開業 5年未満or45才以下 の税理士集合88
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以下のような発言は、物的証拠のうpをしない限り夢見る受験生認定されても文句が言えません
「準備万全で開業したから1年目で所得1000万円」
「開業2年で所得2,000万突破」
「ボッチ事務所で所得3,000万っす」
「HP営業のみで売上4000万円」
「開業5年で貯金1億超えた」
「父の遺産と三田会稲門人脈で所得600万」
前スレ
□■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合87■□
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1521023526/
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これこれ。所得3000万の俺すら無能扱いされるこのスレの特徴。
でもあんた認めるよ。事業承継案件の拾い方知ってるやん。
ほとんどの税理士はこんな営業知らない、できない。
銀行とのパイプの作り方も知らない。
うちもできないことないけど、職員が低レベルでできないから事業承継スポットも顧問契約後も全部俺が抱えることになるから避けてる。
売上や所得伸ばす以上に有能な職員確保が難しい時代なので、やっぱり低レベルな仕事とそこそこな報酬で受けて経験浅い職員に捌かせるのが一番やりやすい。
高報酬高関与1件と低報酬低関与3件なら後者の方が集めやすいし処理もしやすいのでどうしても後者集客に走っちゃう。
うちは相続特化とか言いながら最近の案件は元勤め人のやつばかりだから不動産評価だけ気をつけるだけの手続き作業だからね。職歴浅い職員とパートがやってる。 でも本当に幼稚園児並みの資産税知識のやつ多すぎる。
うちセカンドオピニオンもやってるけど、小規模宅地の選択ミスどころか小規模宅地使ってない例が二回あった。
どちらも納税者がある程度知識があって「うち小規模宅地使えるはずなんですけど」って相談に来て発覚。 また酷い妄想だな
そんな知識がある納税者ならお前じゃなくて最初の税理士に言うだろ 銀行とのコネ?
低学歴が高学歴金融機関に相手にされるわけないだろ
信金でもマーチレベルの学歴は必要だな 弁護士や司法書士だと相続できない人っていないのに、税理士の相続できなさは異常。
そんだけできる事務所に偏っているのか?
今は相続できませんなんて言っていたら、仕事にならないのでは?
相続できない人って、法人に特化というより、単なる帳簿屋、巡回屋だもんな。
この業界、相続できるかどうかは、まともな税理士かどうかの試金石ってところだと思う。 >>340
企業法務の弁護士は相続できないぞ。
地頭いいからやろうと思えば簡単かも知れんが
税理士で相続できない人が多いってのは、それだけ法人顧問が安定収入だったって事だろね。
俺もそのクチ。科目合格はしたけど >>337
そう思うだろ?
「使えると思うけど、指摘して使えない理由言われたら恥かくからとりあえずセカンドオピニオンやってる人に聞こうか」って心理じゃねえのか。
病気のやつもイキナリ面と向かって「あんた疑ってる」なんて言わんだろ。主治医に黙ってこっそりセカンドオピニオンするだろ。
一人はその後顧問税理士に指摘して小規模宅地適用後で申告させた。値引きしてくれたそうな笑 それから半年して今更怒りが込み上げてきて顧問変更の話になってる。
もう一人は驚くなかれ「うちは田舎で、これまで顧問してもらってるし、これからも頼まないといけないので、言えません。
狭い田舎なので相続税だけ他の税理士に頼むのは不義理なので無理です」とか言うので「え?800万円税額変わるんですよ?」って助言したけどやっぱりそのまま申告書出したよ。 保険金ならなんでもかんでもみなし相続財産にして500万×法定相続人の控除する税理士、
貸マンションの貸家建付地評価してない、借家権控除してない税理士、
小規模宅地で一つ目で限度面積余ってるのに二つ目の適用してない税理士、
醜いのいっぱい見たよ。
相続税知らないならしないのが正解だわ。
年に1、2件は「◯◯税理士に依頼に行ったら『専門じゃない』って断れました」って来るからね。せいかいだよ。 >>343
税額増える間違いなら調査でも問題ならず永久に分からないな。 みんなも知ってる某有名大手から来た職員が、保険金を協議書に書いていて驚いた。
所詮大手って言っても、セミナーやったりコンサルやっているのは一部の部署で、
作業やってる部署っていうのは町事務所と変わらないんだなって思った。 >>345
それよく見るけど、相続税申告の形式上書くのアリじゃないかと思う。
と言うのが以前相続人同士がやや揉めてる相続申告して、Aさんは本来の相続財産となる保険金、Bさんはみなし相続財産の保険金があったんだけど、
遺産分割協議書に当然Aさんのしか載せなかったら、もらったことを隠そうとしたとか言い出しいちゃんつけられて、みなし相続財産の解説を30分してようやく理解してもらったことがあった。 >>347
横から失礼
そこは揉めそうな雰囲気察知して予め説明しておくべきだったんじゃないの? >>347
私文書だから何を書こうが自由。だが、あえて書く理由って何?
あんたのケースは、隠してもいいじゃん。
逆に、何で固有財産を他の相続人に報告しなきゃならんのか疑問。
Aの分しか載せなかったのも意味不明。非課税枠内だったとか?
相続税の申告は共同提出が義務ではないぞ。
そのケースなら、Aからの委任は辞任してBのみの代理人として申告しても
良かったかもしれんな。
下手したら守秘義務違反でBから訴えられてたかもしれんぞ。 >Aからの委任は辞任して
これだから脳内税理士はw まあ、条文では単独申告が原則で、共同申告は特例扱いだからな。
お互い弁護士つけて争ってる以外通常は共同申告するなんて知らないのだろうな。 今まで50件くらい相続税申告書作ったけど、遺産分割で揉めたことないな。
だから全部共同申告。
死亡保険金の受取人が愛人になっていたのもあったが、これも共同申告。
相続人と愛人に色々気を使って禿げたけど。 俺は士業がらみの依頼多いから今まで三回個別申告したことあるわ。
うち二回は相手の税理士と擦り合わせて財産一覧と価額を合わせた。つかこっちが作ったのを相手税理がコピペして外注費もらった。
残り一回は本当にガチ紛争。相手側が遺留分の対象となる遺産を増やしたいようでこちら側の相続人の土地評価(仮換地中)を
当たり前の路線価評価で要求してきたりと、こちら側の申告額と、相手側の申告額が著しく違ったことあった。 >こっちが作ったのを相手税理がコピペして外注費もらった。
これ、税理士同士でやったら守秘義務違反だよね。
相手に開示して相手から外注費もらえるの? >>353
揉めてる案件は通常弁護士に行くからね。
税理士に来る時点で揉めてる事案はほぼ無いよ。たまに弁護士紹介してくれ。って依頼があるけど。
だが、厄介なのが、弁護士入れるほどではないが対立的な事案。
弁護士入っていないのに税理士は別々っていうのはいくつかあった。 >>352
うちは、会社の顧問やってる税理士がしゃしゃり出てきて、では別々に。っていうのいくつかあるよ。
通常こっちが引くのかもしれないが、セカンドオピニオンの代わりに。って申告まで受けちゃう。
必ず途中で、課税価格合わせたい。とか言ってくるが、シカト。
どっちが正しいかは当局が判断します。不安なら見てあげましょうか?
長年会社を見ているから何でもわかる。一見の税理士だとミスがある。って言っていたらしいじゃないですか。
うちは必要ありません。申告後に更正の請求は提案させてもらいますよ。
と突っぱねたら、手のひら返して、相続詳しい税理士みたいだから全部任せた方が良い。とか客に言ってきた。
課税価格の擦り合わせってよく相手から申し出あるが、そんな自信無いなら受けなきゃいいのにね。 >>355
相続以外で安定してたら相続なんて面倒くさいだけだよ 357に補足。
意見が対立っていうのはある。
目の前で怒鳴り合いや取っ組み合い始めたのもあった。
でも弁護士入れないっていうから紛争事案ではないと判断。
日程調整以外は個々の納税者と個別に連絡取らないようにして、最後は話し合いで解決。
俺の感覚では、これは揉めていない。
本当に揉めてるなら当事者同士で会わないからね。 >>358
心狭っ、すり合わせくらいしてやれよ
相手があんたに一任するのはあんたみたいなのと関わりたくないからだよ 相続税の単独申告用の申告書ってあるのかな?
