電子申告しないとして、医療費控除って、医療費の明細つければ、その分の領収書
提出は不要なんだよね。
これ、言い換えれば、支払医療費の3割までは領収書無くても落としてOKってこと?
もちろん、建前は領収書無いとダメだろうけど。
医療費のお知らせって、結構早く来るから、国民年金の控除証明みたいに追加分は
足さないとダメだよね?
なんか、税理士関与の客にはあまり意味ある制度とは思えないんだが、一般だと
領収書捨てちゃったとかあって、救済みたいな制度としてこれがあるといいのかな?

皆さん、結局毎年通り集計して、領収書提出または保管でしょ?