先輩方、教えてください。

歯科医師国保の経理処理です。
職員の国保も含めて課税所得控除証明書が発行されています。
これは、職員分も含めて全額が、院長の確定申告での所得控除の対象でしょうか?
そうならば、毎月の給与から天引きしている職員の保険料の経理処理は?
前任の税理士は、事業主勘定を使っているようです。。。。

なにぶん、医者の確定申告が初めてなので、宜しくお願い致します。