0032名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2018/01/22(月) 19:49:44.60ID:6ob1fLMK損失を繰り越すための申告と還付を受けるための申告を「することができる」としている条文は、
それ以外はできないと言う意味。でなければ不要な条文。
無収入の小中学生が3000人が申告書持ってきたら、税務署はそれを受け取って既定の年数保管しなければならないの?
日本に観光に来た外国人1000万人が申告書持ってきたら、税務署はそれを受け取って既定の年数保管しなければならないの?
10億人の中国人が申告書送ってきたら、税務署はそれを受け取って既定の年数保管しなければならないの?
少し考えれば、税務署が相手すべき人間を絞り込む必要があることくらいわかるだろw