★★一般人用 質問スレ part78★★
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http://www.geocities.jp/tax2xx/
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part77★★
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? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ???? ? ?? >>999 前スレ
ご親切にありがとうございました! はじめまして質問があります
アルバイトをしております
アルバイトが原因で親に税金が増えてしまわないようにしたいです
まず学生ではないので130万円以下で次に
所得税は年収103万円を超えるとかかるそうでひとまず103万円は超えないようにします
次に住民税なのですがこれがよくわからなくて困っています
調べたら住民税は100万を超えたらと見かけもう少し調べたら住んでいる土地によってかわるそうで
私は3級地に住んでいるので均等割?が28万円だそうです
28万円とどう関係あるのかわからないのですが一応県や市について調べたところ
県の県民税均等割3500円、所得割4%
市の市民税均等割1500円、所得割6%
となりました
又税率を合計すると
均等割5000円、所得割10%と出ておりこの手の物は県民税と市民税を最後に合計し計算するのですか?
結局の所1月にいくら稼ごうと年収を100万円以内(98〜99万円くらい)に収めるつもりですがその場合親に税金が増えて負担になってしまうことはありませんでしょうか? 控除の計算方法が違うじゃん
ってわかっててきいてるよね?w
役所に確認した方がいいよ >>4
長文の内容にツッコミどころは山ほどあるが
質問に〇×で答えるなら「ありません」 簿記の割賦販売とかの勉強してて変な疑問が湧いたんですが
割賦じゃない一般の売掛金とか未収入金等のすぐに受け取れない資産勘定の期末残次期繰越分が未実現利益とならないのは何故ですか?
収益って実現主義の原則でしたよね?頭ぐちゃぐちゃになって来ました 逆に現金を受け取って初めて売上認識すべき?
現金化されるであろう売掛金を計上で適正な期間損益うんたらかんたら 収益認識会計基準では契約日基準も認められ、
法人税もこれに対応する一方で長期割賦販売等に係る
延払基準が廃止されるというこのご時世になんとも間が抜けた話だな >>9
売掛金とか未収金が、すぐに受け取れないと思ってるから分からなくなるんじゃね? 今バイトで働いてるところ給料良いんですが
契約書等の書類は一切交わしておらず
給料もキッチリ振り込まれるものの給与明細の発行は無し
これって確定申告しなくてもバレないですかね? >>14
天網恢恢疎にして漏らさず
というか>>1を読み直せ 決算の時の消費税率差益って、雑損か雑収だと思ってたんだけど
新しい上司は全額租税公課でいいっていうんだけどそうなの? >>18
え?どういう意味ですか?損益に関係ないって事? 違った消費税「率」じゃなくて消費税差益でした。
仮払消費税と仮受消費税の差額です。
どっちかゼロにしてから税理士さんに見てもらうんだけど。 >>20
結論的にはどの科目でも良い
消費税情報の変更がいらないから、もともと対象外設定の租税公課使う人も多いと思うわ >>21
ありがとうございます。
租税公課にしたほうが内訳書に載せなくていいから楽かな。 ここでいいのかわかりませんが、相談させて下さい。
会社からの給与明細・実際に振り込まれた金額と、社長が税理士さん・社労士さんに
報告した支給金額が違っておりました(実際の金額の方がかなり少ない)。
もらった明細の社保税金はきちんと実際の支給金額に合った負担額になっておりますが、
市県民税は天引きでなく個人で払うこととなっています。
@なぜこんなことをするのか?
A会社が見かけ上増えた個人負担分社保税金を支払っているとしても、
来年払う市県民税は知らないうちに増えてしまうのではないか。
また、年末の源泉徴収票まで金額を誤魔化されたとしても、もし誰か従業員が確定申告などしたら、
実際の金額との差異はバレてしまうことではないのか。
B何か自衛策はございますか。
去年の分は大丈夫だと思いますが、念のため再度明細金額と源泉徴収票と
実際の振込金額を確認、市県民税の課税証明書をもらってこようと思います。
他に損しない為、また言いがかりをつけられないためにできることはありますか。
大変お手数ですが、どなたがご回答いただけないでしょうか。
他の従業員さんも誰が社長とつながっているか分からず、
税理士さんや社労士さんも社長から雇われている以上、
お話ししても…と思い、誰にも相談できず、困っております。
何とぞよろしくお願い致します。 >>24
こんなとこで訊いても答えられるわけないだろ。
源泉徴収票と市県民税の明細書を持って、
社長に直接訊けよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています