>>268
住民票と実際の住居が違っている、複数ある居住用地のうち、ここを居住用とする、
相続開始日と知った日が違う、別居していたが、生計一だ。
名義は故人だが、こういう理由で相続財産ではない。
夫婦間の預金名義がぐちゃぐちゃだから、合算して所得計算して按分計上した。

他にもいろいろあるだろ。
こんなのもわからなきゃ税理士やめちまえ。