共同用に委任受けた人だけ書くってことはないよな? >>362
大丈夫か?
普通に申告書作ってこっちに依頼して来た人だけ押印して申告するだけだろ >>360
遺産の範囲自体問題になって無ければ、或いは遺言、生前贈与に疑義ありとかでなければ弁護士いれてどうするよ?
弁護士からの依頼のケースは大概遺産使い込んでるとかだけどな。
まあいろいろなケースあるんだろうが。 >>359
逆でしょ。相続だけでいいなら法人なんてやりたくないな。
月次とか決算なんて税理士の仕事じゃないよ。
老後のボケ防止にはいいかもしれないけどw >>365
紹介ルート複数でコンスタントに相続くるならいいんじゃない? 先輩諸氏にお伺いします。勤務時に零細法人5件、個人2件を温め独立しました
そのお客さんを大事にすることは当然ですが、どのようにしたら普通に生計がなりたつレベルになりますか?
開業している本当の税理士の方にお聞きしたいです。 ホームページ作って若さと安さで勝負。食ってはいける >>368
ワッチョイ無くても、この時点で隠す気無いだろうけどね
>開業している本当の税理士の方にお聞きしたいです。 >>363
自分でやった経験はないけど、実務上で見たことはある。
委任されてる人の数字だけ書いてあって、その他の人はブランクだった。
大丈夫かって言っても、実務がどうこうじゃなくて単独申告が原則ならそれ用の申告様式があってもおかしくないよなって話ね。
ついでに単独申告なら、相続人の居住地管轄の税務署に申告じゃないのかな?
これも上に書いた申告書は被相続人の居住地で申告されてたが・・・。 >>367
おいくつで、実務経験は何年ぐらいですか? >>372
>単独申告が原則ならそれ用の申告様式があってもおかしくないよなって話ね。
本当に大丈夫?申告書見なよ。
1表の1枚目は被相続人(合計)と1人しか記載できないようになっているよw
相続税は相続税の総額を計算しなきゃならないんだからしょうがないじゃん。
文句があるなら遺産税から遺産取得税に改めるように政連に会費いっぱい払ってね。
>委任されてる人の数字だけ書いてあって、その他の人はブランクだった。
まさかの手書き?
普通は印字されてしまうから、氏名のところに「(参考)」と朱記したり
☓したりすると思うけど。委任受けてない人の分は印字しないソフトってあんの?
委任受けてなくてもチェックのために印字された方が良いと思うんだが。 遅い開業だけど実務経験はあんだな。あとは営業力か。
種まきなくして収穫なし
だよ。いろんな栽培方法を模索することだな。 ドンちゃんにマジレスすんなよ…
栽培じゃなくて釣りしてんだよ まじで答えてほしいんだ。
稲門の後輩(税理士試験合格組)が苦労している
俺のクライアントは規模的に会計士でないと厳しい。
こいつは俺が仕事を出してやろうと言っても自分でなんとしてでもやりたがっている
お前らの苦労話を聞かせてやりたい >>375
いつ試験合格したんだよw
長年おつかれさん
その年で開業なら、大手企業経験者とかの方がウケそうだけど ドンちゃん独立するのか?
住所教えてくれたら花ぐらい送るよw 「新規顧客開拓方法」にある税理士が母校(稲門)の商学部卒業名簿を手に入れて、めぼしい人間に
1000通挨拶状を送ったらしいな
根性あるわ、さすが野村證券の元営業だけあると思ったw ワッチョイつけても結局ドンに暴れられてんじゃねえかw >>372
単独だと相続人の管轄への申告でもいいの?
