教えて下さい
農業個人事業主だったの父が他界しました
固定資産税通知書では農地の一部が宅地扱いで課税されており
どうも納屋の建っているところが宅地とされているようです
この部分を小規模宅地の「貸付事業以外の事業用の宅地等」に
該当するとして80%の減額計算しても良いでしょうか