相続税の質問スレッド
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相続税の質問に対し、誰かがやさしく答えてくれることを期待するスレッドです。
相続税以外の遺産相続の質問は、法律相談板の「遺産相続スレッド」へ。
http://mao.5ch.net/shikaku/ >>637
古い情報や実務経験の少ない専門家やいんちきコンサルに気をつけてね
手間隙かかってめんどうくさくなったところを刈り取られないように気をつけてね 戸籍集めるの一部ですむから すごく便利だった
ただで戸籍情報の書類 何枚も複製してもらえる >>636
おま俺
>>637
実子養子の区別記載されたのって、今年の4月からなんだよな。
去年の12月だった俺は、記載が「子」だったから申告書の添付には使えなかった。 続柄に 長男だの養子だのは書いたな
住所も書いておけば住民票がわりにも
なった 複製無料はよくないな。意味もなく大量につくってしまう。紙のむだ。
せめて一枚10円とるべき。 >>643
この惑星の生命体の中で最もキミはバカだね
所有権の判明しない不動産から派生する数々の問題を解決する手段のひとつとして
国はみんなにどんどんどんどんやってもらいたいんだよ?
むしろ一枚10円くれてもいいレベル
被相続人おひとりさま100枚限定とか大盤振る舞いふうにすればいいと思うよ
たったの1000円で公共事業用地の取得とか空き家問題がはやく片付いたら安いもんだよ 初回1枚まで無料としたらいい。
意外と1枚でできることは多い。
原本はたいてい返してくれるから。 税金に群がる税理士というハイエナみたいだってことだろ
なんで、税金払ってるのに、ついでに税理士食わしてやらなきゃいけないのか?
納税が義務でも税理士払うのは義務じゃない
そもそも、税理士がいらないわかりやすい納税システムにするのが、普通
結局、税金を搾取するのに加えて税理士に効果もない無駄な金払うわけだ
税理士は一生、嫌がられる存在でしかないからね 親も子供も いないし 兄弟もいないし そんな自分が死んだら 財産は 国に没収されるの?
遺言状書いて どっかに寄付したほうがマシかな? 孤児院に寄付とかあんまり 聞かないな
ユニセフも なんか評判悪いし 寄付 もいいけど 介護してくれた人に 残すというのもいいかもしれないね 数千万しか 残せないけど 税理士の8割が元税務署職員であり、税務署職員は23年間税務署に勤めると、
税理士の資格を自動で取得できるためです。
そして、現役で税理士やってる人間の8割が元税務署職員であることからも、
税金計算を複雑化すればするほど税理士(元税務署職員)に利益が流れ込む仕組みになっているのです。
エストニアのように税金を自動計算してくれて、一番安いパターンをコンピューターが算出し、
勝手に預金口座から納税してくれる社会には税理士という職業すら存在しません。
そもそも、日本以外に税理士という職業はありません。相続税 贈与税も存在しない
国も多くあるようです。 日本人って世界から見ても害悪なんだな
世界では減税、税の簡略化が進んでるのに
池沼国家日本だけ増税と税法複雑化で庶民に負担掛けまくる
アメリカ中国ロシア誰でもいいからこの腐った国滅ぼしてくれよ 法定相続情報証明制度って、お試し期間のサービス中なのかな?
