土地の評価についてお聞きします

角地の土地でで路線価の高い方は1mの段差があって出入りには使っていません
この場合、路線価の低い方を正面路線価として側方加算なしで評価できますか?

このような減額要因の申告は税理士を通して申告しないと認めてもらえませんか?