質問サイトに投稿しましたが回答が付かなかったのでこちらでも質問させてもらいます

住宅地の宅地を畑(家庭菜園程度)にしている土地についてお聞きします
この土地の地目は雑種地になっていますので登記事項証明書に載っている地積は
小数点以下が切り捨てられています、ですが地積測量図は小数点第2位まで載っています

そこで質問なんですが相続の申告で雑種地を評価する時の地積は登記事項証明書と地積測量図のどちらの地積を使えばいいのでしょうか?

ネットや専門書を調べましたが情報がなくて困っています、よろしくお願いします