司法書士法では、裁判書類の作成が司法書士業務として法定されています。
司法書士は140万以下の簡裁管轄の訴訟しか訴訟代理権が無いのですが、
それを超える分は、この書類作成で対応する事例が散見されます(本人訴訟支援といいます)。
これが司法書士スレでは話題になっていて、書類作成とは何なのかで議論が尽きません。

司法書士が行った本人訴訟支援の有効性に関する判決では、この書類作成の範囲は
事実関係の整序が範囲とされ、本人が主張したことを文書化することなのですが、
実際はそれでは足りず、法律相談を行い、事実上の違法行為が蔓延しているんです。
ひどいのは、地裁の傍聴席から出廷した依頼人にブロックサインを行い、どう対応するか
指示しています。税務調査に立ち会えないので、会社の外からブロックサインで調査官に
対する回答を指示するようなものです。
ブログでブロックサインで本人訴訟支援してきたと書いている者もいて、話題になっています。

司法書士は裁判の専門家というのが彼の自負らしく、民法が彼の中では一番なのです。
だから民法を知らない、裁判について代理権のない税理士は司法書士の格下という発言に
つながっています。だからこそ、なおさら相続や会社の法務で税理士が主導して活躍して
いるのが気に入らないようです。

実際は彼の思いとは逆に、事業再生や事業承継という法務の色合いの濃い業務について、
国は認定支援機関を通して税理士を担い手として考えているようですが・・・。