料調調査では入院費とかしつこいよ。
でも課税に足るかは事実の積み上げ。
知らんで通せるのは、本人または本人の指示で金おろしていた場合だけ。
相続人がおろして使い込んでいたら、現金としての課税に向けて言質取られておしまい。
買ったものは店に反面して、誰が買いにきてどこに納品したか、故人と会ったかと調べられて調書取られる。

親に頼まれておろしてきて金は親に渡したと言っているけど、店の人はこの時期にあんたが買いにきて
親は会っても話してもいないし、親のお使いではなくあんたに売ったと思ってるって言ってるぞ。となり終了。
言い張っても、現金計上漏れで更正されて、争っても勝ち目無し。
下手に突っぱねなければ、じゃ、2割は生活費で認めてよ。って交渉ができなくはない。