>>274
あなたの所得が38万以下(”収入”ではなく、”所得”が)ならばあなたは家族(たとえばお父さん)の被扶養者になれる(お父さんの扶養に入るということ)
お父さんの被扶養者になればその分お父さんにかかる税金が安くなる