>>198
親身にありがとう
遺言には、土地は実勢価格ではなく相続税路線価で2分の1とする
土地の差額は実勢価格ではなく相続税路線価で調整する事とする
みたいに入れてもらうよ
それで兄が土地を欲しがったら譲れるところまで譲るからさ