>>460-461
税務署とは取り扱いが違うのですね。地方税法上の規則でしょうか・・・

>>462
詐欺は親告罪ではありませんが、仕事を発注した側がどうやって立証して訴えるのでしょうか?
税務署や市役所は過大申告を受け付けても詐欺で被害届を出したりしませんよね。

>>463
粉飾決算という説明が一番わかりやすかったです。
国保の問題はあとで気がついて、貧乏人が「粉飾決算」をするためだけに
所得の1割超になる国保税を払うことのメリットとデメリットを検討しなければならないようです。

>>464
私の調べた自治体では青色申告特別控除は国保税では控除対象外でした。