ここで、個人間の時価未満取引が悩ましい。
そもそも半分なら良しと言ってる現顧問は、59条は法人に限定していることをわかってないから論外。
では、相法7条(8条だっけ?)の低額譲渡になるか?
相続税法の規定で「時価」と言ってるから、基本は相評を元に判定。
その点では、現顧問は、相評を元に半分と言ってるからOK。

だが、本件は売買。
ここに相評を持ってきて良いのか?
売買で使うのは相評ではないから、ここは悩ましいんだよな。
条文の趣旨解釈からしたら、通常の取引価格なんだけど。