法務省側は、不動産相続登記だけに使って欲しいのだろうけど。 そのうち 紙がもったいないって
有料化すると思うけどね 質問応答記録書なるものが出てきたら心の中で喜んでいい
他に証拠になるものがないと言うことと同義
まずは作成を拒否しつつ録音撮影
税務署に呼ばれた場合署内では録音撮影禁止とか言われて頑なに拒否され出来なくなる恐れがあるので絶対に税務署には行かないこと
自宅や税理士の事務所等自分に有利なところでするのが基本
自宅で撮影しても調査官にそれを止める権限は無い
質問応答記録書や申述書等を巧妙に見せられてしまってサイン求められても内容に間違いがあるからサイン出来ないと言って拒否
どこに間違いがあるか聞かれても色々とか曖昧に答えてどことは言わず書類そのものの効力を無くし同時にその証拠として録音撮影を残す
そもそもそう言った書類作成に付き合う義務が無いので拒否したのにしつこかったら憲法や行政手続法に違反する事を伝え納税者支援調整官を通じて苦情をあげ謝罪を求める
拒否すれば税務署には証拠が無い=その部分に関しては課税出来ないと言うこと
何もするつもりが無いなら質問応答記録書や申述書等税務署が作る書類は基本的に拒否する方が有利に働く
少し面倒でもきっちりやりたいなら自分に有利な内容だけ書いた書面を内容証明郵便で送る
とにかく自分に有利な事だけを述べる、書面にする事が基本 例えば交際費なんかで誰と会食したかを答えられなくても、今はわからないけど調べればわかると思う。
とか答えておけば、
適当な理由つけて(証拠の提示がないから認めないと言うのは立証にならない)否認して更正しても審判所で証拠が出て来て引っ繰り返される、
ひっくり返されると(一部)容認になり
容認割合が増えると考えて否認しにくい。
しつこく誰と会食したのか聞かれても仕事の関係先と仕事に必要な会食した事が分かれば“誰と”とか“どんな話を”言うのはどうでもいい事で、
調査としては仕事先との仕事の打ち合わせの際の会食の費用等と分かった所で終わっている。
誰ととかどんな話をとか言うのは調査官が納税者を信じるための質問であり蛇足でしかない。
要は調査官が納税者が言ったことを“信じるか”“信じないか”の問題なわけ。
で、建前では調査は納税者を“信じる”事が基本。
“信じない”ためには信じないだけの“理由”がなければならない。それで“信じない”ための“理由”を粗探しをするために必要のない質問や調査と
直接関係ない話をするわけ。
もう一つとして、否認して更正した時に反証されるかされないか(この場合だと会食の相手が誰だか分かるか、証言しそうか)を確認しておきたいわけ。
だから本当に忘れちゃってても、ハッタリで、否認して更正しても審判所でひっくり返すだけの証拠はある、あるいは証拠があるかもしれないと思わせれば
否認はしにくくなるわけ。
または納税者が確実な証拠を出さないでおいて(調査時に立証責任はないから)、それを否認されても、審判所で証拠を出せば、まず間違いなく
一部容認がもぎ取れる。
そう言う事が増えて容認割合が増える事になれば、国税庁も理由もなく簡単に否認するなと御達しを出すしか無くなる。
もう一つ、一度でも(一部)容認をもぎ取っておけば、調査官も調査をするのに相当な覚悟が必要になってくる。
まず審判所まで行っているということは何か見つけても修正申告をする可能性は低い事が分かる(“更正”を知っている、
手札として使う、と言うだけでもやりにくい)
神経を使った調査をして、何か見つけたとしてもしっかりと証拠を掴み間違いのない
更正をしなければならないプレッシャーはすさまじいだろうし、それをするための仕事量も当然増える。 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。 調「署に来て下さい」
私「何の用ですか?」
調「お話ししたい事があります」
私「その内容を書面にして送って下さい、読んでおきます」
調「会って話さないと…」
私「あなたが私に何かを話したいんですよね?」
調「はい」
私「こちらから話す事はありませんし話したいことがあるならその内容を書面にして送ってもらえば会う必要はありませんね?」
調「…」
私「あの、これって強制ですか?」
調「強制力はあります」
私「え、強制なんですか?この会話録音してますけど」
調「いえ、あの、調査が強制と言うことで…」
私「え、調査って強制なんですか?任意なのでは?」
調「任意ではありますが法律によって…(長い説明略)」
私「で、その法律では呼び出しに応じないと罰則があると書いてあるんですか?」
調「そういうわけでは…」
私「では私がわざわざ出向かなくても問題ないですよね?」
調「お話したい事が…」
私「あなたと話しても時間の無駄ですね、とりあえず話したい内容を書面にして送って下さい」(電話を切る)
後日、説明がしたいので会う時間を調整したいと言う手紙が届く
その説明を書面にして送ってと連絡してその後何もなし ちな調査官は法律にしろ判例にしろ
法律がある判例があると言うだけでは足りず
どう言う法律又は判例があり
その法律判例にどう言う事実を当てはめて
どう言う結果を導き出したのか
ちゃんと説明しないといけない
調査官がこれは駄目ですと言うようなら事を言い始めたら
どう言った法律の何条何項にどう言った事実を当てはめたのか聞くと
キョドる調査官が少なくないとかなんとか 疑問なんだが
なんで内容を書面におこさないの?
