極端なことを言えば役立たずの社員を出向させて閑職につかせる場合にも出向元としてはメリットはあるはず。

ただし、出向先の法人の負担が実質ゼロで出向元が給与相当額を全額丸抱えということなら寄附金認定されても文句は言えないと思う。