>>215
2年分納付した年の社会保険料控除の減額で、その年分の修正申告が必要。
所得税は、指摘される前に修正申告すれば過少申告加算税なし。
ただし、申告までの期間によっては延滞税が加算される可能性あり。
住民税は、追加の賦課課税有り。