そこが、ふつうにわからない。 あらゆるやりとりを書面、録音でのこそう
修正申告こそ慎重にしなきゃならんのよ 素人こそ更正が安全だし安心なんだよ
更正させて更正通知書読んで、間違いがあれば異議申し立てなり審査請求で正すと言うのが正しい流れ
通常の調査じゃ自白でもない限り脱税にはならない
調査官は自白が欲しいから誘導尋問みたいな事したり申述書みたいなもんこさえて自白の証拠取るからそれだけを
完全防御して更正させれば重加算税はない
修正申告は納税者が自ら認めてする事だから脱税も認めた(と言うことにされて)重加算税かけて来たりする
税務調査なんてもんは詐欺師が騙しに来るぐらいに考えておいた方がいいよ
基本はどう言う『事実』にどの『法律』をあてはめるか
『事実』が調査官の勝手な決めつけだったり『法律』ではなく通達でその通達すら要件を満たしてなかったり 更正処分
税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。
つまり修正申告を行わないという選択です。
日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。
しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。
つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。
異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。 https://blog.goo.ne.jp/nagatachoucafe7/e/353882a75e0548f558fb2297fcd5b43c
よかったなお前らの親が命削って働いて稼いだ金が政治家どものキャバクラ代に消えるんだぞ
税金払うくらいなら海外移住したほうがいいこの国はいずれ沈む
屑政治家どもを粛正しない限りこの国は終わりだギリシャの二の舞 うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも 税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。
自分を守るため
更正で調査を終えましょう。 税理士をさがす時って親の住んでいる土地の税理士の方がいいのかな
税務署も知っている税理士だから信用してもらいやすいとかある?
税務調査が入る時って地元の税務署が来るんだよね? 評価額が高いと、貯蓄が無くても簡単に引っ掛かるようになったから 第4章 質問応答記録書作成の手引
第1節 作成の手引の全体像
第2節 はしがき
第3節 質問応答記録書の作成の基本的なフロー
第5章 質問応答記録書と重加算税
第1節 質問応答記録書の乱用
第2節 重加算税の概要
第3節 質問応答記録書の作成パターン 大学ブランド力(49のブランド・イメージ項目の得票率を束ねて算出した総合スコア)
・東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学がトップ3
https://consult.nikk...news/2018/1128ubj_2/ お前ら選挙でちゃんと投票しろよ
増税ガイジ政治家を潰せ 兄弟に任せてて相続税は掛からないようにしてるって言われてるんですが
最近税務署から相続税のリーフレットが届きました
回答求められてない、相続税とはこんなんですってやつなんだけど
これは税務署が何らかの情報持ってて、よく調査しといてって意味ですか?
相談ぐらい行ったほうがいいですか? >>684
所轄税務署によるけどその案内は相続が発生したら自動的に届くモノだよ。
任せている兄弟が脱法的な行為をして相続税をかからないようにしていない限りは、堂々と無視していれば良いよ。万が一、脱税行為をしていても貴方が遺産を取得していない限り、貴方にまで追徴が来ることは無い。
因みに遺産が基礎控除額以下であっても、税務署へ財産目録(遺産と負債の一覧表)を提出するように求められることもあるので、こちらは対応しておいた方が良いです。 >>685
ありがとうございます
苦労して兄弟で決めて、もう終わったと思ってたのに届いたのでなんかびっくりしてて
ご丁寧にありがとうございました >>684
相続開始して何ヶ月後?
