会計士の先生の自己株式の類似業種比準価額の説明にはワロタ

比準要素⇒ 配当、利益×3、簿価純資産価額

あのー、改正で 利益×3は無くなりましたよ、単に利益ですよ


改正財産評価基本通達よく読んでいますか?

信用金庫の隣のブースで相続税相談の会話を聞いていました

そのお客さんの後を追いかけて名刺を渡して正解を説明したら、私に仕事を
依頼してきました

実際、会計士はこんな人が9割以上ですからw