すいません、質問失礼します。
8年前に退職金を娘と孫に1000万ずつあげようと思いそれぞれの通帳を借りて預け入れしました。
(娘の通帳は旧姓のままでJAFの引き落としだけでした。孫の通帳の方は両親で貯金していただけのようでした。)
ただその事を娘から聞いた義理の息子(妻の旦那)に勝手な事をするなと叱られ、贈与税は高いからそのまま口座を動かさず相続の時に申告すると8年前に言われました。
最近娘に聞いたところ今も口座は動かさず置いてあるそうです。
調べたところ贈与税の時効は7年ということで時効を迎えており遠慮なく使ってもらってもいいと思うのですが。
もし使ってしまった場合、私の死後、税務署の調査が入った時に娘や孫にそれほど迷惑がかかるのでしょうか?
義理の息子の言う通りそのままにしておいた方がいいのかどうなのか教えてください。