>>424
五月雨式でスマン。
基本通達9―2―47は厳密には出向者の場合の取り扱いなので本社のために営業をしていると主張するとその人は兼任者に該当し、この通達は適用出来なくなる可能性もある。
事実関係と負担割合次第だが経験上、格差補填だ言い張るのがベター