>>327
自分ではアルバイトで給与所得だと思っていたような業務だったのなら、
事業所得又は雑所得の必要経費の特例を使えるかもしれない
家内労働者や継続して特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う者が対象だ
該当すれば給与所得の最低保証額と同様の65万までの必要経費が認められる
ただし他に給与があればその給与収入分はこの65万から差し引く
税務署に自分の業務が該当するか聞いてみればいい
ちなみにシルバー人材の爺ちゃん婆ちゃんの報酬はこれに該当する
申告すべき所得があるときは開業廃業届の提出の有無は関係ない