法律板で、バカな司法書士が信託で遺留分対策とか言ってるから、遺留分対策は養子縁組でいいって書いた。
そしたら自称司法書士が高裁判決で相続税対策目的の遺言は無効って判決を見つけて大喜び。

ところがその後、最高裁で高裁判決ひっく返されて、税理士の言ってることが正しかったっていうのあったよね。
やっぱ民法、相続の専門家だけある。
司法書士に依頼していたら、そんなの無効ですよ!って言われていたんだもんな。
怖い怖い((( ;゚Д゚)))