【不動産】に関する税について答えるスレ
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売買・賃貸と様々なケースで発生する消費税
購入時や後にかかってくる所得税・相続税などに正しく答えてくれ 固定資産税と都市計画税の清算金(未経過固定資産税等)の中でも 曖昧に処理されている事が多い「消費税」についての質問です。
【国税庁のHPを参照】
不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を 買主が分担する場合の当該分担金は、
地方公共団体に対して納付すべき 固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、
不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭) として課税の対象となります(基通10−1−6)
上記のように記載されてます。
例えば、業者間(課税業者)同士の取引であればとても分かりやすく、 税金に消費税をかけている訳ではなく、
私人間で行う利益(つまり売買価格に反映) の精算であるので消費税を固都税の清算金に消費税をかけるのは理解できます
一方、下記のケースではどうでしょうか?(業者は課税業者とする)
@売主が個人で自分で住んでいた「建物の耐用年数が残っている」家を個人に売るケース
A売主が個人で自分で住んでいた「建物の耐用年数が残っていない」家を個人に売るケース
B売主が個人で自分で住んでいた「建物の耐用年数が残っている」家を業者に売るケース
C売主が個人で自分で住んでいた「建物の耐用年数が残っていない」家を業者に売るケース
D売主が個人で他人に賃貸し賃貸収入を得ている「建物の耐用年数が残っている」家を個人に売るケース
E売主が個人で他人に賃貸し賃貸収入を得ている「建物の耐用年数が残っていない」家を個人に売るケース
F売主が個人で他人に賃貸し賃貸収入を得ている「建物の耐用年数が残っている」家を業者に売るケース
G売主が個人で他人に賃貸し賃貸収入を得ている「建物の耐用年数が残っていない」家を業者に売るケース
それぞれ上記のケースで「建物」の固都税の清算金に消費税はかかるでしょうか?
※尚、ここで記載している耐用年数が残っていない建物の定義は、
例え、売主が業者だとしても土地と建物の按分比率を分けて契約するケースでも、
建物割合が0円となるとても古い建物に限定します >>1
不動産登記 自動化
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参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
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