夫が亡くなって、家業を継がないため私と子供は相続の放棄して夫の家を離れることにしました。夫の両親は存命です。
私が受取人になっている生命保険を受け取ったのですが、基礎控除を超えているため相続税の申告をして配偶者の税額軽減を受けようと思います。
相続の放棄をしているため、相続財産がどのように相続されるのか分からないのですが、自分が受け取った生命保険だけを申告すれば良いのですか?
あと、配偶者控除を受けるために遺産分割が完了していないといけないみたいですが、私は相続人ではないので協議が進んでいるのかも分かりませんし、遺産分割協議書の添付ができません。このような場合でも配偶者の税額軽減は受けることができるのでしょうか?