>>764
司法書士に実体関係まで調査する権限も義務もない。代取が株主総会があったというならそれまでだ。お前らも記帳代行するにあたって実体確認しないだろw

相続登記も相続人全員に確認する義務はない。する人はいるだろうけど。

必ずしないといけないのは登記申請人のみ。

司法書士がする意思確認って登記申請の意思確認なんだよ。理解できる?