>>241
相続税法基本通達17-1
によると、小数点以下2位未満の端数処理の方法を相続人全員で決めて、その割合で申告することは差し支えない。
つまり、配偶者の税額が出たとしても総額で安くなる割合で計算しても問題ないが、全員切り捨ててトータルが1にならないのはダメ。
誰かが切り上げたら誰かが切り捨ててトータルは1にすること。