被相続人の管轄への申告だと思うんだが、というか深く考えたことないけど。
相続人の管轄に出しに行っても受け付けは分からず受け付け印押すだろうから実害はないか? そろそろ開業考えてるけど、食えるのかやや不安。
最近開業した先生達、細々でも良いので食えてる?
ちなみにしばらくぼっちでやって行く予定 相続税受験したの20年近く前だから覚えてないが、被相続人の住所地以外に自分の住所地に提出可能とかいう特例あったか? >>388
不安なら独立しない方が良いよ
>>389
よほどのことがない限り特例ないと思うけど受け付け印押したら税務署間でやり取りしてくれるだろうけど、特例ないとして、提出した税理士は知識なしとして税理士の通知簿みたいのには記載されるんじゃない。 >>384
ドンちゃんそれぐらい普通だよ
野村にいたなら普通得意先周りするだろ
案内送るのはまずいだろうけど。
まあノルマ証券で営業やってたならすぐにそれなりの規模にはなるよ
いかん、ドンちゃんの架空話しに乗ってしまった、、、。 >>390
独立するのに不安なかった人っているの? >>374
実務年数短いみたいだね。
被相続人と相続人1人しか記載できなくなったのはOCR様式になってから。
それ以前は3人くらい書けていたんだよ。
そもそも1人記載できないからって、それが単独申告用と決めつける根拠は?
「しょうがないじゃん」とか「政連にいっぱい会費」とかは余計ね。
上から目線で見下したいんだろうけど文脈がズレとる。
ちなみに手書きではなかったな。
印字されているものにホワイトかなんかで消していたのをコピーしていたと思う。
職員時代に見た話だし記憶も曖昧だけど、受領印もない控えだったので本当にそれが申告されたかどうかもわからないけどね。
ただ、こんなもんで申告できるのかな?って思った。
>>387
いやオレもあんまり考えたことなかったw
でも相続人が北海道とか沖縄とか遠隔地にいたら被相続人の居住地申告って郵送でも結構大変だよね。
e-taxで添付書類は全てPDF添付できりゃまだしも。 >>392
度合いによるけどみんな不安っちゃあ不安なんじゃない
開業考えてる税理士から開業の相談あるけど不安なら勤務でいいんじゃないとしか言わないよ
開業後上手く行かなかったら悪いし客の取り方は教えないしね。
こんなところで聞いてる時点でどうしようかと思うし、最後は自分で決断しないとね >>393レベルがいるのが相続業務だからな。
納税地なんてAランク理論で計算でもやるよ。
所得税で、年明けて引っ越したらどこに申告したら良いですか?レベル。
いや、そっちの方が条文解釈しなきゃならんなら高度かw >>393
20年前の申告控みると1ページ目に相続人3人書けるね。
相続人同士で紛争してて別々に提出するときは、印刷は全員分のを印刷して、
依頼者のみ押印、相手方欄は斜め線で消してるだけ。
相続税出来ない税理士のレベルは本当にひどいよ。
小規模宅地理解してない人ばかりだし
土地評価なんて地形の評価減の知識しかない人多い。
各地でいま「相続学校」といって弁護士、税理士、司法書士、行政書士などが連携取って終活してる連中相手にセミナーやってるが、うちの県の税理士はOB税理士、しかも去年開業の法人税出身。
相続税申告だけならまだしも民事信託の課税とか絶対理解してないだろ >>395
納税地に条文解釈か〜凄いな
間違えて提出してもなんとかなる
振替納税とかの方が気になるな
納税地は気にならん、条文解釈する気にもならん >>396
民事信託しらん
家族信託の親戚みたいなもんか? 民事信託の柔らかい呼び方が家族信託だと認識してる。
税法のみなし課税のオンパレードの落とし穴ばかりだから手を出したらあかんよ。
基本中の基本の「委託者=受益者」からはみ出るどすぐみなし課税。
例えば爺さんが貸しアパートを信託財産にして、管理どころかその収入も息子にしたら貸しアパートの贈与があったとみなす規定だからな。
共有持分の貸しアパートを誰か一人の確定申告でまとめてすることあるが、信託だとこういう恐ろしいことになる >>397
嫌みで書いてるのは理解されてる?
