0766名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2018/12/02(日) 13:22:07.70ID:qM8u2CLg >>764 司法書士に実体関係まで調査する権限も義務もない。代取が株主総会があったというならそれまでだ。お前らも記帳代行するにあたって実体確認しないだろw 相続登記も相続人全員に確認する義務はない。する人はいるだろうけど。 必ずしないといけないのは登記申請人のみ。 司法書士がする意思確認って登記申請の意思確認なんだよ。理解できる?