うちまだそんなのこない >>688
ありがと
半年過ぎたんだけどなぁ
大した遺産がないって思われてるってことかw 嘘付きながら無料で聞こうとするバカ超うざい。
税務署行けよと直ぐに追い払う。
紹介者の名前、住所、氏名、電話番号を先ず明確にしない奴とは話しない。
一切教えない。かけて来た電話番号は最初から分っているが。
非通知電話は電話機が自動的に追い払ってくれる。 国税庁は14日、東京、大阪両国税局からデータ入力を委託されていた業者が契約
に反して別業者に再委託し、マイナンバーなど個人情報が含まれる約70万件の書類
を流していたと発表した。
両国税局から委託されていた会社はシステムズ・デザイン(東京都杉並区)。両
局が企業から提出を受けた、給与や住所、氏名、マイナンバーが記載されている源
泉徴収票などのデータ入力業務を行っていた。
マイナンバー法では、無許可の再委託は禁止されているが、同社は繁忙を理由に
国内の3業者に再委託していた。再委託先に流した約70万件のうち約55万件はマイ
ナンバーが記載されていたとみられる。両局は同社との契約を既に解除し、今後、
入札参加資格の停止を行う予定。国税庁は「納税者におわび申し上げる」としてい
る。【片平知宏】 何やっとんねん。
リスクだけ一人前の分際で、何の役に立たない制度だな。 マイナンバー法の再委託の部分は破ってもこの程度でいいんだね。
クラウド使うのとか客への説明が面倒で躊躇していたが、この先例で許可は無くても問題なしってことになったな。 一応、4年以下の懲役or400万円以下の罰金or併科って罰則はあるみたいだ。
マイナンバー関連で故意にやらかしたら割が合わないって事を見せしめる為に、キツメの罰を与えておいた方が良いと思うけどな〜今後の入札不可とか甘いわ 1 父の父 他界
2 父の母 他界
3 父を含めた兄弟達が協議中に父が他界
この状況で2と3の財産を相続する予定です。
父の財産は母と分け合うだけなので早く済みそうですが、父の母の財産は時間が掛かりそうです。
同じ年に複数の相続が起きた場合、2と3は別個のものと考えそれぞれに基礎控除額を適用して計算して良いのでしょうか。それとも2と3を合算してから基礎控除額を適用するのか教えて下さい。 >>700
全く別物として考えます。
因みに父の母の分の申告期限は、あなたの父の他の兄弟と異なります。
それぞれの財産が基礎控除以下なら良いですが、もし税額が発生するような相続ならもう税理士に依頼した方が良いですよ。 >>702
教えていただきありがとうございます。
それぞれ個別で基礎控除額を使えるなら申告不要なのですが、合算だと越えるかもしれないラインなので質問させていただきました。
父の兄弟と申告期限が異なるのも知りませんでした。 >>703
一般的な相続の知識しか無いので話半分に聞いて下さい(敬称も省略していることも見逃してください)。
父の父(ややこしいので以下、祖父とします)からの相続分は本来、あなたの父の財産です。祖父の遺産分け前に父が死亡したためあなた方へ回ってきた形となります。となると父の遺産の中には祖父の遺産を貰う権利も含まれる事になります。
祖父の遺産の内、父の取り分として貰った財産を父本来の財産と合算してみても基礎控除額を下回っているかは見ておいた方が良いかと思います。 質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。 登場人物:両親(ともに存命)、子(=私一人のみ)
区画整理地区です
土地は母の名義
その上にある建物は、父母の共有名義
来年、建物の取り壊しと、換地の予定
建物の補償金が、所有者の父母に支払われます
父は、将来、補償金を私に相続させるつもりとのことですが
@建物取り壊し後、現金で相続する
A築30年で安い(建物の評価が補償金の1/3〜1/4程度)ので、建物(父の分=1/2)を生前贈与で子の私名義にする
パターンA:父の分(1/2)のみを、子に贈与し、残り1/2は母のまま[父1/2、母1/2]→[母1/2、子1/2]
パターンB:すべてを子に贈与[父1/2、母1/2]→[子100%]
@、AA、AB いずれが節税になると思いますか?
注:区画整理の補償金は、建物にのみ支払われ、土地には支払われず、換地となる。但し土地は減歩される
近隣の方のお話で、
古家の状態のまま相続すれば安く済んだのに、取り壊し後現金で相続となったので高くついた
補償金を収入とみなされ、翌年の保険料が1割から3割になった等、聞いたことがあります
区画整理に関しては区画整理事務所の言い分、税務署の言い分、様々あると思います
幅広いご意見を知っておきたいと思い、質問させていただいた次第です
よろしくお願いします 補償金がいくらなのか、
建物の資産価額はいくらなのか、書いてくれないとねえ 先月、父が亡くなりました。
父の両親が亡くなった時の財産分割協議が済んでいないことが解りました。
父の両親が亡くなってからは一年以上経過しているので父の熟慮期間は過ぎています。
こういった場合、私自身の熟慮期間中であれば祖父母の財産は放棄し、父の財産は受け取るといった選択はできるのでしょうか。
解る方いましたら教えて下さい。
また放棄できそうな場合、行政書士、税理士、弁護士、どこに依頼したらいいでしょうか。 >>709
熟慮期間はあなたのお父さんに対するものだからできないよ。
お父さんが仮に多額の借金を負ったなら、あなたがお父さんの相続を承認するか考えれば良いだけのこと。
ま、そんだけ時間空いていれば、通常法定単純承認になっていると思うけど。
協議書が無い、お父さんがなにももらってないってだけで、通帳解約したり税金等払ったりしてるでしょ。 >>707
一般的には、お父さんが補償金もらって手付かずであなたが引き継ぐよりは、建物をあなたに移した方が安いが、
お父さんがお金使い果たすとか、換地に新しく家建てたりすれば評価は安くなるし、
もらった金を生前贈与も考えられ、そもそも相続税かかるほどなのか?とあるから、
こういうところではなく、きちんと相談した方が良いね。 >>710
709です。返信ありがとうございます。
通帳は協議が終わってないので解約していないみたいですが、祖父の固定資産税は立替えているはずです。
父の相続は受けたいと考えているので、祖父の分も相続しないといけないということですね。
>熟慮期間はあなたのお父さんに対するものだからできないよ。
>お父さんが仮に多額の借金を負ったなら、あなたがお父さんの相続を承認するか考えれば良いだけのこと。
>ま、そんだけ時間空いていれば、通常法定単純承認になっていると思うけど。
>協議書が無い、お父さんがなにももらってないってだけで、通帳解約したり税金等払ったりしてるでしょ。 後々揉めないように相続遺産協議書を公正証書にしようと思っています。
申請に必要な書類や文面は自分では出来そうにありません。そういった場合に弁護士、税理士、司法書士、行政書士等たくさんあって何処に依頼したら良いのか判断が難しいです。詳しい方いらしたら教えていただけないでしょうか。 >>714
司法書士は協議書作れないから頼んじゃダメ 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 誰か教えてください
相続時精算課税で路線価格2800万くらいの土地を相続時精算課税で
贈与すると相続税55万くらい?発生するらしいんだけど、相続でもらった方が相続税安いんだろか?
片親で相続財産は約2億ぐらい 高い安いじゃなくて、相続争いで取り分を事前に確保できるだけだぞ 税務調査って帳簿に書いてある事が全てだから帳簿見ればほとんどの作業は終わる
帳簿見ても分からない事があれば質問してもいいだけだから
帳簿さえしっかりしてれば質問は必要なくなる
実地の調査で帳簿見て質問も終われば納税者の仕事は終わり
だからその後の税務署からの連絡無視しても罪に問われることはない
仮に裁判で税務署が調査が終わっていなかったと主張しても実地の調査時に調査期間の帳簿を見せ質問に答えている事実があれば(録音録画等の証拠があれば)調査に対応しているじゃないかと言う事になるし
質問が足りなかったとしても書面ですればいい事なので書面を出さなかった税務署の落ち度
書面で質問が来たら必要最低限の事だけ答えてそれを記録として残しておけばむしろ有利に働く [日々の雑感] 今年の目標:木刀で素振り100回を毎日 税金さえきっちり払っていれば残ったお金は何に使おうが勝手ですか?
あと、父の財産が1億あって1年後に父が亡くなり財産1億がなくなってたら税務署に疑われますか?
相続税逃れしたと思われるんでしょうか?
これは犯罪になりますか? >>724
父親の収入は全て税務署に把握されていておよその財産は把握されているし、亡くなったら市役所から税務署に通知がいくので相続税を誤魔化そうなんて思わないほうがいいよ
税務署が近隣の金融機関に照会かけたら、平身低頭で全部開示されるよ うち、半年以上たつのにまだ税務署から照会こないわ
基礎控除内でおさまると思われてんのかなw 初めて書きます。
こちらで相談させてください。
父が亡くなりました。
父はお金を貯めていたことを長男の私は知っていましたので、
父に、痴呆が出たので、父の存命中に節税対策のつもりで、
ATM利用でせっせと私は現金を引き下ろしていました。
相応の金を引き出していたところ父が没したのですが、
私がせっせと引き出していたことを、次男である弟に、
父の没後に、密かに調査されてしまい知られてしまいました。
結局、
弟と私の間で損害賠償訴訟の民事の裁判になり、
私がATMで引き出した現金の半分を、弟に払うことになってしまいました。
私がATMで引き出したうちからを5年間で2000万円使ってしまいました。
使い道は、私の生活費やら子供の仕送りや飲食、車、風俗 etcです
私が5年で引き出した金が6000万円。
裁判結果では約3000万円を弟に払うことになりました。
これから税務署に申告する場合には、
この私が使ってしまった2000万円はどのように申告すればよいのでしょうか?
5年間に使ってしまった金が、父からの生前贈与と税務署から指摘されるのでしょうか?
私が5年前からATM利用で父の預金口座から引き出していたことや、
2000万円私が使ってしまったことも
税務署に知られてしまうのでしょうか。
心配で夜も眠れません。皆様お知恵をお貸しください。 >>728
特殊な事例だし、専門家でもないけど
不正に使い込まれた分がどういう扱いになるのかは知りませんが
通常の生前贈与でさえ相続発生から遡って3年間分は相続財産に含まれます
税務署は普通に過去10年分くらいは預金の記録を遡って調べられるらしいので目をつけられたなら普通に調べてくると思いますよ
特殊な事例なのだから税理士に相談した方が良いのでは? >>729
レスありがとうございます。
今回の裁判中に、弟は私には秘密で調査をして、
弟が独自に雇った税理士を使って
弟なりの調査結果からの相続税を事前に納めて涼しい顔をして私を訴えてきました。
私がATMで亡父の預金口座から引き出して使ってしまった2000万円は
控除されないのでしょか。。。
弟は裁判結果にも今でも不満な様子で、
「2000万円は不正で使途不明な贈与の金だ!」
税務署に言ってきそうで心配です。
私の弁護士も、裁判の弁護と納税関係は別とのスタンスなんで困ってます。 >>730
どう考えても使い込んでいた分は被相続人の財産な訳で
お父さんの生活や介護につかっていたならまだしも
自分の生活費や遊興費に使っていたなら控除されることはないでしょう
税務署はお父さんのだけでなくあなたやあなた家族の収入や預金口座の入出金も全部調べられるのだから
どうにもならないと思いますよ
弟さんが相続税を払ってるってことはあなたも対象者でしょうから
こんなところで時間を無駄にしないで税務署か税理士に相談した方がいいですよ >>730
>「2000万円は不正で使途不明な贈与の金だ!」
この認識は間違っています。
弟さんは贈与として相続分から控除し、より税率の高い贈与税を課すべきだと言いたい
のでしょうけど、父親の同意なく引き出した金であるならば贈与は成立していません。
単なる窃盗罪ですが、刑法第244条があるので罰せられる事は殆どありません。
ですので、税務署に言っても贈与にはなりません。全て父親の遺産として相続税が課税されます。
弟さんが相続税を納税済みであるならば、遺産の全容を税務署は把握済みです。
速やかに申告して納税しないと、延滞税がどんどん増えていきますよ。 弟さんも生前贈与とは主張しないと思うよ。贈与と主張すると
遺産は6000万じゃなく4000万になり取り分が2000万に減ってしまうからね。
民事裁判で6000万を遺産と認定し、その半分を払ったんだから
申告も納税もそれに沿ってやればいい。 弟は使い込み犯罪者には相続資格なしで6000万全取りとか目論んでたんかね 引き出した金が6000万で、もう遺産自体は殆どないってこと?
なら弟と半分ずつ3000万分け合ったってことで
あなたも3000万に対する相続税納税すればいいだけじゃないの? 皆さんレスありがとうございます。
私は使い込んだ2000万円は、
父のために使ったと裁判では私は主張していたのですが、
結局裁判所は、父の介護の経費とは認めてくれなかったです。。。
実際には、色々に金は使っているわけでして。。
それに弟には、私の預金から3000万円弱支払うことになりそうです。
私は亡父から3000万円分を相続したと計算し、
さらにその3000万円分の相続税を払うなら
踏んだり蹴ったりです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています