>>684
所轄税務署によるけどその案内は相続が発生したら自動的に届くモノだよ。

任せている兄弟が脱法的な行為をして相続税をかからないようにしていない限りは、堂々と無視していれば良いよ。万が一、脱税行為をしていても貴方が遺産を取得していない限り、貴方にまで追徴が来ることは無い。

因みに遺産が基礎控除額以下であっても、税務署へ財産目録(遺産と負債の一覧表)を提出するように求められることもあるので、こちらは対応しておいた方が良いです。