あんたも嫌みで書いていたらすまん。 >>396
民事信託なんてよくやるな。
予期せぬところで信託終わっちゃって贈与税とか法人課税になったら洒落にならん。
そこまでリスク考えて信託契約作るの大変でしょ。 >>399
家族信託っていう造語は読んで字のごとく、家族が受託者になる民事信託の一形態。
民事信託はほぼ家族信託になると思うが。
河合さんっていう、信託の第一人者的な司法書士が作った造語じゃなかったかな?
でもこの人の著書、アマゾンのレビューでクソミソ書かれてた。
信託で遺留分減殺請求リスクを排除できるとか。税理士会の信託のセミナーの講師もやっていた。
仮にも税理士相手に法務の話を司法書士なんかにさせるなよ。って思ったが。 >>399の例だけど、受託者と受益者を一緒にした信託にしたら。ってこと?
受益者は委託者ってなっているのに、受益者名で申告したら。ってこと?
前者ならわかるが、後者は信託契約と違ってるから、単に申告間違いでは?
保険金契約者じゃない人が解約返戻金の一時所得を申告しちゃった。みたいな。 >>403
受益者≠委託者の信託契約したらみなし贈与って事。
よく共有持分の土地の地代家賃を所有者一人に寄せて確定申告するけど、信託契約でそれやっちゃうとアウトって事。
司法書士とか課税関係考えないからやっちゃいそう。
土地登記みたいに真正なる名義人の回復でもどてるんだろうか??
あと生まれてもない孫まで含めての連続受益信託契約とかやばいねー >>403
受益者≠委託者の信託契約したらみなし贈与って事。
よく共有持分の土地の地代家賃を所有者一人に寄せて確定申告するけど、信託契約でそれやっちゃうとアウトって事。
司法書士とか課税関係考えないからやっちゃいそう。
土地登記みたいに真正なる名義人の回復でもどてるんだろうか??
あと生まれてもない孫まで含めての連続受益信託契約とかやばいねー 信託は食えない法務屋のシノギだからなぁ。食えない法務屋なんかかかわらない方が良いと思うけど。
民法の判例も少ないし、生け贄にならないようにな。司法書士や弁護士とかは、俺達税務は専門じゃないから。
で逃げるよ。 >>387>>389
一応話題振った責任として。
第六二条 相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号若しくは第四号又は第一条の
四第一項第一号の規定に該当する者(財産を取得した者)については、この法律の施行地
にある住所地〜をもつて、その納税地とする
附則3 相続又は遺贈に因り財産を取得した者の被相続人又は遺贈者の死亡の時における
住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分
の間、〜申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条の規定にかかわらず、被相続人又
は遺贈者の死亡の時における住所地とする。 >>406
>民法の判例も少ないし
まさにココ。信託財産が遺留分の対象になるかどうかもまだあやふやな状態だからな。
でも民事信託は遺言の最終形態だと思うわ。
おれたちはビジネスチャンスにならないから無視してるけどすばらしい制度ではある。
ひ孫の代まで遺言を有効化できるとか、後妻の生活は守ってやりたいがその後後妻の兄弟に遺産が行くのは防ぎたいとか、シングルママが早くして死んで保険が出ても悪意を持った親族や元旦那から独立して残された子供に遺産を託せるとか。 >>407
理論だと国税庁長官の指定とか無かったっけ?
