土地家屋の譲渡所得の計算上、原則として取得日と取得費は被相続人から引き継ぐ
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用があれば
不動産所得や事業所得、給与所得との損益通算できる
ただし、適用要件として次のことも必要
譲渡した本人が所有者として居住したことがあること、
居住しなくなってから3年目の年末までの売却であること、
居住用財産を買い換えるか、買い換えない場合は売買契約の前日まで住宅ローンがあり、
かつローン残高が売却金額を超えること