だからね 較差補填金で理屈が通らないなら、税務署はどういう言いがかりをつけてきたの? 顧問税理士は無能なの?
国税庁や税務署に通じる政治家コネクションは無いの?
税務署退職してからの税理士と顧問契約していないの 前提として、在外法人から本人への給与の支払いがあり、別途出向元からも給与を払ってるんだよね。
格差補填のつもりがそもそも格差がなかったとかいうことはない?
それなら全額否認もありうるのかな。 >>433
直接払いか出向先法人通すかは較差補填金の取扱で問題とはならないはず。 在外法人が負担すべき出向してる役職員の給与を日本法人が負担してるから
海外に出向している役員・従業員の給与を寄付金認定で全額損金不算入
これは税務署側が正論だろう。出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。 >出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。
>出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。
>出向するってのは在外法人から給与を受け取るって事だ。
? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>409
上は翌々月から継続的な役務提供を受けるが翌月に支払の場合に起きる
(貸方は未払金が正しいが)
下は代金前払で請求を立てるときに起きる 現地法人の給与と、国内の給与の差額を支給するのが趣旨やろ。
源泉の取り方とか、どうなるのか全く知らんな。
申告するのも海外だったり日本だったりしそうやね。。 >>438
下のケースだと借方は未収入金のほうがいいかな。 駐輪場って固定資産種別は構築物?金属製の屋根ありです。耐用年数どうなるんだろう? >>439
非居住者の源泉は気をつけないと
簡単に延滞税取られた気がする
まあ人事の分野の気もするけどね 424だが、皆さんいろいろコメントありがとう。
こちら側は較差補填と出向者の日本に対する役務提供で応戦しているが、規程やらなんやらを
細かく調べられているよ。
経理室が書類の山で結構キツイ
税理士免許持ってるけど海外関連を取り締まる税法解釈はっきりしない部分が多く、ぶっちゃけよくわからん
移転価格や国外関連者寄付金やPEなどは特に。
顧問税理士も専門家ぶってるだけで困っているはずなんだよな〜 困ったときは近隣の税務署の電話相談室に片っ端から質問する
レアな話だと税務署や電話に出た人によって回答が違ってくる
5ヶ所電話したら3ヶ所が言った内容で処理する 海外現法への出向者の給与は出向元である日本の本社が
日本基準で直接支払って、現法から本社に出向者負担金と
して法人間で払わせれば現地の税務上リスクとなる
可能性はともかく、日本側で税務リスクを抱える
ことにはならなかったと思うんだけど。 あるいは、本人が海外現法から直接給与を受け取っていて、
その給与水準と日本本社の水準との差額を日本本社が直接
本人に払っているのなら、やはり問題にはならなかったような。 海外現法が直接本人に払っている給与と日本本社水準の給与との
差額を日本本社が海外現法に払ってるとしたら、海外現法は本人に
どういう名目でその差額相当分を渡しているのかしらないけど、
日本の税務当局から見たら「この海外現法への支払いは何の
対価ですか?」となるのは当然ではないかと。 >>444
>税法解釈がはっきりしない部分が多く
法律が実態に追いついてないことを棚に上げて
当局が都合のいいように解釈するからな
延滞と重加算もちらつかせながらな
というか税法はグレーゾーンが多すぎる
そりゃあ立場上有利な方が勝つに決まってる そうだよね
いくら見解の相違があったとしても
お役人様の言うとおりにするしかない
延滞だけで済めば御の字
重加算となれば会社の無知 >>448
国外関連者寄付金か移転価格かの判別にはその議論は必要だな
国外法人から相応の対価があることを証明できれば移転価格の論点になるね 出向者が本社のための営業活動も行っているという建て付けなら、
その分は出向者に直接払うべきってことになるよね。出向先の
海外現法が業務として日本本社のための営業活動を行っている
ならともかく、そうではないのだから海外現法に払うカネの
対価性が問題とされてもしょうがないと思うけど。
出向者は出向先の業務だけでなく本社の仕事もしてます、なんて
言わずに、純然たる給与水準較差の是正ですということで通して
いれば、>>449の通達を武器にできただろうけど、較差是正の
ためのカネではないと言っちゃってるからなぁ。 あるいは、内容が較差是正か本社業務対価かはともかく、
日本本社で本人への給与として処理し、支払いだけを
海外現法に委託するような建て付けにして、本社と海外
現法とのカネの遣り取りは損益取引ではないといて
おけば、海外関連者への寄附金云々という面倒な
話にはならずに済んだはず。 海外現法に払ったカネは、較差是正分と本社業務対価とに
区分はしていないだろうから、全額寄附金扱いされてもあまり
文句は言えないと思うけど、あとは他のお土産を差し出して
その代わり海外現法への支払いの一部は損金として認めて
もらうとかの交渉(というかお願い)ぐらいかねぇ。 >>424のケースは、本質的には海外絡みかどうかは論点ではない。 経済的実態は出向者の人件費だから、経理処理さえきちんと
していれば、損金性がある支出だということについて国税は
異論はないだろうと思う。経理処理と、その前提となる仕組みが
甘かったんだろうね。 >>459
税金経理会計板で、本気でそれを質問してる? >>424
基本通達の9―2―47較差補填で抗弁出来るかどうか検討してみては?
現法が現地での給与水準レベルを負担していれば差額は日本で負担することはできる。 >>424
五月雨式でスマン。
基本通達9―2―47は厳密には出向者の場合の取り扱いなので本社のために営業をしていると主張するとその人は兼任者に該当し、この通達は適用出来なくなる可能性もある。
事実関係と負担割合次第だが経験上、格差補填だ言い張るのがベター >>462
でも、>>424は、較差補填と言い張るのではなく、
日本本社の業務もやってると積極的に主張して
しまっているみたいだよ。 >>463
>>4格差補填で主張しているとも推測されるのでその時どういう説明の仕方をしたのか >>463
書き込みボタンを間違って押してしまった。
>>426の内容から推測すると一度格差補填で主張したみたいだが、その時どういう説明をしたのかが気になる。
また、調査官に何を根拠に全額否認してたいのか聞いた方がいいと思う。 >>464
較差補填の側面もあるし本社業務対価の側面もある場合、較差補填を補う形で本社業務対価を説明できれば
いいけど、難しそうだね。
較差補填の基本となるのが雇用関係だから、本社業務をすることは雇用関係維持につながるし >>467
そう思う。おそらく>>424の会社は海外現法に業務委託料みたいな
名目でカネを払ってるんだろうから、実態は本社からの出向者の
給与差額補填だと知りつつも、突っ込んでるんだろう。 業務委託なら話が変わるでしょ
出向者の給与で切ってないと変な感じだけども
知恵を貸せというならレスくらいは欲しいかな
前提と論点が絞れない 言い出しっぺは名前欄に最初の投稿番号+トリップ付けてくれ >>469
出向元が出向先に対して出向者給与という名目で
カネを払うことなんかないだろ。 取引先(中小)のP/L見ていたのですが、
法人税等だけ毎年綺麗な数字なとこがあるのですが
こういうのって結構あるのですか?
例えば、円単位表示でぴったり500,000,000とか1,000,000,000とか。 >>473
概算で入れてるんだろうね。昔は中小はそれが当たり前だった。
最近はあまり見ないが。 >>474
ありがとうございます。
そんな事があるのですね。勉強になりました。 >>444
海外関連とかではなく、子会社に費用項目として
支払っているカネの対価性はなんなんだ、という
ことではなかろうか?主観的意図と客観的な
エビデンスが整合していないということのような。 そもそも出向の目的は何なのか?本人が出向することで出向元法人に何らかのメリットがあるのなら金額的なことは問題にならないんじゃないか?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm
は出向元と出向先で給与水準が違うこと、出向先は出向元に給与相当額以外の対価を支払わないことを前提にしているように思える。 極端なことを言えば役立たずの社員を出向させて閑職につかせる場合にも出向元としてはメリットはあるはず。
ただし、出向先の法人の負担が実質ゼロで出向元が給与相当額を全額丸抱えということなら寄附金認定されても文句は言えないと思う。 >>478
>>424のケースでは、どうやら出向元が出向先に対して
損金経理でカネを払っているらしいから、その前提とは
かなり違ったシナリオみたいだよね。 >>479
そういうことではない。かりに出向先から出向元への
戻入がゼロであっても、出向元の従業員である出向者に
出向元が給与を支払うのはなんの問題もない。
>>424のケースでは、出向元が出向先に損益取引として
カネを払っているから、それはなんの対価ですか、と
なっていると思われる。 経歴詐称してくるおっさん
事務手続きですぐにバレるのにバカすぎ
履歴書のブランク大幅に消してきやがったw >>480
9-2-47を見れば損金経理しても問題ないと思われる。 >>483
給与格差の補填金として支払っていればね。
でも、本社業務もやってるから云々と言い訳
してるってことは、ざくっと業務委託費みたいな
名目で払ってしまってるんじゃないかな。 >>484
>>426を見ると較差の補填とか本社の営業活動の代行とか筋が通っている。
仮に業務委託費名目であっても計算根拠をしっかり示すことができれば寄附金認定(少なくとも全額の)はできないように思える。
ただ、海外関連税制が所得の海外移転を防ぐ趣旨だとすると、よほどの根拠がなければ一部の寄附金認定は免れない気がする。 >>485
「代行」ってなんだ?出向者が本社業務にも従事していたのなら、
その対価は本社が出向者に払うべきもの。出向先の法人がその
法人の業として本社業務代行をしていたわけではない。 >>486
>>426には本社のための営業活動をしていたのが法人か個人かは書いてないよ。
個人が営業活動しているのに本人ではなく出向先法人に金を支払うのはおかしいけどね 424だがいろいろ検討してもらって感謝です。
税務署対応や修正計画策定やらでかなり激務だったため、スレ覗けなくてごめんなさい。
調査後、先方と何度も打ち合わせを重ね、ほぼ方向性が決まった。
結果を言うと国外関連者寄付金認定は回避することができた。
出向者との較差補填(雇用関係を継続+維持+留守宅手当)と
出向者の本社役務提供の実証を多く上げたことが良かったと思う。
これらを数値換算すると無償の対価とはとても言えないからね。
あと先方の統括も理解ある人で良かった お疲れ様
ゆっくり夏休み取ってください
ところで何年ぶりに調査入った? >>489
ありがとです!
ホントしんどかった。
調査は5年ぶりです。
国内取引はほとんど確認せず海外関連取引ばかりチェックしていた
前回調査より短期間で話がついたんでホッとしました。 >>490
おお。生きてたかあw
良かったね&お疲れ様でした
その人の実績上げて寄付金じゃないよねて認めさせたんだ?
結構大変そうだね
うちも今年くらい来そうな予感だわ
とにかくお疲れ様 これからの時代、BATICって受けていた方が良いの? >>492
その検定の資格そのものは直接役に立つとは思えないけど、
勉強することはいいことだし、勉強の動機付けとして資格
試験合格を目標にするのはいいことなのでは? 1級のテキストを完璧にやっても理論問題解けないと前に言ってた者
だけど、合格テキストを立ち読みしてきたら単元ごとに会計基準も
載ってるので読み込んで計算もやれば対応できるはずだった。
ずっと、スッキリしか知らなかったから間違えた認識をしてた。 >>493
ありがとう。とりあえず勉強してみます。 全経の税務能力検定って意味ある?
ちなみに、税理士になりたいわけじゃないので税理士試験は受けるつもりない マクロはどうやって勉強すれば良いだろう。本を読んでもとても前任者のマクロをメンテできるレベルに達しそうにない。 >>497
大雑把なこと言えば、本読んだりネットで検索しながら、録音機能は使わずに自分で一からマクロ書いてみるといいんじゃないかなあ。
因みに私は講談社ブルーバックスの「入門者のためのVBA」使ってた。 俺はMOS試験やってるとこのVBAの資格のテキストで基礎を独学したよ。その後応用編の本買った。 >>497
イチから新しいシート・ファイルを作成しちゃえば
前任者の手垢まみれで使い勝手が悪いなら
引き継ぎでエクセル方眼紙があったら
全て作り直ししている エクセル方眼紙
結局善悪決着ついたの?w
新人さんにはエクセル方眼紙だけは勘弁してと言ってるw
経理的にあれどうなんだろうね
あれで経費精算申請書作ってるとこもありそう >>502
紙に印刷して手書きさせる前提の帳票作成目的ならば
エクセル方眼紙はありだと思う。便利だもん。
あるいは、フォームに入力はさせるけどあくまでも清書
目的で、そのデータを他のワークシートで集計とかは
考えていないなら、それもありかと。 >>503
紙に打ち出して手書きしてるとかが非効率だろ。
そもそも論で考えられないお前が頭わるすぎw エクセル方眼紙は、エクセルを帳票レイアウトツールとして
使っているだけ。それはそれでありなんじゃない? 手書き前提ならね。
手書きが面倒な時にほんと使えない http://kmaebashi.com/essay/excel.html
思うに、ExcelがDTPツールみたいに表をレイヤー管理出来るソフトなら方眼シートの意義は薄れると思う このスレには中小企業会計要領適用するレベルの
零細企業の経理マンはいないですかね いるんじゃない?経験したことないので話を聞きだい。
将来起業したい人向き >>510
カス基準だろ。
あんなの守っても守んなくても同じ 数年前は銀行が保証料が安くなるとか言って勧めてきたけど、顧問税理士が、無理だし、証明のリスクが高いって断ってきたな。 中小なんて決算書で与信判断できる会社なんて少ししかねえよ。
なのに、政策的に会計で判断しようとしていろいろやってるだけ。
ちゃんと重要な影響あるとこは会計監査やるだろ?
ポーズだけだよ。ほんと無意味。 最近の基準は見積もりが多過ぎて、
画一的な税法基準+αくらいで処理した方が良いんじゃないか
と言ってる会計士は数人知ってる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています