1 父の父 他界
2 父の母 他界
3 父を含めた兄弟達が協議中に父が他界

この状況で2と3の財産を相続する予定です。
父の財産は母と分け合うだけなので早く済みそうですが、父の母の財産は時間が掛かりそうです。

同じ年に複数の相続が起きた場合、2と3は別個のものと考えそれぞれに基礎控除額を適用して計算して良いのでしょうか。それとも2と3を合算してから基礎控除額を適用するのか教えて下さい。