>>32
> 損失を繰り越すための申告と還付を受けるための申告を「することができる」としている条文は、
> それ以外はできないと言う意味。でなければ不要な条文。

正に自分勝手な解釈

こいつのいうことはデタラメ
「てのは」爺さんと同類か同一人物