初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、ご存知の方がいたら教えて下さい。

従業員の配偶者(源泉控除対象外)が、今年産休に入った為年収が80万円程度になる事が分かりました。
その場合通常は配偶者を従業員の扶養に入れると思うのですが、とりあえず今回は扶養には入れないとの事でした。
その上で、配偶者控除等申告書の配偶者控除の金額欄に38万円と記載し提出をされました。
給与収入が80万円の場合、所得額が15万円なので金額としては合っていると思いますが、所得税法上の扶養に入れていない場合でも配偶者控除を受ける事は出来るのでしょうか?
また、扶養控除は受けないが配偶者控除のみを受けるというパターンは可能でしょうか?

何卒よろしくお願い致します。