>>113
相続税は亡くなった方の総遺産から税額を計算します。
そのため、受け取った保険金を含めた旦那様の全財産の状況を把握しなければ税額の計算はできません。

生命保険金は分割協議の対象とならず、受取人が確定しているため、分割協議を経ずに配偶者の税額軽減の適用があります。
保険金が1億6,000万円以下であれば申告をすることで相続税はゼロとなります。

113さんの受け取った保険金は、旦那様のご両親の相続税額に影響を与えるため、
可能であれば共同で申告書を作成し、提出することが望ましいと思われます。