被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等の、事業承継要件で
>その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、

とあるのは、申告期限までに不動産名義は被相続人のまま変更していなくても適用されますか?