>>520
28年分までは医療費の明細書は義務じゃなくて税務署からお願いされていたもので
所定の明細書や封筒を使用するのは必須ではなく、本当は領収証さえ添付又は提示すればよかった
経過措置を適用するなら領収証だけでもいいのだが、それではあんまりだなと思うなら
28年分までの明細書の様式に準じてExcelで作成してもいいし、
これを印刷して手書きしてもいい
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref5.pdf

税務署としてはもう領収証のチェックや集計はしたくないので
できるだけ提出しないでくれと要請している