>>406

>民法の判例も少ないし

まさにココ。信託財産が遺留分の対象になるかどうかもまだあやふやな状態だからな。
でも民事信託は遺言の最終形態だと思うわ。
おれたちはビジネスチャンスにならないから無視してるけどすばらしい制度ではある。
ひ孫の代まで遺言を有効化できるとか、後妻の生活は守ってやりたいがその後後妻の兄弟に遺産が行くのは防ぎたいとか、シングルママが早くして死んで保険が出ても悪意を持った親族や元旦那から独立して残された子供に遺産を託せるとか。