ちょうど今、死亡日と知った日が違う事案やってる。準確定のオマケつき。
知った日は昨年10月31日、死亡日は1月31日みたいな。
準確定は10室以上の不動産あり。前受未収経理していない。久々に面白い案件だ。 >>408
民法に定める遺留分を骨抜きにするような判決を裁判所が出すとは思えないけどね。
保険金が相続財産を構成するかっていうのとベースは一緒じゃないかな。
現行では信託は遺留分に入る説が圧倒的多数で支配的。
税理士会の研修でも、一部で信託で遺留分対策できると言ってるグループがありますが、って否定して、
司法書士とかが何でも信託って言ってますけど、税理士がブレーキかける役目を。って、弁護士と税理士が言ってるしw あと、信託財産が基本敵に差押えの対象外ってのも色々工作できる要素があるからなあ 開業って希望とともに言いようのない不安感があるな。
ボッチの時は特に。
誰か話し相手になってくれるような人間と週に最低2回くらい会わないと行き詰まってしまう。
俺は幸い中学高校とお世話になった学習塾の先生がいて未だ現役だが、同じ経営者として
週に3回くらい生徒の授業が始まるまでお茶を飲んだりして気分転換をしていたな。 不安ではあるが変なプライドもあった。
勤務税理士に対してはお前ら独立するだけの根性もなく、トップに体よく遣われるだけだ。
とか
勤め人に対してはお前ら毎日混んでいる電車通勤や車通勤でご苦労なこったと。
定年迎えたら雇用延長で給与減って若い上司に仕える平に戻るんだぞとかね。 赤字会社でも税額控除添付してる?
やってないけど添付してると修正申告の時に再計算適用してくれるのかな? 所得拡大で限度額がでかいやつは当初申告しておいた方がいいね
黒字から黒字額upの修正申告で控除額の使い残しが使えたことがある やっぱそうだよな
欠損金の額次第では控除無しでも添付しとかないと駄目だな
今まではそんなギリギリのラインは偶々無かったけど 揉めたって外野が騒ぐレベル。今後の判例次第だけど、遺留分減殺請求すら認められないかもしれない最強のツール。
遺産が三億の土地又は自社株しかなくても承継者に連続受益信託すれば、仮に遺留分請求されたって持分で取られず、金銭で払うだけ。 あと、「Aに相続させたいけど、Aの死後はその財産をAの相続人に相続させたくない」ってことができるからな。
年取って後妻もらって、後妻に相続させたいけど後妻死後は後妻の親類に財産行かせたくない場合など。
顧問先の社長にこんなケース何件かあるだろ? >>419
状況によるけど、今だって遺留分減殺請求されても通常は金銭解決だよ。
売りたくないから遺留分侵害しても遺言書いてるんだから。
最初から落としどころ考えているなら遺留分侵害しない遺言を作るよ。
ま、遺留分算定の対象に入らないとする判決が出たら、紛争予定事案は
信託に流れるだろうね。 >>420
俺はその効果を狙って信託考えてる。
うちは子無しだが、自分の税理士業務で稼いだ億以上の財産は、きっと使いきれないだろうから、
俺が死んだら嫁、次は甥に。と考えているよ。 今年中に独立を考えてますが、実際独立された先生方、何だかんだ食えてますか?
失敗して廃業だけは避けたいので 独立前にちゃんと準備すれば食える
何をどう準備すればいいかわからないなら独立なんかしない方が良い >>424
ありがとうございます。
自分の経験の中から、セールスポイントと、顧客になりそうな友人をリストアップしてます。
まだ事務所には言ってないので、大っぴらに活動はできてません 周りを見てると、普通に顧客とコミュニケーションできればそれなりにやって行けそうな気がしますが、甘いですかね そのコミュニケーションできる顧客を持ってればそれでやっていけるんじゃね >>427
甘い甘い
コミュニケーションって金がかかるし技術もいる
例えば、有力な顧客には探偵雇って盗聴しろ
嗜好、家族構成、趣味、不満を徹底的に洗い出せ
一番効果的な時に、一番効果的な物に金を使え
それくらいしないと稼げないぞ >>424
20年前に開業したけど、今だったらどうかな。
当時はいろいろ思い付いて営業もしたけど、今はいろいろやろうとしても、なかなか難しいね。歳かなあ。 >>422
同じだな
ここ見て本注文したよ
気になるのは俺が死んだ後に嫁が再婚したり内縁出来たりしたとき、こういうのもケア出来るのかだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています